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農地を相続したらまず何をする?届出と3つの選択肢

農地を相続したらまず何をする?届出と3つの選択肢

親の田や畑が相続財産に入っていて、自分が農業をやる予定はない。

先に動くのは届出だ。相続に農地法の許可は要らないが、農業委員会への届出をおおむね10か月以内、相続登記を3年以内にしないと、どちらも10万円以下の過料の対象になる。活かすか貸すか手放すかを決めるのは、その後でいい(2026年7月30日確認)。

この記事の目次
  1. 相続に農地法の許可は要らない。要るのは届出
  2. 期限はおおむね10か月。過料は10万円以下
  3. 届出書には「あっせんを希望するか」の欄がある
  4. 相続登記は3年以内。間に合わないときの手当て
  5. 農地だけを切り離して放棄することはできない
  6. 選択肢1。自分で耕すか、貸す
  7. 選択肢2。農地のまま売るか、転用して売るか
  8. 選択肢3。国に引き取ってもらう
  9. 何もしないと固定資産税が約1.8倍になる分岐がある
  10. 相続税は税理士の領域。自分で見るのは区分だけ
  11. 細かい疑問への答え

相続に農地法の許可は要らない。要るのは届出

農地を売る、贈る、貸すときは農業委員会の許可が必要だ(農地法第3条)。相続はここから外れている。死亡によって当然に権利が移るので、許可を受けるかどうかを選ぶ余地がない(農地法第3条第1項第12号)。

許可が要らない代わりに、届出の義務が置かれている。農地法第3条の3第1項の届出で、対象は次のとおり。

  • 相続(遺産分割を含む)
  • 包括遺贈
  • 相続人に対する特定遺贈
  • 法人の合併・分割、時効取得など

(西宮市・農地の権利取得の届出について/千葉市・相続等で農地の権利を取得したときの届出、いずれも2026年7月30日確認)

引っかかりやすいのは特定遺贈だ。畑を1筆指定して渡すという遺言で、受け取る人が相続人でない場合は、届出ではなく農地法第3条の許可が必要になる(農地法施行規則第15条第5号)。孫や内縁の配偶者を指定した遺言があるなら、許可が下りる見込みを農業委員会に先に聞いておく話になる。

小平市は、登記地目もしくは現況が農地の場合は届出が必要だと案内している(小平市・農地法第3条の3第1項の届出、2023年9月7日更新/2026年7月30日確認)。地目が雑種地でも、現況が畑なら対象に入る。

相談者相談者
遺産分割がまだ終わっていません。誰の名義にするか決まる前でも届出はいるのでしょうか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
いります。分割前は相続人全員の共有として権利を取得した状態です。長野市は、共有で相続した場合は相続人ごとに届出が必要だと案内しています(長野市・農地を相続等した場合の届出、2026年3月5日更新/2026年7月30日確認)。

期限はおおむね10か月。過料は10万円以下

期限は、権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内。厚木市、千葉市、静岡市、西宮市がいずれも同じ書き方をしている(2026年7月30日確認)。

届出をしなかった場合と虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料。根拠は農地法第69条で、小平市とせたな町が条文をそのまま掲載している(2026年7月30日確認)。

相続で動く期限を並べると、時計が4つある。

手続き期限出す先
相続放棄相続を知った時から3か月以内家庭裁判所
農地の届出(農地法第3条の3)権利取得を知った時点からおおむね10か月以内農地のある市町村の農業委員会
相続税の申告と納税死亡を知った日の翌日から10か月以内税務署
相続登記取得を知った日から3年以内法務局

(国税庁・タックスアンサーNo.4205/法務省・相続登記の申請義務化について、いずれも2026年7月30日確認)

届出先は農地のある市町村の農業委員会で、あなたの住所地ではない。田畑が複数の市町村に散っていれば、それぞれに出すことになる。

控えの扱いが変わっている自治体もある。千葉市は2026年4月から、受理通知書を届出者の希望があった場合にのみ交付する運用にした(千葉市、2026年4月17日更新/2026年7月30日確認)。出したことの証跡を残したいなら、窓口で希望を伝えておく。

届出書には「あっせんを希望するか」の欄がある

届出の実質はここにある。

農林水産省が示している届出書の様式例第3号の1は、記載欄が6つある。氏名、土地の所在、権利を取得した日、取得した事由、取得した権利の種類と内容、そして6番目が「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」だ。記載要領では、第三者への所有権の移転または賃借権の設定等のあっせんを希望するかどうかを書く欄だと説明されている(農林水産省・様式例第3号の1、2026年7月30日確認)。

受け取った側の義務も条文になっている。農地法第3条の3第2項は、届出があった農地について適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、農業委員会が所有権の移転や権利の設定のあっせんその他の必要な措置を講ずるものとしている(条文を掲載しているのは小平市、2026年7月30日確認)。上越市は、届出制度の目的そのものを、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い農地の有効利用を図ることだと書いている(上越市・農地の相続等に関する届出、2026年7月30日確認)。

届出は取り上げられる手続きではなく、借り手や買い手を探してもらう入口になっている。費用はかからない。相手が現れる保証もないが、期限のある義務を果たす作業と出口を探す作業を1回でまとめられる場所は、ここしかない。

相談者相談者
農業をやる気はないと書いたら、何か不利になりませんか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
届出は権利取得の効力を生じさせるものではなく、出しても出さなくても所有者はあなたです(酒田市・農地を相続したとき、2026年7月30日確認)。耕す予定がないことを伏せると、あっせんの対象から外れるだけになります。

相続登記は3年以内。間に合わないときの手当て

2024年4月1日から、相続で不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる(不動産登記法第76条の2第1項、第164条第1項/法務省・相続登記の申請義務化について、2026年7月30日確認)。

古い相続も対象だ。施行日より前に相続を知っていた不動産は2027年3月31日までに登記する必要がある(法務省、同)。2026年7月30日から数えると残りは8か月ほど。何十年も親や祖父母の名義のままになっている田畑は、ここに当たる。

分割の話がまとまらないときの手当ても用意されている。

  • 相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)。自分が相続人であることを法務局に申し出れば3年以内の基本的な義務は果たせる。ただし正式な相続登記の代わりにはならず、遺産分割が成立したらその日から3年以内に改めて登記が必要(法務省、同)
  • 登録免許税の免税措置。価額が100万円以下の土地に係る相続登記は登録免許税が免税で、期間は2027年3月31日まで(法務省、同)。評価の低い農地はここに収まる場合がある

親がどこに田畑を持っていたか分からない、という詰まり方もある。2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まっていて、登記名義人本人とその相続人その他の一般承継人が請求すれば、全国の登記記録から名義人の不動産を一覧にした証明書が出る(不動産登記法第119条の2)。請求は全国どの法務局でもでき、オンラインや郵送も可能。手数料は窓口請求で1通1,600円(法務省・所有不動産記録証明制度について/政府広報オンライン、いずれも2026年7月30日確認)。市町村ごとに名寄帳を集める前に1枚取るほうが早いが、登記簿上の氏名・住所と検索条件が一致しない不動産は抽出されない。

農地だけを切り離して放棄することはできない

相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する。効くのは、放棄が財産ごとに選べない点だ。田畑を外して預貯金や自宅だけを受け取ることはできない。

放棄が受理されると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされる(民法第939条)。権利を取得していないので、農地法第3条の3の届出の対象からも外れる。3か月の期限が10か月より先に来る、という順番だ。

放棄の時にその財産を現に占有していた人には、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務が残る(民法第940条第1項)。草刈りが自動で誰かの仕事になるわけではない。

判断材料と放棄後に残るものは農地は相続放棄できる?放棄後も残る管理義務の話に、田んぼに絞った選択肢の比較は田んぼを相続したくないときに取れる4つの手にある。

選択肢1。自分で耕すか、貸す

耕す側に回るなら、相続税の納税猶予が視野に入る。農業を営んでいた被相続人から農業を営む相続人が一定の農地を取得した場合に、農業投資価格を超える部分の納税が猶予され、その農業相続人が死亡した場合等に免除される(国税庁・タックスアンサーNo.4147、2026年7月30日確認)。要件は細かく申告期限までの手続きが前提になるので、当たるかどうかは税理士に確認する範囲だ。編集部は税額の計算をしない。

貸す場合は、入ってくる金額の水準が先に分かる。標準小作料の制度が廃止されたあと、農地法第52条にもとづいて農業委員会が地域の賃借料の実勢を公表しているからだ(北海道池田町・農地の賃借料情報、2026年7月30日確認)。

公表元対象10アール当たりの年額
豊田市農業委員会(令和7年度)水田・地区別の平均約5,450円〜約27,369円
三股町農業委員会(令和6年)田(水稲)平均約8,600円(約1,400円〜約22,300円)
三股町農業委員会(令和6年)畑(普通畑)平均約4,400円(約1,800円〜約11,500円)

(豊田市・農地法第52条に基づく賃借料情報の提供、2026年3月19日更新/三股町・農地の賃借料について、いずれも2026年7月30日確認)

10アールは1,000平方メートル、約300坪だ。300坪の田を貸して年に1万円前後という水準で、固定資産税は所有者のまま残る。貸すことで黒字にする話ではなく、荒れるのを止めて税の側で手当てする話になる。

その手当てが、農地中間管理機構(農地バンク)への貸付だ。所有する全ての農地(面積1,000平方メートル未満の自家消費用農地を除く)を新たにまとめて機構に貸し付けると、固定資産税が3年間、2分の1に軽減される。対象は貸付けの設定が2016年4月1日から2028年3月31日までの間に行われたもの(藤沢市・遊休農地の固定資産税について、2026年3月25日更新/2026年7月30日確認)。機構が必ず借りるとは限らないので、地域の受け手がいるかを先に聞く順番になる。

選択肢2。農地のまま売るか、転用して売るか

農地のまま売る場合は、買い手の側に農地法第3条の許可が必要になる。ここは2023年に条件が緩んだ。農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により、2023年4月1日から農地法第3条第2項第5号の下限面積要件が撤廃された。それまでは取得後の経営面積が都府県で50アール以上、農業委員会が別段の面積を定めていればその面積にならないと許可が出なかった(前橋市・農地法の下限面積廃止について/盛岡市・農地法の下限面積の撤廃について、いずれも2026年7月30日確認)。

前橋市は市内全域を40アールに設定していたと公表している。この床が消えたので、家庭菜園の規模で買いたい人にも許可の道が開いた。ただし他の要件は残る。全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件は変わらず、投機目的や資産保有目的の取得はできない(高山市・農地法の下限面積要件が廃止されました、2026年7月30日確認)。買い手として耕す人を探す必要は消えていない。

宅地や駐車場として売るなら、転用の許可が前提になる。農地の区分によっては申請しても下りないので、値段や買い手より先に区分を確かめる順番だ。手続きと期間、費用は農地転用とは?費用と期間、許可が下りる条件をまとめて解説で扱っている。

売れた場合の税金は別の話だ。取得費加算という仕組みがあり、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が要件になる(国税庁・タックスアンサーNo.3267、2026年7月30日確認)。申告期限が10か月なので通算で3年10か月の窓だ。中身は相続した土地を売る税金|取得費加算と3年10か月の期限にある。

転用のあとの使い道から逆算したいとき

転用の可否と、転用できた場合にいくらで回るのかを別々に調べると二度手間になります。活用プランと収支の試算を複数社から取り寄せておけば、区分の相談を農業委員会に持ち込むときの材料が揃います。

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選択肢3。国に引き取ってもらう

相続や遺贈で取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度がある。かかるのは審査手数料と負担金の2つだ。

  • 審査手数料は土地一筆当たり14,000円。申請時に収入印紙で納付する
  • 負担金は20万円が基本。ただし市街化区域または用途地域が定められている地域内の農地、農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地は、面積に応じて算定される

(法務省・相続土地国庫帰属制度、2026年7月30日確認。農林水産省の農地相続ポータルもこの制度を案内先に挙げている)

引き取ってもらえない条件が細かい。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定された土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が明らかでない土地は却下される。申請後に承認されない事由もあり、一定の勾配や高さの崖があって管理に過分な費用または労力がかかる土地、管理を阻害する有体物が地上や地下にある土地などが並ぶ(法務省、同)。

実家じまいナビ編集部 実家じまいナビ編集部の実体験

出口を全部当たった結果として保有が残った。順番は逆にできた

編集部の運営者が相続したのは農地ではなく、沖縄の傾斜地だ。農地法第3条の3の届出を出した経験はないので、ここから先は制度の説明ではなく、持ち続けている側の話として読んでほしい。

売却、寄付、国庫帰属と出口を順に当たって、どれも成立せず、いまも保有している。傾斜と接道の弱さ、使える状態にするための造成費が土地の値段を超えるという条件が動かなかった。国庫帰属の不承認事由に崖が挙がっているのを後から読んで、当たる順序を間違えたと思った。

毎年出ていくのは固定資産税の年約7万円だ。金額が小さいから何年も後回しにできた。逆だったのは、出口が決まってから手続きをやろうとした順番だ。出口は決まらないことがある。届出と登記の期限は、出口が決まらなくても来る。先に片付けられるのは期限のある側だけだった。

何もしないと固定資産税が約1.8倍になる分岐がある

放置したときに起きることは、制度として決まっている。

農業委員会は農地の利用状況を調査している。耕作されておらず今後も耕作されないと見込まれる農地、その農業上の利用の程度が周辺地域に比べて著しく劣っていると認められる農地は遊休農地とされ(農地法第32条第1項)、所有者に利用意向調査が行われる。ここで機構への貸付けの意思を示さず、自ら耕作を再開もしない場合に、農業委員会が機構と協議すべきことを勧告する。1月1日時点でこの協議勧告を受けていると、固定資産税が通常の約1.8倍になる(藤沢市/都留市/朝来市、いずれも2026年7月30日確認)。

上がる仕組みは評価の計算にある。通常の農地の評価額は売買価格に0.55(限界収益率)を乗じて出すところ、勧告を受けた遊休農地はこの0.55を乗じないことになる。結果として1.8倍になる(農林水産省・遊休農地に係る課税強化の資料/上野原市、いずれも2026年7月30日確認)。

戻す道も決まっている。勧告後に次のいずれかに当たれば勧告は撤回され、翌年度以降の課税は元に戻る(農林水産省、同)。

  1. 利用状況調査等により、遊休農地が解消されたことが確認された
  2. 機構との借入協議の結果、機構が借り入れた
  3. 裁定により機構が農地中間管理権を取得した

対象は農業振興地域内の再生可能な遊休農地に限られる。利用意向調査の段階で機構への貸付けの意思を表明していれば、機構側の事情で貸付けが行われなくても勧告はされない。すでに森林の様相を呈していて再生不可能だと農業委員会が非農地と判断した場合も同じだ(農林水産省、同)。意思を示すだけで止まる分岐がある。

相続税は税理士の領域。自分で見るのは区分だけ

農地の相続税評価は4つに分かれる。純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地だ。純農地と中間農地は固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じる倍率方式、市街地周辺農地はその農地が市街地農地であるとした場合の価額の80パーセント、市街地農地は宅地比準方式または倍率方式で評価する(国税庁・タックスアンサーNo.4623、2026年7月30日確認)。

押さえておくのは、田畑という同じ地目でも市街地に近いほど評価が宅地の側に寄る、という方向だけでいい。市街化調整区域の純農地は低く出やすく、市街化区域の市街地農地は宅地の価額から造成費を引く形になるので高く出やすい。相続税がかかるかどうかの判断、納税猶予に当たるかどうかの判断、税額の計算は税理士の領域で、編集部は行わない。

時期の問題だけは自分で管理できる。申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内で、農業委員会への届出の期限とほぼ重なる。耕す方向を選ぶ可能性が残っているなら、その10か月の中で一度当てておく形になる。

猶予を取るかどうかを10か月の中で決めるとき

農地の納税猶予は、申告期限までに手続きを済ませることが前提です。相続税がかかるかどうかの相談だけでも使えるので、猶予の可否と申告の要否を同じ場で確かめられます。

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細かい疑問への答え

おおむね10か月を過ぎてしまった

気づいた時点で農業委員会に出す。自治体の案内はいずれも過料に処せられることがあるという書き方で、期限の翌日に自動で科されるものとしては書かれていない(長野市/上越市、いずれも2026年7月30日確認)。出していない状態を続けるほうが重い。

登記の地目は畑だが、現況はもう宅地や資材置場になっている

過去に転用の許可を得ていれば地目変更登記の漏れなので、法務局の手続きになる。許可を取らずに転用されていた場合は違反転用の扱いで、別の話になる。分かれ目は農地転用とは?費用と期間、許可が下りる条件をまとめて解説にある。

届出を出すと農地を取られるのか

届出は権利取得の効力を生じさせるものではなく、所有者が変わることもない(酒田市、2026年7月30日確認)。変わるのは、農業委員会があなたを連絡先として把握し、あっせんの対象に入る点だけだ。

農業委員会がどこにあるか分からない

農地がある市町村の役所に農業委員会事務局が置かれている。名古屋市のように区域ごとに窓口が分かれている自治体もあるので、電話で農地の所在を伝えて確認するのが早い(名古屋市・相続等により農地を取得した場合、2026年5月1日更新/2026年7月30日確認)。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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