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農地転用や農地の活用に使える補助金の探し方

農地転用や農地の活用に使える補助金の探し方

「農地転用 補助金」で調べて農業機械や新規就農の制度ばかり出てくるのは、探し方が悪いからではない。転用の手続きそのものに出る補助金は、国にも自治体にもほぼ用意されていない。

お金が動くのは、転用したあとの事業側と、農地を農地のまま使い続ける側。2026年7月31日時点で確認できた制度と、農政課で聞く順番を並べる。

この記事の目次
  1. 転用の手続き自体に出る補助金は、ほぼ存在しない
  2. 補助金が付くのは「転用したあと何をするか」の側
  3. 農地を農地のまま使うなら、交付金の側にお金がある
  4. 荒れてしまった農地を戻す・粗く使うための交付金
  5. 転用するなら、自分で払う費用の内訳を先に把握する
  6. 転用も活用もできないとき、手放す側にかかるお金
  7. 農政課と農業委員会に、この順番で聞く
  8. 補助金・交付金を探すときに外さない5点
  9. 判断が止まりやすい3つのケース

転用の手続き自体に出る補助金は、ほぼ存在しない

農地を宅地や駐車場に変えるには、農地法4条(自分で使う場合)または5条(売却・貸付を伴う場合)の許可が要る。市街化区域内の農地なら、農業委員会への届出で足りる。この許可・届出そのものの費用を補助する国の制度は、2026年7月31日時点で見当たらない。

制度の向きを見ると理由がはっきりする。農林水産省が説明している農地転用許可制度は、優良な農地を確保し、住宅や工場の無秩序な立地による農業環境の悪化を防ぐための規制であって、転用を促す仕組みではない(農林水産省「農地転用許可制度について」/2026年7月31日確認)。福岡県も、農地を転用する際は事前に知事(農林水産大臣が指定する市町村ではその長)の許可が必要で、市街化区域内なら農業委員会への届出で許可は不要と案内している(福岡県「農地を転用するには?」/同日確認)。

規制を通すための手数料に、国が補助を出す建て付けにはなっていない。ここを最初に押さえておくと、探す場所を間違えずに済む。転用の手続きと費用の全体像は 農地転用とは?費用と期間、許可が下りる条件をまとめて解説 にまとめている。

補助金が付くのは「転用したあと何をするか」の側

お金が出る可能性があるのは、転用そのものではなく、転用後に建てる施設や始める事業に対してだ。加工所、直売所、貸倉庫、店舗といった事業計画があるなら、農政系ではなく商工系・産業振興系の補助メニューが検討対象になる。同じ土地の話でも、窓口も要綱も別系統になる。

ここで実務的に効く注意点がひとつある。補助金の採否と、農地転用許可申請の順番だ。転用許可は申請書に書いた事業計画とセットで下りる。一般社団法人中小企業支援ナビの実務記事は、許可書に「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること」と記載され、計画どおりに使わない場合は農地法51条により許可を取り消しうる旨が明記されていると説明している。同記事では、事業計画が変わったケースを事業計画変更承認の手続きで処理している(中小企業支援ナビ「補助金と農地転用」/2026年7月31日確認)。

補助金が通る前提で先に転用許可を取ると、採択されなかったときに計画と実態がずれる。逆に採択後に転用許可で止まると、事業スケジュールが崩れる。どちらのリスクを取るかは、農業委員会と補助金の担当課の両方に、着手時期の縛りを聞いてから決める話になる。

母屋や納屋の解体、空き家の除却など、農地以外の部分に使える制度は別の系統にある。そちらは 実家じまいで使える補助金の探し方|国と自治体の制度 で整理している。

農地を農地のまま使うなら、交付金の側にお金がある

転用を前提にせず、農地として維持する・貸すという方向に振ると、支援の量は一気に増える。実家じまいで農地が残った場合、この選択肢を検討せずに転用だけ調べると、使えたはずの制度を丸ごと見落とすことになる。

中山間地域等直接支払交付金

傾斜がある等の条件不利地で、集落協定を結んで5年間農業生産活動を続ける農業者等に交付される。令和7年度から第6期対策(令和7〜11年度)が始まっている(農林水産省「中山間地域等直接支払制度」/2026年7月31日確認)。10aあたりの年額は下表のとおり。

地目・区分体制整備単価基礎単価
田/急傾斜(1/20以上)21,000円16,800円
田/緩傾斜(1/100以上1/20未満)8,000円6,400円
畑/急傾斜(15度以上)11,500円9,200円
畑/緩傾斜(8度以上15度未満)3,500円2,800円

単価は島根県安来市の第6期対策の案内による(2026年7月31日確認)。基礎単価は体制整備単価の8割という関係で、体制整備単価はネットワーク化活動計画の作成など前向きな取組を行う協定に交付される(広島市の第6期対策ページ/同日確認)。超急傾斜農地の保全管理には地目にかかわらず10aあたり6,000円、棚田地域振興活動には10,000円といった加算もある(安来市/同日確認)。

多面的機能支払交付金

水路の泥上げ、農道の路面維持、法面の草刈りといった地域の共同活動に出る交付金。農林水産省の制度説明資料では、都府県・田の場合で農地維持支払が10aあたり3,000円、植栽等の資源向上支払(共同)が2,400円、水路や農道の補修・更新にあたる長寿命化が4,400円、3つに同時に取り組む場合で最大9,200円とされている(農林水産省「日本型直接支払制度」資料/2026年7月31日確認)。単価は地目・傾斜・活動内容で変わり、実施要領も改正が続いているため、現行額は必ず市町村で確認する。

機構集積協力金

農地バンク(農地中間管理機構)にまとまった農地を貸し付け、担い手への集積・集約に取り組む地域に交付される。群馬県が公表している交付単価は、地域集積協力金が10aあたり、一般地域で機構活用率80%超のとき2.8万円、中山間地域で活用率60〜80%のとき2.8万円、80%超のとき3.4万円。集約化奨励金は団地面積割合の増加幅に応じて1.0万円または3.0万円(群馬県「機構集積協力金交付事業」/2026年7月31日確認)。

相談者相談者
うちの田んぼを貸したら、この金額がもらえるということですか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
そこが誤解の起きやすいところ。地域集積協力金は「地域」に交付される性質の制度で、交付要件も地域単位です。白山市の案内では、地域の農地面積に占める農地バンクへの貸付面積が40%以上(中山間地域は15%以上)といった要件が示されています。個人が1筆貸しただけで自動的に受け取れるものではありません。

荒れてしまった農地を戻す・粗く使うための交付金

何年も手が入らず草が伸びた農地は、そのままでは貸すことも売ることも難しい。この段階に効くのが荒廃農地系の対策になる。

農林水産省の令和6年度食料・農業・農村白書によると、令和6年3月末時点の荒廃農地面積は25.7万ha、うち再生利用が可能なものは9.4万haとされている(農林水産省 令和6年度白書 第2節/2026年7月31日確認)。放置されているのは特殊な状況ではない。

制度としては、農山漁村振興交付金の中の最適土地利用総合対策がある。地域ぐるみの話し合いで、営農を続けて守る農地と粗放的に使う農地を区分し、土地利用構想を事業開始から3年以内に策定するといった要件のもと、粗放的な利用等による農業生産に10aあたり上限10,000円、農業生産が容易な土地利用等に上限5,000円が交付される。ソフト事業は年標準額1,000万円が上限、ハード事業は定率55%等で年標準額2,000万円が上限とされている(農林水産省「農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策)」/2026年7月31日確認)。5年間の耕作または粗放的利用を続けることも要件に入っている。

この対策も、個人が単独で申し込む形ではなく、市町村・農業者・地域住民が参画する取組が前提になっている。自分の農地が対象地域に入っているか、既に集落として動いているかは、市町村の農政担当課でしか分からない。

転用するなら、自分で払う費用の内訳を先に把握する

補助が期待できない以上、金額の見通しを持っておく意味は大きい。相場は事務所や土地の状況で動くので、幅のまま把握しておくのが安全になる。

  • 許可申請・届出の手数料:申請そのものに手数料はかからない(千葉県の農地転用手続代行ワンストップサービスセンター/2026年7月31日確認)
  • 添付書類の取得費:登記事項証明書は窓口600円、オンライン申請で480〜500円。公図は法務局窓口450円、登記情報提供サービス365円(同上)
  • 土地改良区がからむ場合:意見書の発行手数料が数千円、区域からの除外決済金が1平方メートルあたり100〜500円程度。300平方メートルなら3〜15万円程度になる(同上)
  • 行政書士報酬:届出で3〜5万円程度、許可申請で7〜10万円程度という目安がある(マイナビ農業/2026年7月31日確認)。難易度によっては4〜30万円という幅で案内している事務所もある(月乃行政書士事務所/同日確認)
  • 測量・分筆:土地家屋調査士に依頼した場合で20〜50万円程度、地目変更登記で4〜5万円程度(千葉のワンストップサービスセンター/同日確認)
  • 造成・インフラ引き込み:用途と現況で桁が変わるため、見積りを取らないと幅すら出せない

手続き費用だけを見れば十数万円で収まるケースもある一方、測量と造成が入ると百万円単位になる。転用してどう使うかで総額の重心が変わるので、活用方法の候補を先に複数持っておくと、費用のかけどころが判断しやすくなる。

転用後の使い道を決めてから費用を詰める

駐車場、資材置場、賃貸住宅、太陽光。同じ農地でも、どの用途を選ぶかで造成費も収益の出方も変わる。複数の会社の活用プランを並べて比べると、転用にいくらまで払う価値があるかの判断材料になる。

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転用も活用もできないとき、手放す側にかかるお金

使い道が見つからず、売れる見込みも立たない農地には、相続土地国庫帰属制度という出口がある。ただしこれは補助を受ける制度ではなく、こちらが払って引き取ってもらう制度になる。

費用は審査手数料と負担金の二段構え。申請時に土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料、承認後に10年分の標準的な管理費用相当額の負担金を納める。負担金は1筆ごとに20万円が基本で、同じ種目の土地が隣接していれば合算の申出により2筆以上でも20万円が基本になる(政府広報オンライン/2026年7月31日確認)。

農地で注意が要るのは例外の側だ。法務省は、面積に応じて負担金を算定する対象として、市街化区域外の宅地、用途地域が定められていない区域の宅地に加えて、農用地区域の農地土地改良事業施行区域の農地を挙げている(法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」/2026年7月31日確認)。整備された農地ほど負担金が跳ね上がる構造になっている。自分の土地がどの区分に当たるかは、申請前に法務局(本局)の事前相談で確認する。

実家じまいナビ編集部 実家じまいナビ編集部の実体験

編集部が持っている土地の話

編集部は沖縄の傾斜地を相続し、売却・寄付・国庫帰属といった出口を順に検証したが、どれも成立せず、現在も保有を続けている。固定資産税は年約7万円。金額としては大きくないが、出口が無いまま毎年出ていく支出は、判断を先送りするほど積み上がっていく。

この経験から言えるのは、「使わないから何もしない」が一番静かにお金を吸うということだけだ。農地の場合は、草刈りを止めた瞬間に近隣との関係も費用も悪化する。制度を使うかどうかより先に、放置のコストを一度数字にしておくほうが判断は早い。

農政課と農業委員会に、この順番で聞く

制度の当否は、その農地がどの区域にあるかでほぼ決まる。窓口に行く前に、聞く項目を並べておくと1回の相談で足りる。

  1. 農業振興地域の農用地区域内か(いわゆる青地か)。青地なら原則として転用できず、先に農振除外の手続きが要る
  2. 農地区分はどれか。第1種農地・第2種農地・第3種農地のどれに当たるかで、転用許可の見通しが変わる
  3. 市街化区域か、市街化調整区域か。市街化区域内なら農業委員会への届出で済む
  4. 土地改良区の区域内か。区域内なら意見書と除外決済金が費用に乗る
  5. 集落協定や地域計画に入っている農地か。中山間地域等直接支払や多面的機能支払の対象地域かどうかはここで分かる
  6. 転用後の用途に、市町村独自の補助メニューがあるか。この質問だけは農政系ではなく商工・住宅・環境の担当課に回されることが多い

窓口の分かれ方も先に知っておくと迷わない。農地の規制と転用の許可・届出は農業委員会、交付金や協力金は農政課(農林振興課などの名称もある)、転用後の建物は建築指導や都市計画の担当、母屋の解体は住宅・空き家の担当になる。ひとつの課ですべて答えが出る前提で行くと、たらい回しにあったように感じてしまう。

なお、農地区分の判定や許可の見通しは各自治体の運用に幅がある。編集部は士業ではないため、個別の許可可否や税額の判断はしない。金額に踏み込む段階では、行政書士や税理士に直接確認する範囲になる。

補助金・交付金を探すときに外さない5点

制度名を見つけてから空振りする理由は、だいたい決まっている。

  • 年度で消える・変わる。農林水産省の交付金は年度ごとに要綱が改正され、単価も要件も動く。前年の記事を根拠に動かない
  • 公募期間がある。予算の範囲内で交付する仕組みのため、申請額の全国合計が予算額を上回ると減額されることがある制度もある
  • 交付決定前の着手は対象外になるのが通例。工事や契約を先に済ませてから申請しても、原則として遡って対象にはならない
  • 返還条項を読む。中山間地域等直接支払は5年間の協定、最適土地利用総合対策も5年間の耕作または粗放的利用が要件で、途中でやめると返還の話が出る
  • 補助率と上限額の両方を見る。補助率が高くても上限が低ければ手出しは残る。逆も同じ

この5点は、農地系に限らず実家じまい全体の補助金に共通する。国と自治体の制度を横断で探す手順は 実家じまいで使える補助金の探し方|国と自治体の制度 に分けて書いている。

判断が止まりやすい3つのケース

太陽光を載せたい場合

農地に支柱を立てて上部で発電し、下で営農も続けるソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、農地を完全に転用するのではなく一時転用許可の扱いになる。転用の手続き費用に加えて発電設備の費用がかかり、支援を探すなら農政系ではなく再生可能エネルギー側の制度が対象になる。転用そのものへの補助として探すと見つからない。

青地(農用地区域内)の場合

農用地区域内の農地は原則として転用できず、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を経る必要がある。除外の申出は受付の時期や回数が自治体ごとに定められていることがあり、転用許可の前段でスケジュールが決まってしまう。転用を含む計画を立てるなら、まずこの区分の確認からになる。

相続税の納税猶予を受けている農地の場合

相続税の納税猶予の適用を受けている農地は、転用や譲渡が猶予の打ち切り事由に関わる。ここは税額の計算と個別事情の判断が必要な領域で、編集部が線を引ける範囲を超える。動かす前に税理士に確認する。

相談者相談者
結局、農地転用の補助金を探すのは無駄だったということですか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
無駄ではなく、探す場所が二手に分かれるという話です。転用の手続きに出る補助は基本的にありません。あるのは、転用後の事業に付く補助と、農地を農地として使い続ける側の交付金です。どちらに寄せるかを先に決めると、窓口も要綱も一本に絞れます。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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