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農振除外とは?6要件と費用、農地転用との違いを解説

農振除外とは?6要件と費用、農地転用との違いを解説

農用地区域だと言われて、転用の話がそこで止まっている。

結論から書く。農振除外は許可ではなく市町村の計画変更で、申出の締切は年2〜4回しかなく、決定までは6か月から1年かかる。行政書士報酬は239件の統計で最頻値10万円、10万円台が最も多い(2026年7月30日時点)。

この記事の目次
  1. 農振除外は「青地を白地に戻す」手続き。許可ではなく計画の変更
  2. 農地転用との違いは、直すものが「区域」か「使い方」か
  3. 6要件は農振法第13条第2項。2号に地域計画が入っている
  4. 6要件を満たしても、他法令の見込みがなければ受け付けられない
  5. 8年要件は補助金の返還義務期間。地区ごとに受付が止まる
  6. 2025年以降、地域計画の変更が先に入った自治体がある
  7. 期間。締切は年2〜4回、決定までは6か月から1年
  8. 費用。統計では最頻値10万円、10万円台が最も多い
  9. 除外されても転用許可が下りるとは限らない
  10. 除外された後、1年以内に転用しないと青地に戻る
  11. 細かい疑問への答え

農振除外は「青地を白地に戻す」手続き。許可ではなく計画の変更

農振除外とは、市町村が定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画を変更して、その土地を農用地区域から外すことをいう。農用地区域の農地は通称で青地と呼ばれ、区域から外れると白地になる。

先に押さえるべきは、青地のままでは農地転用の申請そのものができないという点だ。旭市は農用地区域内の農地は農用地区域から除外しない限り農地転用申請をすることができないと明記している(旭市・農業振興地域・農用地区域について、2026年7月30日確認)。転用が不許可になるのではなく、その手前で受け付けてもらえない。

農用地区域に入るのは、10ヘクタール以上の集団的な農用地、土地改良事業などの施行区域内の土地、用排水路や農道といった土地改良施設の用地、2ヘクタール以上の農業用施設用地などとされている(農林水産省・農業振興地域制度の概要、2026年7月30日確認)。さらに農用地区域内では、宅地の造成や土石の採取、建物の新築といった開発行為に都道府県知事等の許可が必要とされている(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項)。

相談者相談者
農業振興地域の中にある土地なので、うちも青地ということでしょうか。

そこが分かれ目になる。農業振興地域は広い外枠で、その内側に農用地区域が指定されている。同じ農業振興地域内でも農用地区域に入っていない農地は白地で、その場合は農振除外の手続きは不要だ。青地か白地かは地番ごとに管理されている。上尾市は土地利用計画図を公開しつつ、随時更新ではないので参考にとどめ、事前相談の前に必ず地番を特定して確認するよう求めている(上尾市・農用地区域からの除外について、2026年7月30日確認)。

農地転用との違いは、直すものが「区域」か「使い方」か

農地転用は農地法に基づく許可または届出で、その土地の使い方を認めてもらう手続きだ。農振除外は農振法に基づく計画の変更で、区域の線を引き直してもらう手続きになる。根拠法も、出す先も、性質も別物だ。

農振除外農地転用
根拠農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項農地法第4条・第5条
性質市町村の計画変更(申出)許可または届出(申請)
決めるのは市町村。都道府県知事の同意が必要都道府県知事(指定市町村では市町村長)
窓口市町村の農政・農業振興担当課が多い農地の所在地の農業委員会
白地の農地不要必要

窓口については、農業委員会ではないと言い切る解説を見かけるが、自治体によって違う。塩尻市は農振除外の案内を農業委員会事務局が出している(塩尻市・農振除外の手続き等、2026年7月30日確認)。所沢市は農業振興課が窓口だ。青地かどうかの確認も含めて、最初の電話は市町村役場の農政担当に入れるのが早い。

もう一つの違いは、個別の申請ではないという点だ。上尾市は、除外の手続きは計画の変更に向けて受け付けた複数の申出が1つの案件となって進むと説明している。あなたの補正が遅れると他の申出者の手続きも止まる構造になっている。転用許可そのものの流れは農地転用とは?費用と期間、許可が下りる条件をまとめて解説で整理した。

6要件は農振法第13条第2項。2号に地域計画が入っている

除外が認められるのは、農振法第13条第2項の第1号から第6号までをすべて満たす場合に限られる。条文の文言と、役所が実際に見ている中身を並べる。

条文が言っていること窓口が確認する中身
1号農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当で、農用地区域以外の土地で代えることが困難面積が必要最小限か。除外後すぐ使う緊急性があるか。区域外の土地を検討して選べない明確な理由があるか。自己所有地の全部を検討したか
2号農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない市町村が公告した地域計画と、その目標地図に載っている位置か
3号農用地の集団化、農作業の効率化その他の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない農地を分断しない周辺部か集落介在か。農地の連担性に影響しないか。スプロール化や混在化を招かないか。日照や通風、雨水や汚水の放流で農業に影響が出ないか
4号効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがない認定農業者などの担い手が集積している農地にかかっていないか
5号農用地区域内の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないため池、防風林、かんがい排水施設、農道の機能に支障がないか
6号土地改良事業などの施行区域内の土地は、政令で定める基準に適合していること土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過しているか。完了は工事完了の公告があった日で扱う

条文はe-Gov法令検索・農業振興地域の整備に関する法律で2026年7月30日に確認した。右列は真岡市が公開している農振除外の6要件についてのチェック項目から取っている。

実務で最も落ちるのは1号だ。必要性と代替性の二つを同時に求めており、ここでいう代替性は他に土地を持っていないという意味ではない。上尾市は、農振農用地以外の土地を所有していない場合でも売買などで取得すれば計画内容が達成できる場合は申出を受け付けられないとし、申出者の金銭的な理由で市の計画変更はできないと明記している。青地が安いから青地を選んだという理由は、そのまま不受理の理由になる。

2号は地域計画に関する要件で、3号の条文が「前号に掲げるもののほか」と続く形になっている。従来から語られてきた集団化や効率化の要件は3号以降にあり、その前段に地域計画が置かれた構成だ。番号で照合するなら現行条文を見たほうがいい。

6要件を満たしても、他法令の見込みがなければ受け付けられない

6要件は法律側の関門で、その手前に自治体側の関門がある。真岡市は申出前に確認する項目として、農地転用と開発行為の許可見込み、土地基盤整備事業の完了時期に加えて、医療法人や社会福祉法人の設立許可、大規模建築物、工場立地法、産業廃棄物処理、砂利採取法、墓地条例の許可見込みまでを並べ、誰といつ協議したかを変更理由書に書くよう求めている。

受け付けられない申出の型は、自治体をまたいでほぼ共通している。上尾市と安中市が公開している例を並べる(2026年7月30日確認)。

  • 農地法、都市計画法、建築基準法などの許可等の見込みがない
  • 転用許可の見込みがない第1種農用地の申出(土地改良区の同意がある場合などは例外)
  • 農用地区域に囲まれている農地
  • 農地法第3条で取得した後、農地として利用した期間が短い
  • 申出の目的に使える農振農用地以外の土地を所有している、または取得できる
  • 計画の必要性が客観的に認められない、除外面積が必要最小限と認められない
  • 申出者や申出地に他法令を含めた違反がある
  • 過去に否認され、否認事由の改善が認められない状態で再度出された

福島市は、宅地にして転売したい、計画はないが農用地区域の指定を外してほしいといった理由では除外はできないと書いている(福島市・農用地区域からの除外、2026年7月30日確認)。将来売るために先に白地にしておく、という順番は制度上成立しない。

8年要件は補助金の返還義務期間。地区ごとに受付が止まる

6号の8年は、こちらの事情では動かない。理由は補助金にある。秩父市は、8年については転用された場合の補助金返還義務期間であることから原則として除外申出を受け付けない期間になると説明し、対象地区と再開の時期を公表している(秩父市・農振農用地の除外手続き、2026年7月30日確認)。

これから工事が入る地区では、これから8年が塞がる。さくら市は市の堀用水で2023年度から2029年度にかけて改修工事を予定しており、完了に伴って6要件のうちの1つが満たされなくなるため、受益地では工事完了年度の翌年度から8年間は農振除外ができなくなると告知している(さくら市・農振除外の制限について、2026年7月30日確認)。土地改良区の受益地にあたるかどうかは、真岡市も申出前に土地改良区へ確認する項目として挙げている。

実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
8年に入っているかどうかは、あなたが調べる前に窓口が知っている。事前相談で最初に潰れる話なので、図面をそろえる前に聞いたほうが早い。

ただし8年を過ぎれば通るという話でもない。秩父市は8年経過後も、土地改良事業を施行した農地は第1種農地に位置づけられるため、すべての除外が可能になるわけではないと付け加えている。

6要件が適用されない例外も条文上はある。鳥栖市は、優良田園住宅の用地、農村産業法などに基づく施設用地、公益性が特に高い事業の用地といった6つを挙げている(鳥栖市・農業振興地域整備計画の変更について、2026年7月30日確認)。個人の住宅や資材置場はここに入らない。

2025年以降、地域計画の変更が先に入った自治体がある

2号要件に出てくる地域計画は、農業経営基盤強化促進法に基づいて市町村が定めるもので、区域と担い手を目標地図に落とし込んだ計画だ。農林水産省は策定状況と地域計画変更マニュアルを公開している(農林水産省・地域計画、2026年7月30日確認)。

実務で効いてくるのは、この計画が出そろったあとの手順だ。さくら市は2025年3月31日に地域計画を策定して公告し、それ以降に農振除外を行う際は事前に地域計画の変更手続きが必要になると案内している(さくら市・農振農用地区域に含まれる農地の除外・編入等手続き、2026年7月30日確認)。

つまり自治体によっては、段が3つになる。

  1. 地域計画から外す手続き(市町村が地域計画を公告済みの場合)
  2. 農振除外の申出(農用地区域から外す)
  3. 農地転用の許可申請(白地になってから)

この1段目があるかどうかは市町村ごとに違う。あなたの市町村が地域計画を公告しているか、公告後の除外はどの順で入るのか。事前相談で必ず聞く項目に入れておきたい。

期間。締切は年2〜4回、決定までは6か月から1年

農振除外に随時受付はほとんどない。締切が決まっていて、1日遅れると次の回まで待つことになる。実際の運用を並べる(各自治体の公表資料、2026年7月30日確認)。

自治体受付決定までの期間
長野市年3回(1月・5月・9月の各末日締切)締切から6〜7か月程度
所沢市年3回(1月・5月・9月の各末日締切)。事前相談は前月末まで公表なし
豊田市年4回(2月・5月・8月・11月の月初3日間)受付から約6か月
上尾市年2回(9月1〜30日・3月1〜31日)。前月末までに事前相談で指摘なしの回答が必要公表なし
秩父市年2回(2026年度は8月と2027年2〜3月)受付回により約7か月
安中市公表なし申出から容認まで概ね1年
南城市公表なし早くて6か月、状況によっては1年程度

期間の中身には、市町村が短縮できない部分が含まれる。計画の変更にあたっては関係権利者の意向を反映させるため、約30日間の縦覧と15日間の異議申出の期間が設けられる(農林水産省・農業振興地域制度の概要)。ここに都道府県知事との協議と同意が加わる。

事前相談の位置づけも自治体で違う。栃木市は事前相談では6要件のうち3号要件の立地的な判断のみを行うとしており、見込みありと言われても結論ではない(栃木市・農業振興地域整備計画の変更、2026年7月30日確認)。所沢市は事前相談を申出予定月の前月末までに済ませるよう求めている。締切の1か月前に相談が終わっていない回は、事実上その回には出せない。

除外の決定後に転用許可がさらに必要なので、青地の農地を動かすには合計で1年前後を見ることになる。豊田市のように、都市計画区域外の居住促進地区での住宅建築について1号要件の必要性を原則認める緩和運用を持つ自治体もあり、通りやすさは地域の方針で差が出る。

費用。統計では最頻値10万円、10万円台が最も多い

費用の相場は、行政書士の報酬額統計で実数が取れる。日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(2026年1月実施)には「農用地除外申出」という項目があり、239件の回答が載っている。金額には消費税を含み、立替金は含まない(日本行政書士会連合会・報酬額の統計、2026年7月30日確認)。

業務回答件数最頻値平均最小値最大値
農用地除外申出(農振除外)239件10万円135,353円7,000円120万円
用途区分変更申出(軽微変更)67件6万円97,230円11,000円120万円
農地法第4条許可申請273件8万円96,893円8,800円80万円
農地法第5条許可申請501件10万円120,186円5,000円1,618,720円

農用地除外申出の分布は、10万円以上20万円未満が82件で34.3パーセントと最も多く、次が5万円以上7.5万円未満と7.5万円以上10万円未満の各33件だった。20万円以上は52件で全体の2割強にとどまる。20万円から40万円という相場観をよく見かけるが、統計の山はもう少し手前にある。

見落としやすいのは、青地の場合は報酬が2本かかることだ。農振除外の申出と、除外後の農地転用許可申請は別の手続きで、同じ事務所に頼んでも別に見積もられる。除外の最頻値10万円と5条許可の最頻値10万円を足すと、合計20万円前後からが目安になる。

この統計に入っていない費用もある。測量や図面作成が必要な場合の費用、登記事項証明書や公図などの実費は別だ。南城市は、添付書類の用意には費用がかかるので、あらかじめ担当課に申し出に適した土地かどうか相談するよう案内している。通らない土地に書類代をかけないための順番だ。報酬額は事務所ごとに自由に定められるので、金額は見積もりで確認することになる。転用側の総額は農地転用の費用はいくら?坪数別の総額と誰が払うかにまとめた。

除外に費用をかける前に、その土地で何が成り立つか見ておく

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除外されても転用許可が下りるとは限らない

農振除外は白地に戻すところまでで、転用の可否はその次の審査で決まる。白地になった農地がどの区分に当たるかで結論が変わり、第1種農地に当たれば原則不許可のままだ。安中市は受け付けない例の1番目に、原則として農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出を挙げている。除外の入口で転用の見込みを聞かれるのは、この二段構造があるからだ。

市町村の一存でも決まらない。愛知県は、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するには法令基準および県の同意基準を全て満たし、かつ市町村が地域農業の振興に支障がないと認めた場合に限られるとしている(愛知県・農用地区域からの除外について、2026年7月30日確認)。都道府県には確保すべき農地面積の目標があり、市町村が変更案をまとめても同意が得られないことがある。

市街化調整区域が絡む場合は、都市計画法側の関門も重なる。可否の見分け方は市街化調整区域の農地は転用できる?可否の見分け方で整理した。除外、転用、開発の3つは別々の窓口が別々の基準で見る。どれか1つが通らなければ計画は止まる。

除外された後、1年以内に転用しないと青地に戻る

除外は取りっぱなしにできない。1号要件に緊急性が含まれているためで、栃木県の同意基準では緊急性を概ね1年以内に農地以外の用途に供する必要性があることと解釈していると栃木市が説明している。

実際の運用も1年で切られている。高崎市は、除外後1年以内に転用を行わない土地については利用の必要性が低いと判断し農用地区域へ編入を行うとしている(高崎市・農振除外、2026年7月30日確認)。所沢市は2015年5月の申出から、除外後に利用目的を変更しないこと、除外日以降1年以内に転用されなかった場合に農用地区域へ編入されても異議はないことを確約する書面の提出を求めている。栃木市も2018年度以降の申出で誓約書を取っている。

相談者相談者
資金の都合で着工が遅れそうなのですが、その場合は自動的に青地に戻るのでしょうか。

やむを得ない事情がある場合の受け皿はある。安中市は農用地区域編入猶予願という様式を用意しており、事業着手に時間を要している場合に提出できるとしている。出せば認められるものではないので、遅れが見えた時点で窓口に相談する形になる。除外が決まってから資金を組み始めると、この1年に間に合わないことがある。

細かい疑問への答え

農振除外の申出は自分でできるか

できる。様式は市町村が配っており、本人が申出者になる。所沢市や秩父市のように様式と記入例を公開している自治体も多い。ただし中心になるのは、変更理由書、事業計画書、土地選定理由書のように要件を満たしていることを文章で立証する書類だ。真岡市は、要件を満たすようにこれらを作成して他の必要書類と一緒に提出するよう求めている。

農業用施設を建てたい場合も除外が必要か

用途区分の変更(軽微変更)で済む場合がある。畜舎、温室、堆肥舎、農機具収納庫などの農業用施設が対象で、旭市は要件を概ね満たしたうえで申請面積が1ヘクタール未満であれば簡易な手続きが利用できるとしている。報酬の統計でも用途区分変更申出は最頻値6万円で、農振除外より低い。農業を続けるための施設なのか、農業以外に使うのかで手続きが分かれる。

すでに建物が建っている、農地に戻せない土地はどうなるか

6要件とは別の入口がある。さくら市は、農地として認められない土地の除外申出を農振法第13条第1項に基づくものとして案内し、農業委員会が非農地判定を行うと説明している。鳥栖市は農振法第10条第4項の土地に該当することとなった場合は6要件も適用されないとしている。現況が農地ではない土地は、6要件の話に入る前に窓口で扱いを確認したい。

申出を取り下げることはできるか

時期による。栃木市は、公告縦覧および異議申立てより後になると取下願を受理できない場合があるとしている。計画変更として複数の申出が1つの案件で動くため、途中から抜けられない区間がある。

除外に進まずに済む出口はあるか

目的が売ることや持ち出しを止めることなら、青地のままでも動く道がある。農地のまま売る、貸す、農地中間管理機構に相談するといった選択は農地法第3条や利用権設定の話で、農振除外は不要だ。住宅や資材置場に変える計画でないなら、半年から1年と2本分の報酬をかける前に、農地のまま使う出口と比べておきたい。相続や税の判定は税理士や司法書士の領域なので、編集部は制度の順番と費用の目安までを整理している。

実家じまいナビ編集部 実家じまいナビ編集部の実体験

待つ時間の重さは、税が動いている土地ほど効いてくる

編集部が相続したのは沖縄の傾斜地で、農地ではない。農振除外の申出をした経験はないので、以下は手続きの説明ではなく持ち続けている側の話だ。

この土地の固定資産税は年に約7万円。売却、寄付、国庫帰属と出口を順に当たって、どれも成立せず今も保有している。その過程で分かったのは、こちらの都合で急ぎたい気持ちと、制度が求める緊急性は別の言葉だということだった。締切が年2回から4回しかない手続きでは、相談が1か月遅れると着工が半年ずれる。待っている間も税は同じ額で出ていく。

だから青地だと分かった時点で先に確認したいのは、要件を満たせるかではなく、次の締切と8年要件の状況だ。そこが塞がっているなら、図面と見積もりを用意する順番も変わる。

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実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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