相続土地国庫帰属制度|使える条件と負担金の実額

「いらない土地を国が引き取ってくれる制度」として名前だけ先に広まっていますが、条件を確認せずに動くと審査手数料だけが消えます。
費用は1筆14,000円と負担金20万円が基本。令和8年6月30日現在で申請5,698件に対し帰属2,885件、審査は標準で8か月かかります。落ちる土地には共通点があります。
この記事の目次
申請できるのは「相続で取得した人」だけ
この制度を使えるのは、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人に限られます。売買や生前贈与で自分の意思で取得した土地は対象外です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条1項)。制度が始まったのは令和5年4月27日ですが、それより前に相続した土地でも申請できます。
共有地の場合は、共有者全員が共同で申請しなければなりません。ただし相続で持分を得た共有者が1人でも含まれていれば、売買で持分を取得した共有者も一緒に申請できます(同条2項)。逆に言えば、共有者が1人でも動かなければ入口で止まります。
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局にある不動産登記部門です。支局や出張所では受け付けていません。代理人が申請者に代わって申請することは認められておらず、提出は本人か法定代理人が行います。書類の作成を専門職に依頼すること自体は可能です。
入口を分ける3点
- 取得原因が相続または相続人への遺贈か
- 共有者全員の足並みが揃うか
- 土地が却下事由・不承認事由に当たらないか
3点目が最大の関門です。以下、条文の順に見ていきます。制度の内容は2026年7月31日時点の法務省の公表内容と現行法令で確認しています。
申請すら受け付けてもらえない土地(却下事由)
法第2条3項に当たる土地は、審査に進む前に却下されます。書類を出して手数料を払ってから返されるので、ここは事前に潰しておく必要があります。
- 建物が存する土地
- 担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地(抵当権、地上権、賃借権など)
- 通路その他の他人による使用が予定される土地を含むもの
- 法務省令の基準を超える特定有害物質で汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地
3つ目の「他人による使用が予定される土地」は施行令第2条で具体化されていて、現に通路として使われている土地、墓地内の土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池として使われている土地の4つが挙がっています。
実務で詰まりやすいのは、建物と境界です。古家が残っていれば解体してからでないと申請できません。境界は、杭がなく隣地と認識がずれている土地でそのまま止まります。法務省の統計でも却下83件のうち境界が明らかでない土地が21件、通路の用に供されている土地が22件を占めています(令和8年6月30日現在の速報値)。
審査で落とされる土地(不承認事由)
却下事由を抜けても、法第5条1項の不承認事由に当たれば承認されません。条文は5号ありますが、政令で細かく定義されています。
- 崖がある土地のうち通常の管理に過分の費用または労力を要するもの。崖の基準は施行令第4条1項で「勾配30度以上、かつ高さ5メートル以上」と定められています
- 通常の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物が地下に存する土地
- 隣接地所有者などとの争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地(囲繞地通行が現に妨げられている場合など)
- その他、通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地
5号は施行令第4条3項で5類型に具体化されています。土砂崩壊や陥没など災害のおそれがあり現状変更の措置が必要な土地、鳥獣や病害虫の被害が生じるおそれのある土地、市町村森林整備計画に適合しておらず追加の造林・間伐・保育が必要な森林、国庫帰属後に国が金銭債務を負うことが確実な土地、申請者が所有者として負っている金銭債務を国が承継することになる土地です。
統計上の不承認93件の内訳では、地上の有体物が45件で最多、次いで森林の追加整備が必要なもの36件、災害のおそれ11件、金銭債務10件、崖7件と続きます。放置年数が長い土地ほど2号(残置物・繁茂した樹木)に当たりやすく、実際に片付けてから申請するかどうかの判断が必要になります。
かかるお金は「手数料」と「負担金」の2段構え
費用は2回発生します。順番も金額の性質も違うので分けて考えます。
審査手数料(申請時)
土地1筆あたり14,000円(施行令第3条)。収入印紙で納めます。土地が隣接しているかどうかを問わず筆数で計算するので、5筆あれば70,000円です。取下げ・却下・不承認になっても返還されません。ここが、要件を確認せずに出した場合に丸ごと消える金額です。
負担金(承認後)
承認を受けた人は、国有地の種目ごとに管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定した額を納めます(法第10条1項)。支払いは帰属時の1回だけで、以後の負担はありません。
金額は施行令第5条で決まっており、宅地・農地・森林の一定の区分に当たらない土地はすべて一律20万円です。市街化調整区域の宅地、農用地区域外の農地、原野や雑種地の多くはここに入ります。1,000円未満の端数は切り捨てです。
負担金は納入告知書を使って日本銀行(本店・代理店・歳入代理店)に納付します。法務局の窓口に現金を持参して払うことはできません。
20万円で済まない3つの類型と、実際の計算
面積に応じて算定されるのは次の3類型です。金額はいずれも施行令第5条1項の表そのままです。
市街化区域または用途地域内の宅地
| 地積 | 負担金 |
|---|---|
| 50㎡以下 | 地積×4,070円+208,000円 |
| 50㎡超100㎡以下 | 地積×2,720円+276,000円 |
| 100㎡超200㎡以下 | 地積×2,450円+303,000円 |
| 200㎡超400㎡以下 | 地積×2,250円+343,000円 |
| 400㎡超800㎡以下 | 地積×2,110円+399,000円 |
| 800㎡超 | 地積×2,010円+479,000円 |
市街化区域内・農用地区域内などの農地
| 地積 | 負担金 |
|---|---|
| 250㎡以下 | 地積×1,210円+208,000円 |
| 250㎡超500㎡以下 | 地積×850円+298,000円 |
| 500㎡超1,000㎡以下 | 地積×810円+318,000円 |
| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 地積×740円+388,000円 |
| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 地積×650円+568,000円 |
| 4,000㎡超 | 地積×640円+608,000円 |
主に森林として利用されている土地
| 地積 | 負担金 |
|---|---|
| 750㎡以下 | 地積×59円+210,000円 |
| 750㎡超1,500㎡以下 | 地積×24円+237,000円 |
| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 地積×17円+248,000円 |
| 3,000㎡超6,000㎡以下 | 地積×12円+263,000円 |
| 6,000㎡超12,000㎡以下 | 地積×8円+287,000円 |
| 12,000㎡超 | 地積×6円+311,000円 |
市街化区域の宅地330㎡なら 330×2,250+343,000=1,085,500円。農用地区域の農地2,500㎡なら 2,500×650+568,000=2,193,000円。森林12,000㎡なら 12,000×8+287,000=383,000円。宅地と農地は面積が増えるほど跳ね上がり、森林は逆に単価が小さいのが表の形から読み取れます。
隣接する2筆以上は合算を申し出られる
隣接する2筆以上が同じ区分に属する場合、1筆とみなして負担金を算定するよう申し出ることができます(施行令第6条)。原則20万円の土地なら、隣接3筆でも申し出により20万円で済む余地があります。所有者が異なる場合は共同で申し出ます。審査手数料は筆数のままなので、合算が効くのは負担金だけです。
数字で見ると、落ちているのは審査ではなく手前
法務省が公表している統計(令和8年6月30日現在の速報値、同年7月16日公表)を並べます。
- 申請件数 5,698件(田・畑2,226/宅地1,973/山林868/その他631)
- 帰属件数 2,885件(宅地1,073/農用地925/森林193/その他694)
- 却下 83件、不承認 93件
- 取下げ 1,063件
申請件数に対する帰属件数の比率は約50.6%です。この数字だけを見ると「半分しか通らない」と読めます。ただし申請の中には審査中のものが含まれており、結論が出た件数(帰属+却下+不承認=3,061件)で見ると、却下・不承認は176件、率にして約5.7%にとどまります。
実際に多いのは取下げ1,063件のほうです。内訳は、有効活用の見込みが生じた562件、却下・不承認であることが判明した375件、その他126件。つまり審査に進んでから落とされるより、審査の過程で見込みがないと分かって自分で引っ込めるケースが倍以上あります。取下げても手数料は返ってきません。
もう1つ見落とされがちなのが562件のほうです。法務省は取下げの例として、自治体や国の機関による有効活用が決まった、隣接地所有者から引き受けの申出があった、農業委員会の調整で農地として活用される見込みになった、といったケースを挙げています。申請の準備そのものが、隣地や自治体との接触のきっかけになっている形です。
農地と山林は、同じ制度でも通り方が違う
地目別に見ると、申請の最多は田・畑で2,226件、全体の約39%です。制度が実際に使われているのは市街地の宅地ではなく農地だという点は、名前から受ける印象とずれています。
農地の場合、農地法第3条の許可のような手続きは国庫帰属の申請には要りません。ただし、承認の際に法務大臣は財務大臣と農林水産大臣の意見を聴くことになっており(法第8条)、主に農用地または森林として利用されている土地は帰属後に農林水産大臣が管理します(法第12条1項)。農地・森林は審査に別の役所が絡む分、時間がかかる要因になります。
森林で目立つのは、施行令第4条3項3号の追加整備です。市町村森林整備計画に定められた事項に適合しておらず、造林・間伐・保育を追加で実施する必要があると認められる土地は不承認になります。不承認93件のうち36件がこの理由で、単一の理由としては地上の有体物に次ぐ多さです。手入れが止まって年数が経った山ほどここに当たります。
申請の地目(山林868件)と帰属の種目(森林193件)は分類の基準が違うため単純な承認率としては扱えませんが、宅地1,973件に対し帰属1,073件という関係と比べると、森林が細く出ていることは読み取れます。山林を手放したい場合は、事前相談の段階で追加整備の要否を確認しておくのが現実的です。
関連して山林を相続したときの手続きと売却の難しさ、農地についてはいらない農地を相続する前に知っておく3つの逃げ道にまとめています。
手続きの流れと、時間の見積もり
- 事前相談。全国の法務局・地方法務局の本局で、対面・電話・ウェブによる相談を受け付けています。事前予約制で、政府広報オンラインによれば1回30分です。予約は法務局手続案内予約サービスから行います
- 承認申請。申請書と添付書類を、土地の所在地を管轄する本局に持参または郵送で提出。手数料14,000円分の収入印紙を貼付します
- 書面審査・実地調査。法務大臣は職員に事実の調査をさせることができ、必要な限度で他人の土地に立ち入ることもできます(法第6条)
- 承認または不承認の通知。承認の場合は負担金の額も併せて通知されます(法第10条2項)
- 負担金の納付。通知を受けた日から30日以内。納付した時点で所有権が国庫に帰属します(法第11条1項)
期間の目安は、各法務局が定める標準処理期間が手がかりになります。東京法務局、名古屋法務局、さいたま地方法務局、松江地方法務局、秋田地方法務局はいずれも8か月と公表しています。申請内容や天候によりこれを超える場合があるとも明記されています。
見落とすと痛いのが5番の30日です。期限内に納付しないと承認は効力を失い、同じ土地について改めて最初から申請し直すことになります(法第10条3項)。8か月かけて通った承認が、資金の準備が間に合わないだけで消えます。負担金の額は承認まで確定しないため、面積算定になりそうな土地は表から自分で概算を出して、事前に用意しておく必要があります。
提出書類は、土地の位置と範囲を明らかにする図面、境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真、申請者の印鑑証明書が全員必須です。遺贈の場合は遺言書など、登記名義人と申請者が異なる場合は相続関係の書類が加わります。
固定資産税と比べて、元は取れるのか
判断材料は単純です。かかる総額を、その土地の固定資産税の年額で割ればいい。原則20万円の土地で手数料込み21万4千円なら、年3万円の固定資産税に対して約7年分、年7万円なら約3年分に相当します。保有をやめる年齢と、次の代に渡すかどうかで答えが変わります。
ただし総額は負担金だけではありません。建物があれば解体費用、境界が不明なら測量費用が先に乗ります。測量は数十万円規模になることがあり、ここで制度全体が割に合わなくなる例が少なくありません。金額は土地の条件で大きく変わるため、解体と測量はそれぞれ複数社の見積もりで幅を掴んでから、負担金と足して判断するのが順番です。
編集部の土地は、この制度の入口で止まっている
編集部は沖縄の傾斜地を相続し、売却・寄付・国庫帰属を出口として検証しましたが、どれも成立せず今も保有を続けています。固定資産税は年約7万円で、毎年そのまま出ていきます。
止まっているのは傾斜と境界の2点です。勾配30度・高さ5メートルという崖の基準に当たるかどうかと、境界杭が確認できない状態のままでは却下事由に触れる可能性があること。この2つが解けないまま、負担金20万円は固定資産税3年分に満たない、という計算だけを何度もやり直してきました。制度の要件は、放置年数が長い土地ほど厳しく効きます。
税額そのものや、相続税の課税価格への影響は土地ごとに違います。編集部は士業ではないため個別の税額計算はしません。相続税の申告が絡む場合は、負担金の扱いと合わせて税理士に確認する範囲です。
通らなかったとき、手元に残る選択肢
却下・不承認、あるいは事前相談の段階で見込みがないと分かった場合、次の手は限られます。取下げの内訳が示すとおり、実際に動いているのは制度の外側です。
- 隣接地所有者への打診。取下げ理由に「隣接地所有者から引き受けの申出があった」が明示されています。国に渡すより先に、その土地を使える立場の人がいないかを当たる順番です
- 自治体・国の機関による活用。同じく取下げ理由に挙がっています。寄付は受け付けない自治体が多い一方、公共用途で必要になれば話が変わります
- 売却。値がつかないと思っている土地でも、隣地と一体で見れば評価が変わることがあります。査定は無料で幅が掴めるので、負担金20万円を払う前に一度は確かめる価値があります
- 農業委員会経由の調整。農地は「農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった」ケースが取下げ理由に入っています
相続放棄は期限の壁があります。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、しかも土地だけを選んで放棄することはできません。放棄しても管理義務が完全に消えるわけではない点は農地は相続放棄できる?放棄後も残る管理義務の話で整理しています。
申請前に知っておく、あとから効く2つの条文
この制度には、承認を受けた後に効いてくる規定が2つあります。どちらも解説記事で省略されがちですが、申請書に何をどう書くかに直結します。
1つ目が承認の取消しです。偽りその他不正の手段で承認を受けたことが判明したとき、法務大臣は承認を取り消すことができます(法第13条1項)。国庫帰属地が既に売却されている場合などは、所有権を取得した人の同意が必要になるなど手順は限定されていますが、取り消される余地は残ります。
2つ目が損害賠償責任です。承認の時点で却下事由・不承認事由に当たる事情があり、それによって国に損害が生じた場合、その事情を知りながら告げずに承認を受けた人は、国に対して損害を賠償する責任を負います(法第14条)。地下に埋設物がある、土壌が汚染されている、といった事情を伏せて通してしまうと、手放したはずの土地の費用が後から戻ってくる形になります。
裏を返せば、知っている不利な事実は事前相談で先に出したほうが安全です。そこで不承認だと分かれば手数料14,000円を払う前に引き返せますし、通れば後ろの心配が消えます。事前相談が予約制で1回30分と決まっているのは、この確認のための時間です。
制度の運用は今後見直される可能性があります。財務省の財政制度等審議会 国有財産分科会では、国庫に帰属した土地は市場性に乏しいものが多く長期間保有し続けることが想定される、現時点で売却に至ったものはない、といった課題が示されています。要件や負担金が将来変わり得る前提で、最新の内容は法務省のページで確認してください。この記事は2026年7月31日時点の公表内容に基づいています。
