空き家の庭木が伸びて困るときの対処と費用

空き家の庭木が伸びて困っているなら、切るかどうかより先に、木がどこに出ているかを確定させます。隣地への越境は2023年4月の民法改正で、条件を満たせば隣が自分で切れるようになり、費用は原則として木の所有者に請求されます。
伐採は1本3,000円から3万円台が目安で、抜根と処分は別勘定。遠方でも立会いなしで手配できます。
この記事の目次
まず決めるのは「木がどこに出ているか」
同じ高さ5メートルの木でも、敷地の中央に立っているのと、隣家の屋根の上に枝が乗っているのとでは、放置したときに起きることも、動くべき速さも別物です。
現地に行けないなら、近所の人や管理を頼んでいる人にスマートフォンで四方から撮ってもらうだけで判定できます。
| 木が出ている場所 | 放置すると起きること | 動く速さの目安 |
|---|---|---|
| 隣地に枝が越境している | 催告のうえ隣地側が自分で枝を切り、費用を請求してくる場面がある(民法233条) | 催告が届いたら2週間程度が目安 |
| 道路・歩道・電線に張り出している | 通行と視認の支障。市区町村は原則として代わりに切らない。緊急時は道路管理者が除去し、費用を請求することがある | 気づいた時点で手配 |
| 敷地の中で伸びているだけ | すぐに他人の損害にはならないが、行政が管理不全空家等として指導・勧告する材料になりうる | 次の帰省、次の管理訪問まで |
越境と道路への張り出しは、あなたの都合ではなく相手の都合で時計が動きます。敷地の中で収まっているうちは、見積りを2社3社と比べる時間があります。
越境した枝は、条件がそろえば隣が切れる(2023年4月の民法改正)
2023年4月1日に施行された民法改正で、越境した枝の扱いが変わりました。改正前は、隣地に枝が伸びてきても隣地の所有者が勝手に切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命じる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました(神戸市「越境した木の枝の切取りルール【2023年4月改正】」/2026年7月31日確認)。
改正後も「原則は木の所有者に切らせる」という建て付けは残っています。ただし次のいずれかに当たる場合、越境された側が自ら枝を切り取れるようになりました(改正後の民法233条3項1号から3号)。
- 木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したのに、相当の期間内に切除しないとき
- 木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
「相当の期間」は2週間程度とされている
神戸市は相当の期間について「事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます」としています。弁護士事務所の解説でも、一般に2週間程度という説明が置かれています(桑原法律事務所/2026年7月31日確認)。空き家の所有者から見ると、隣地から書面で切除を求められた時点で、実質的な持ち時間は2週間前後だと考えたほうが安全です。
費用は木の所有者に請求されうる
改正民法には、切除費用の負担を定めた条文は置かれませんでした。それでも自治体や業界団体の解説は、枝の越境が土地所有権を侵害していること、隣地所有者が切ることで木の所有者が本来負う切除義務を免れることを理由に、基本的には木の所有者に請求できると考えられる、と整理しています(民法703条・709条。福生市、公益社団法人全日本不動産協会/2026年7月31日確認)。
放置して隣に切ってもらっても費用から逃げられるわけではなく、業者と金額を自分で選べなくなるだけ、という結果になりがちです。
根・共有・隣地への立入り
- 根が境界線を越えているときは、催告なしで越境された側が切り取れます(民法233条4項)
- 木が複数人の共有でも、切除を求められた共有者は単独で枝を切り取れます(同条2項)
- 枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用できます(民法209条)
- 切り取った枝の所有権は切り取った側が取得すると解される、と説明している自治体があります(伊勢崎市/2026年7月31日確認)
道路への張り出しと、倒れて壊したときの責任
道路や歩道に枝が張り出している場合、市区町村が代わりに切ってくれることは基本的にありません。鳥取市は「市で越境した枝のせん定や竹木を伐採することはできません」と明記し、枝木の越境は基本的に民事の問題だとしています。静岡市も、民地から道路へ張り出している枝木は土地所有者に所有権があるため原則として市では剪定できず、緊急性がある場合に道路管理者が除去したうえで必要に応じて費用を請求することがある、と案内しています(いずれも2026年7月31日確認)。
倒木・落枝の賠償は所有者に向かいやすい
民法717条1項は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害が生じたとき、その工作物の占有者が賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償すると定めています。同条2項は「前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」としており、庭木にもこの枠組みが及びます(四万十町「道路上に張り出している樹木所有者・管理者の皆さまへ」に条文掲載/2026年7月31日確認)。
空き家は日常的に占有している人がいないため、責任の議論は所有者に向かいやすくなります。台風のたびに落枝や倒木が起きるのは、木が特別に弱いというより、何年も手が入らずに枝が伸びて重心が偏っているケースが多いためです。
実際に賠償の要否や金額を判断するのは編集部の役割ではありません。加入している火災保険や個人賠償責任の特約で賄えるか、瑕疵に当たるかは、契約先の損害保険会社と弁護士に確認する範囲です。
行政から見ると、伸びた庭木は「管理不全」のサイン
2023年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法が施行されました(国土交通省/2026年7月31日確認)。この改正で新設されたのが「管理不全空家等」です。
市区町村長は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家等を管理不全空家等と認定し、所有者等に対して必要な措置をとるよう指導・勧告できます(空家法第13条)。勧告を受けた管理不全空家等の土地は住宅用地特例が解除され、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります(地方税法第349条の3の2第1項。越谷市/2026年7月31日確認)。
庭木の繁茂は、外から一目で分かる管理不全のサインです。建物内部の傷みと違い、道路からの写真1枚で状態が記録されます。
管理不全空家等と特定空家等は、効き方が違う
| 管理不全空家等 | 特定空家等 | |
|---|---|---|
| 行政の手段 | 指導・勧告 | 助言・指導、勧告、命令、行政代執行 |
| 税の扱い | 勧告で住宅用地特例が解除 | 勧告で住宅用地特例が解除 |
| 罰則・強制 | 命令・代執行の規定はない | 命令違反は50万円以下の過料。代執行の費用は所有者負担 |
50万円以下の過料は特定空家等の側の規定です(空家等対策の推進に関する特別措置法の法律本文/2026年7月31日確認)。管理不全空家等の段階で実際に効いてくるのは、罰則ではなく税額のほうです。住宅用地特例が外れると土地の課税標準の扱いが変わり、負担は現状より重くなります。実際にいくらになるかは市区町村の資産税課に確認する範囲で、編集部が個別に試算することはしません。
税の側から先に順番を整理したい場合は空き家の固定資産税が6倍になる条件と回避の順番を参照してください。
剪定で回し続けるか、伐採で終わらせるか
剪定は枝葉を整えて木を残す作業、伐採は地際で切って木をなくす作業です。根を掘り取る抜根は伐採とは別作業で、料金も別に立ちます。人が住んでいる家なら景観と日照のための剪定が基本ですが、空き家では前提が変わります。
剪定で回し続ける場合に発生し続けるもの
- 年1回から2回の反復作業。1回では終わらない
- そのたびの手配と、切った枝葉の処分
- 間隔が空くほど1回あたりの作業量が増え、料金も上がる
伐採に倒す判断がしやすい条件
- 年に1度も現地に行けず、代わりに見てくれる人も近くにいない
- すでに越境や道路への張り出しが起きている
- 5年10年の単位で使う予定がなく、いずれ売却か解体を考えている
- 電線や隣家の屋根に近く、放置するほど作業の難易度と単価が上がる位置にある
切る前に確認しておきたいこと
- 目隠しとして機能している木を切ると、道路から敷地内が見通せるようになります
- 相続した不動産が共有なら、木を切ることも共有物の扱いに関わります。切る前に共有者へ一報を入れておくと、後の揉め事が減ります
- 庭石や灯籠、生垣と一体で作られた庭は、木だけ切ると中途半端な見え方になることがあります
高さや本数から費用の幅を先に押さえたい場合は庭木の伐採費用の相場|高さと本数、抜根の有無で変わるで確認できます。
費用の目安と、見積書で突き合わせる項目
庭木の伐採は、高さ・幹の太さ・本数・搬出のしやすさで料金が決まります。相場は一点では出ません。以下は、掲載事業者の料金を集計している事業者マッチングサービスの公表値です(くらしのマーケットマガジン/2026年5月時点の集計、2026年7月31日確認)。
| 木の高さ | 伐採1本あたりの目安 |
|---|---|
| 3メートル未満(低木) | 3,000〜9,000円 |
| 3〜5メートル(2階建て住宅の2階の窓ほど) | 8,000〜20,000円 |
| 5メートル以上 | 15,000〜30,000円 |
同じ集計では、3〜5メートルの木について、伐採と抜根と処分をまとめた総額の目安が19,000円から17万円、抜根をせず伐採と処分だけなら6,000円から11万円とされています。幅が極端に広いのは、抜根の有無と搬出条件で数倍動くためです。7メートルを超える木や幹回りが太い木は、個別見積りになる事業者がほとんどです。
本体価格に含まれないことが多い項目
- 抜根(切り株の掘り取り)。幹回りで単価が変わる
- 枝葉と幹の処分費。樹種と密度によっては、伐採そのものより処分費が高くつくこともある
- 高所作業車やクレーンの手配費
- 搬出距離が長い、重機が入らないなどの人力加算
- 駐車場代、遠方の場合の出張費
見積書で必ず突き合わせる5点
- 本数と高さが1本ずつ書かれているか。「一式」だけでは他社と比べられない
- 処分費が含まれているか、別か
- 抜根が含まれているか、切り株を残す前提か
- 近隣の車や塀を傷つけた場合に備えた保険に加入しているか
- 立会いなしで作業できるか、鍵の受け渡しはどうするか
剪定で回す場合の単価も並べて見ておくと判断が早くなります。同じサービスの剪定の目安は、低木(3メートル未満)が2,500〜4,000円、中木(3〜5メートル未満)が5,000〜9,000円、高木(5〜7メートル未満)が1.3万〜2万円です(2026年7月31日確認)。伐採より安く見えても、毎年発生する点まで含めて比べてください。
高さと本数を伝えて、作業料金を並べて比べる
庭木の伐採と剪定は、同じ条件でも事業者ごとに料金体系が違います。作業内容と料金が事前に表示されるサービスで、まず自分の庭の幅を把握するところから始められます。
作業の料金を比べる遠方から手配する手順
遠方に住んでいても、庭木の作業は現地に行かずに完結させられます。順番を決めておくと、下見のための往復交通費をかけずに済みます。
- 現況を写真で押さえる。敷地の四方から1枚ずつ、越境している枝は可能なら隣地側からも1枚。木の根元にメジャーや身近な物を置いて写すと、太さが伝わります
- 数える。本数、それぞれのおおよその高さ、分かれば樹種。落葉樹か常緑樹かだけでも見積りの精度が上がります
- 複数社に同じ写真と同じ条件を送る。条件がそろっていないと金額は比べられません
- 立会いなしで受けられるか確認する。空き家の庭木作業は、立会い不要で受ける事業者が珍しくありません
- 敷地に入る手段を決める。門扉の鍵、駐車スペース、水道と電源が使えるか。止まっている場合は事業者側の手配が必要になります
- 近隣への挨拶を誰がやるか決める。チェーンソーの音、枝の落下、車両の駐車で必ず影響が出ます。越境で既に不満がある相手なら、作業前の一報だけで受け止め方が変わります
- 作業前後の写真をもらう。行政から指導や勧告が来ている場合、改善の記録として使えます
- 切った後の処理を決める。切り株を残すか抜根するか、枝葉を事業者に引き取ってもらうか
事業者の作業で出た切り枝や刈り草は事業系の一般廃棄物として扱われ、ごみステーションには出せないと案内している団体があります(柏市シルバー人材センター/2026年7月31日確認)。処分を自分でやるつもりなら、その自治体のごみの受入れ条件を先に確認してください。
庭木だけでなく通風や郵便物も含めて定期的に見てもらう形にするなら、空き家の管理はどこまで必要?頻度と代行の相場で頻度と料金の考え方を確認できます。
依頼先の比べ方(料金体系がそもそも違う)
依頼先によって、受けられる作業と料金体系が違います。空き家の庭木では「高い木を切れるか」「1回で終わるか」の2点で絞り込むと早く決まります。
| 依頼先 | 料金体系 | 向く場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 造園業者・植木屋 | 1本単価または日当 | 庭全体を整える、木は残す | 高木の特殊伐採は別扱いのことがある |
| 伐採専門業者 | 1本単価に抜根・処分を加算 | 高木を根元から処理する | 7メートル超は個別見積りになりやすい |
| シルバー人材センター | 時間単価または日額 | 低木の剪定、除草 | 危険作業を受けない場合がある。地域により受付停止も |
| 空き家管理代行 | 月額とオプション | 庭木以外の見回りもまとめたい | 大きな伐採は外部手配になることが多い |
| 便利屋・マッチング型 | 作業ごとの定額 | 1回で終わらせたい | 保険加入と処分費の扱いを確認 |
シルバー人材センターは安いが、伐採は前提外のことがある
市原市シルバー人材センターは植木の剪定を日額16,000円からとしたうえで「大木の伐採・屋根の修繕等の危険な作業は承りかねます」と明記しています(令和8年4月1日からの料金。2026年7月31日確認)。福岡市シルバー人材センターは剪定を見積りとし、機械による草刈りを1時間1,920円、手取り・手刈り除草を1時間1,524円としたうえで、剪定は時間単価と時間数の10パーセント、草刈りは15パーセントを諸経費として請求すると案内しています(2026年7月31日確認)。堺市シルバー人材センターは、区によって植木剪定の新規受付を停止していると掲示しています(2026年7月31日確認)。
時間単価や日額の体系は、作業量が読めるうちは割安です。ただし何年も放置して1日で終わらない量になると逆転します。放置年数が長いほど、1本いくらで見積れる伐採のほうが総額の見通しは立てやすくなります。
補助金は出るのか(多くの制度は宅地の庭木を外している)
「危険木の伐採に補助金が出る」という情報は流通していますが、要綱を読むと空き家の庭木は対象外になる制度が目立ちます。確認できた範囲では、次のような線引きです(いずれも2026年7月31日確認)。
| 自治体 | 対象 | 補助額 |
|---|---|---|
| 三田市(兵庫県) | 森林法第2条1項に規定する森林内にある、胸高直径20センチ以上かつ樹高5メートル以上で、倒木により建造物または公道に被害を与えるおそれのある樹木 | 対象経費の2分の1以内、上限20万円 |
| 岡山市 | 里山の危険木。危険木の所有者と、倒木で被害を受けるおそれのある住居の所有者または管理者が同一もしくは生計同一の場合は対象外 | 対象経費の2分の1以内、上限10万円 |
| 京都市 | 道路や民家等に隣接する森林の危険木を自治会等が伐採する場合。被害を受けるおそれのある者が所有者本人だけなら対象外 | 経費の一部 |
共通しているのは、対象が森林や里山であること、そして「自分の木が自分の家にだけ倒れる」ケースを外していることです。市街地の宅地に生えている庭木は、この枠組みから外れます。
逆に、越境される側から作られている補助もあります。神戸市は、所有者不明などの理由で行政による指導等が行えない場合に、隣接する土地の所有者が越境竹木の切り取りを行う際の費用を補助できる場合がある、としています(2026年7月31日確認)。空き家の所有者ではなく、隣地所有者に向けた制度です。
制度を使う場合の共通の注意点として、多くの補助は伐採の前に申請し、交付決定を待ってから着手することが条件になっています。先に切ってしまうと対象外です。自分の空き家がある市区町村に同種の制度があるかは、林政・環境・空き家の担当窓口に直接確認する範囲になります。補助の内容と予算枠は年度で変わるため、ここに挙げた内容は2026年7月31日時点の各自治体ページの記載です。
木を切っても終わらないもの
木を切れば、その年の越境と落ち葉は止まります。止まらないのは建物のほうです。庭木を伐採しても、建物が残っている限り、雨漏り、郵便物、通風、雑草は毎年戻ってきます。
伐採の見積りを取る段階で、次の分岐まで一緒に考えておくと二度手間が減ります。
- これからも使う予定がある:伐採で一度リセットしてから、剪定の頻度を落とす形にする
- 売る予定がある:庭が荒れていると内見時の印象が下がります。建物付きで売るなら、伐採だけ先行させる価値があります
- 建物ごと処分する:解体工事の中に庭木の伐採・抜根を含められることがあります。搬出がまとまる分、別々に頼む場合と見積りを比べる意味があります
ただし、建物を解体して更地にすると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税の負担は上がります。解体は「庭木の管理が面倒だから」ではなく、売却や活用の見通しとセットで決める判断です。
庭木の伐採を解体とまとめるといくらか、先に比べる
建物ごと処分する選択肢が視野に入っているなら、庭木の伐採・抜根を含めた解体費用の幅を先に把握しておくと、木だけ切る場合との比較ができます。
無料で解体費用を比べるよくある質問
隣の人が勝手に切って、費用を請求してきました
民法233条3項の要件を満たす切除であれば、費用は木の所有者に請求できると考えられる、というのが自治体と業界団体の共通した整理です。ただし条文に費用負担の定めは置かれておらず、金額の妥当性で折り合わなければ、話し合いか裁判で決まります。静岡市は、隣地側が代金を立て替える場合について、空き家所有者の支払いに対する同意(文書が望ましい)を取得してから履行するよう案内しています。裏を返せば、同意なしに切られた分の金額が、請求書だけで確定するわけではありません。個別の交渉は弁護士に確認する範囲です。
根が越境している場合も催告が要りますか
要りません。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、越境された側がその根を切り取れます(民法233条4項)。枝と根で扱いが違う点は、改正後も変わっていません。
自分で切ってはいけませんか
自分の敷地に立つ自分の木であれば、高さ3メートル程度までの低木は自分で切ることもできます。ただし脚立とチェーンソーを使う高所作業は転落と物損の危険があり、電線が近い場所は事業者でも高所作業車を用意します。空き家は人目が少なく、事故が起きても発見が遅れる場所である点も踏まえて判断してください。
作業の時期はいつがいいですか
伐採は葉が落ちた冬のほうが作業量が減り、処分する枝葉も少なくなります。ただし越境や道路への張り出しが既に起きているなら、時期を待つ理由にはなりません。
市役所に頼めば切ってもらえませんか
枝木の越境は民事(相隣関係)の問題として扱われ、市区町村が代わりに剪定・伐採することは原則としてありません。鳥取市は、雑草やツタの繁茂についても市では刈り取れないと明記しています。行政が実際に樹木を処理するのは、特定空家等として命令まで進んだあとの代執行の段階で、その費用は所有者に請求されます。
