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農地は相続放棄できる?放棄後も残る管理義務の話

農地は相続放棄できる?放棄後も残る管理義務の話

いらない農地だけを外して相続できないか、という入口で調べている人が多い。

結論から言うと、農地だけの相続放棄はできない。放棄するなら預貯金も自宅も全部が対象で、期限は相続を知ってから3か月。しかも放棄後も、その農地を現に占有していれば保存義務は残る(民法第940条)。

この記事の目次
  1. 農地だけを選んで相続放棄することはできない
  2. 放棄しても管理義務が残るケース(民法940条・2023年4月改正)
  3. 相続放棄の手続きと費用、そして期限内にやってはいけないこと
  4. 全員が放棄した後、その農地はどこへ行くのか
  5. 相続放棄で消えるもの、消えないもの
  6. 放棄せずに農地を手放す4つの出口
  7. 国庫帰属制度は農地でどこまで通っているか(法務省の実数)
  8. 相続放棄と国庫帰属、どちらを選ぶかの分岐
  9. 相続する側に回った場合の期限(3か月・10か月・3年)
  10. 判断する前に確定させる5つ
  11. よくある質問

農地だけを選んで相続放棄することはできない

相続放棄は、財産をひとつずつ選んで断る制度ではない。家庭裁判所に申述して受理されると、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、農地も預貯金も自宅も、借金も一緒に外れる。「農地だけ要らない」という形の放棄は、制度として用意されていない。

期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便料(額は裁判所ごとに異なる)。ここは裁判所の案内ページに書かれている内容で、2026年7月31日時点のもの。

相談者相談者
農地の分だけ相続を辞退する、という書類は無いんですか
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
無い。放棄は全部か、全部でないかの二択。だから先に、他にプラスの財産がどれだけあるかを数える順番になる

「農地は引き受けない」を成立させたいとき

他にプラスの財産があり、それは受け取りたいという状況なら、放棄ではなく遺産分割の中で他の相続人が農地を取得する形にする。ただしこれは相続人どうしの取り決めであって、被相続人の債務については債権者に対抗できない。相続放棄との差はここが一番大きい。

やりたいこと使う手続き引っかかる点
農地も預貯金も全部いらない相続放棄3か月・全財産が対象・撤回できない
農地は要らないが他は受け取りたい遺産分割で他の相続人が取得相手の同意が要る・債務は外れない
自分が取得したうえで手放したい売却/賃貸/転用/国庫帰属取得後に税・登記・届出が発生する

放棄しても管理義務が残るケース(民法940条・2023年4月改正)

放棄が受理されれば所有者にはならない。ただし、そこで農地との関係が全部切れるとは限らない。民法第940条第1項は、放棄した人が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない、と定めている。2023年(令和5年)4月1日施行の改正で、条文は今の形になった。

改正で変わった3点

  • 義務を負う人が「現に占有している者」に限定された。改正前は、関与していない財産にまで管理義務が及ぶのかが不明確だった
  • 「管理の継続」ではなく「保存」になった。現状を維持する範囲の義務という整理
  • 終わりが明示された。相続人または相続財産清算人に引き渡すまで

農地に当てはめると、実家に住みながら畑の草刈りをしてきた、農機具小屋の鍵を持っている、といった状態は「現に占有している」側に寄る。反対に、遠方に住んでいて所在も見ていない農地なら、原則として保存義務の対象にならないという整理が実務解説では共通している。ただし占有の有無は事実の認定で、境目のケースは弁護士が判断する範囲。編集部は士業ではないので、ここで線を引かない。

この改正には経過措置が置かれておらず、2023年4月1日より前に発生した相続や、それ以前に済ませた相続放棄にも新しい940条が適用されるという解説がある(藤井義継法律事務所、2026年7月31日確認)。何年も前に放棄した農地について今から問われる余地がある、という意味で無視できない。

その義務は誰に対して負っているのか

940条の保存義務は、次に権利を持つ相続人や相続財産清算人に対して負うもので、近隣住民などの第三者に対する義務ではないと考えられている(神戸さきがけ法律事務所の解説、2026年7月31日確認)。ただし、崩れかけた小屋のような土地の工作物を占有している場合は、別に工作物責任(民法第717条)の問題が出てくる。放棄したから草が伸びても一切関係ない、という整理にはならない。

相続放棄の手続きと費用、そして期限内にやってはいけないこと

手続き自体は重くない。重いのは期限と、期限内にやってはいけないことのほう。

費用と必要書類

  • 収入印紙800円(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便料。額は裁判所ごとに異なり、電子納付または郵便切手で納める
  • 相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本
  • 申述人の立場によって、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍などが追加になる
  • 戸籍類の取得実費。通数が増えるほど積み上がり、兄弟姉妹が申述する場合はとくに増える

(裁判所「相続の放棄の申述」2026年7月31日確認)

申述したあと家庭裁判所から照会書が届き、返送して受理されると相続放棄申述受理通知書が交付される。市町村や債権者に示す場面があるので、受理証明書も別途取得できることは覚えておく。

3か月で判断がつかないとき

財産の全体像が3か月で掴めないことは珍しくない。その場合は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法がある。期限を過ぎてから相談に行くより、期限内に伸長を出しておくほうが選べる手が残る。

単純承認とみなされる行為

相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなる(民法第921条)。農地まわりだと、作物や農機具を売る、貸していた農地の賃料を受け取る、といった行為が該当しうる。一方で、荒れないように草を刈る程度の保存行為まで処分に当たるとは限らない。この線引きは事案ごとなので、動く前に弁護士に確認する。決めてしまってからでは戻せない。

全員が放棄した後、その農地はどこへ行くのか

放棄すると、次の順位の相続人に権利が移る。子が全員放棄すれば直系尊属、そこがいなければ兄弟姉妹、と順に動く。連絡していないと、ある日いきなり役所や債権者から通知が届く親族が出る。放棄を決めたら次順位に伝えるのは、揉め事の予防としても実務的な手順になる。

相続人が誰もいなくなった場合、農地の行き先は相続財産清算人になる。選任は家庭裁判所への申立てで、費用は収入印紙800円、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円。加えて、清算人が事務を行うための費用が不足する見込みのときは、申立人が相当額を予納金として納めることがある(裁判所「相続財産清算人の選任」2026年7月31日確認)。予納金の額は事案ごとに家庭裁判所が判断するため、金額を一般化して語れない。申立て先の家庭裁判所に確認するのが唯一の確定手段になる。

ここが相続放棄で一番現実的な壁になる。放棄そのものは800円で済む。だが940条の保存義務を確実に終わらせたいなら、引き渡す相手を作る費用が要る。反対に、その農地を占有していないなら保存義務の対象外なので、清算人を立てる必要もない。自分がどちらの側にいるかで、必要な金額が桁で変わる。

相続放棄で消えるもの、消えないもの

放棄すると何が外れて何が残るのかを、農地の場合に絞って並べる。

項目相続放棄した場合
農地の所有権取得しない
固定資産税相続人ではないため納税義務者にならない。課税台帳の整理に時間差があり通知が届くことがあるので、その場合は相続放棄申述受理証明書を添えて市町村の資産税担当に連絡する
農地法第3条の3の届出権利を取得していないため届出の対象にならない(届出義務は権利を取得した者に生じる)
相続登記の申請義務所有権を取得していないため対象外
保存義務(民法940条)放棄の時に現に占有していれば、引き渡すまで残る
農機具・倉庫などの工作物占有していれば工作物責任の問題が残りうる

逆に、農地を相続する側に回った瞬間、10か月と3年という2つの期限が立ち上がる。そこは後の章で並べる。

放棄せずに農地を手放す4つの出口

他にプラスの財産があって放棄できない、あるいはすでに3か月を過ぎている場合は、いったん取得したうえで手放す設計になる。出口は大きく4つ。

1. 農地のまま売る・貸す

買い手や借り手が農業をする前提で、農業委員会の許可(農地法第3条)が要る。地域によって候補が限られるので、農業委員会や農地中間管理機構(農地バンク)に早めに打診しておくと、話が来たときに動ける。

2. 転用してから売る

農地以外に使うには農地法の転用手続きが要る。市街化区域内の農地であれば、宅地等への転用は農業委員会への届出で足りるとされている(農林水産省「農地の保有に対する税金(固定資産税)」2026年7月31日確認)。市街化調整区域では許可が必要で、通らないこともある。造成費が乗る分、手取りは目減りする。

3. 隣で耕している人に引き取ってもらう

面積の小さい農地ほど、隣接地の耕作者が事実上唯一の買い手候補になることがある。価格は相場から外れやすいが、固定資産税と管理から抜けられるなら合理的な選択になる場面がある。

4. 相続土地国庫帰属制度に出す

国に引き取ってもらう制度で、農地も申請できる。実際にどこまで通っているかは次章で数字を出す。

売れるのか、いくらなのかが分からないまま3か月だけが減っていく状態が一番苦しい。金額の当たりを付けるだけなら、判断より先にやっておける。

農地のまま売れるのか、宅地として売れるのかを先に切り分ける

地目・面積・区域区分を入れて複数社の見立てを並べると、売却が現実的な農地か、国庫帰属や隣地への打診に回す農地かの判断材料になる。相場の幅を知らないまま放棄と保有を比べても、比べようがない。

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関連記事:農地を相続したらまず何をする?届出と3つの選択肢いらない農地を相続する前に知っておく3つの逃げ道農地が売れない5つの理由と、それでも手放す方法

国庫帰属制度は農地でどこまで通っているか(法務省の実数)

相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日に始まった。相続や遺贈で取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる。法務省が運用状況の速報値を公開しているので、農地に関わる数字を抜き出す(令和8年6月30日現在、2026年7月31日確認)。

区分件数
申請 総数5,698件
うち田・畑2,226件
うち宅地1,973件
国庫への帰属 総数2,885件
うち農用地925件
却下83件
不承認93件
取下げ1,063件

申請の約4割が田・畑で、地目別では最も多い。国庫に帰属した2,885件のうち農用地は925件。農地だから門前払いされる制度ではない、というのは数字で確認できる。

落ちる型は決まっている

却下83件の理由には、必要な添付書類の提出がなかった37件、現に通路の用に供されている土地22件、境界が明らかでない土地21件、建物の存する土地4件が並ぶ。不承認93件では、土地の通常の管理や処分を阻害する工作物・車両・樹木などの有体物が地上にある土地が45件で最多、次いで国による追加整備が必要な森林36件、災害の危険がある土地11件、崖がある土地7件。

置きっぱなしの農機具、崩れたビニールハウス、伸びた竹木は、この有体物の類型に当たりうる。境界杭が無い、農道代わりに近隣が通っている、というのも農地ではありふれた状態で、そのまま却下事由に当たる。書類の不足で落ちている件数が最多という事実も、準備の粗さがそのまま結果になる制度だと示している。

取下げ1,063件の中身が示唆的

取下げの内訳は、有効活用の見込みが生じた562件、却下・不承認であることが判明した375件、その他126件。法務省は、有効活用の見込みで取り下げられた例として、自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した、隣接地所有者から引き受けの申出があった、農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった、といったケースを挙げている。申請の準備で境界や利用状況を整理した結果、国に渡す前に地元で行き先が決まっている、という動きが現に起きている。

かかる費用

審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、申請時に収入印紙で納める(法務省ページ、令和5年4月24日更新)。承認後に納める負担金は、国有地の種目ごとに10年分の標準的な管理費用を考慮して算定され、原則20万円。ただし田・畑のうち市街化区域内・農用地区域内・土地改良事業等の施行区域内にあるものは面積に応じた算定になり、20万円では収まらない。税理士法人チェスターの解説では、1,000平方メートルの農地で112万8,000円という試算例が示されている(2026年7月31日確認)。法務省が負担金額の自動計算シート(Excel)を公開しているので、自分の農地の面積で試算してから判断する。なお審査手数料は、却下・不承認・取下げのいずれでも返ってこない。

相続放棄と国庫帰属、どちらを選ぶかの分岐

同じ「手放す」でも、この2つは前提がまったく違う。

見る点相続放棄国庫帰属
対象相続財産の全部土地を選んで申請できる
期限相続を知ってから3か月期限の定めなし(取得後に申請)
直接かかる費用収入印紙800円+郵便料審査手数料14,000円/筆+負担金(原則20万円、田畑は面積算定になる場合あり)
通らない要因期限切れ、処分による単純承認建物あり・境界不明・通路利用・地上の有体物など
その後に残る負担現に占有していれば保存義務が残る承認・納付で所有権が国に移り、以後の負担はない

他に受け取りたい財産が無く、期限内で、その農地を占有していないなら、相続放棄が最も費用の少ない出口になる。逆に、受け取りたい財産があるか、すでに3か月を過ぎているなら、取得を前提に国庫帰属や売却を組み立てる。この分岐だけで、やることの大半が決まる。

相続する側に回った場合の期限(3か月・10か月・3年)

農地を取得する前提に立った場合の期限を、近い順に並べる。いずれも2026年7月31日時点の制度。

  • 3か月:相続放棄・限定承認の申述期限。自己のために相続の開始があったことを知ったときから(民法第915条第1項)
  • おおむね10か月:農地法第3条の3の届出。相続で農地の権利を取得した者は、その農地のある市町村の農業委員会に届け出る。届出をせず、または虚偽の届出をした者は10万円以下の過料(農地法第69条)。多くの自治体が「権利取得をしたことを知った時点からおおむね10か月以内」と案内している(上越市・酒田市の農業委員会ページ、2026年7月31日確認)
  • 10か月:相続税の申告期限。課税されるかどうかの判断と、農地の納税猶予を使うかは税理士の領域
  • 3年:相続登記の申請義務。相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由がないのに怠ると10万円以下の過料の適用対象(同法第164条第1項)。令和6年4月1日施行で、施行日前に発生した相続も対象になる。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で基本的義務を果たす方法がある(法務省「相続登記の申請義務化について」2026年7月31日確認)

相続放棄をした場合、権利を取得していないので10か月の届出も3年の登記義務も付いてこない。裏を返せば、放棄しないと決めた時点でこの3つが同時に走り出す。

判断する前に確定させる5つ

放棄するかどうかを決める前に、事実として押さえておくもの。

  1. プラスの財産の総額。放棄は全部が対象なので、預貯金や自宅の価値を数えてからでないと比較にならない
  2. 借金・連帯保証の有無。ここが大きければ判断は速くなる
  3. その農地を今、誰が使っているか。自分が草刈りや鍵の管理をしているなら940条の占有の話になる
  4. 登記地目と現況、面積、市街化区域か農用地区域か。国庫帰属の負担金も転用の可否もここで変わる
  5. 境界杭があるか、進入路として使われていないか。国庫帰属の却下理由の上位はここに集中している
実家じまいナビ編集部 実家じまいナビ編集部の実体験

出口を全部当たって、どれも成立しなかった

編集部が保有しているのは農地ではなく、沖縄の傾斜地。相続したあと売却・寄付・国庫帰属と順に当たり、どれも成立しないまま保有が続いている。固定資産税は年約7万円。金額として生活を壊す額ではないが、出口が無いまま毎年出ていく支出は、額そのもの以上に判断を鈍らせる。傾斜や造成費といった「引き取り手が現れない条件」は、農地の売れない理由とかなり重なる。だから、放棄という期限付きの選択肢が残っているうちに全部を並べて比べる意味は大きいと考えている。

税額の計算、遺産分割の判断、占有に当たるかどうかの認定は編集部の領分ではない。相続税は税理士、放棄と占有の判断は弁護士、登記は司法書士。ただし、順番を組んで材料を揃えるところまでは自分でできる。上の5点を書き出してから相談に行くと、専門家に払う時間が短くなる。

放棄の期限が残っているうちに、売れる農地かどうかを潰しておく

売却が成立する農地なら、放棄も国庫帰属も選ぶ必要がない。まず値が付くのかどうかを確かめてから、残りの選択肢を比べる順番にする。

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よくある質問

相続放棄すれば固定資産税は止まりますか

相続人ではなくなるため、その農地の納税義務者にはならない。ただし課税台帳の整理には時間差があり、納税通知が届くことがある。届いたら相続放棄申述受理証明書を添えて市町村の資産税担当に連絡する。

3か月を過ぎてしまいました

原則として申述は受理されない。ただし農地の存在自体を知らなかったなど、事情によって起算点の判断が変わる余地はある。過ぎたと分かった時点で弁護士に相談する。可否を編集部が断定できる領域ではない。

放棄したのに近所から草刈りを求められます

940条の保存義務は、次順位の相続人や相続財産清算人に対して負うもので、近隣住民に対する義務ではないと考えられている。ただしその農地を占有している状態なら、保存義務そのものは残る。誰に対する何の義務なのかを分けて整理してから答える。

農地だけ市に寄付できますか

受け取るかどうかは自治体の判断で、使い道の無い農地は断られることがある。まず所在地の市町村と農業委員会に、寄付の可否と条件を確認する。断られた場合の次の手が、隣接地への打診や国庫帰属になる。

相続放棄は撤回できますか

受理された相続放棄は、原則として撤回できない。だから、放棄する前に他の財産を数え終えておく順番が要る。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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