遺品整理の業者の選び方|見積もりで見る5項目

遺品整理の業者選びは、丁寧そうかどうかで比べても差が出にくい。
先に引く線は許可の1本だ。総務省が69事業者に聴取した調査では、家庭ごみを運べる許可を持つのは34事業者、見積書を作るのは63事業者、契約書を取り交わすのは43事業者だった(2026年7月30日確認)。
この記事の目次
業法がない市場では、最初に引ける線が1本しかない
遺品整理サービスには、名乗るための免許も国家資格もない。総務省行政評価局が令和2年3月に公表した調査結果報告書は、日本標準産業分類に「遺品整理サービス(業)」という分類が独立して存在せず、法令上の定義も見当たらず、いわゆる業法もないと書いている(2026年7月30日確認)。
看板は誰でも掲げられる。だから丁寧さや創業年数を並べても業者間の比較にはなりにくい。比較の軸になるのは、作業のどこに公的な許可が必要かという線引きのほうだ。
遺品を手元に残す物と不用な物に分ける「区分」だけなら許可は要らない。不用と整理された物を故人宅から運び出す「収集、運搬」まで行うには、市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になる。遺品のうち古物に当たる物の買取や売却を行うには古物商の許可が必要になる。同じ報告書で、調査に協力した69事業者の許可の取得状況は次のとおりだった。
| 許可の組み合わせ | 事業者数 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可と古物商許可の両方 | 27/69 |
| 一般廃棄物収集運搬業許可のみ | 7/69 |
| 古物商許可のみ | 32/69 |
| どちらも取得していない | 3/69 |
家庭から出たごみを自社で運べる許可を持つのは、足して34事業者。半数に届かない。残りは許可を持たないまま、別の組み立てで作業を回している。環境省も、家庭の廃棄物を回収できるのは市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か市区町村の委託を受けた者であり、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないと案内している(2026年7月30日確認)。
頼める作業の範囲も同じ調査で分かれていた。区分した上で搬出まで行うのが45事業者、区分のみで搬出は他の許可業者か依頼者が行うのが21事業者、搬出のみが1事業者、供養が1事業者、仏壇の引き取りを専門にするのが1事業者。同じ「遺品整理業者」の看板でも、中身が違う。
不用品回収業者や清掃業者との違いは、区分を請け負うかどうか
看板の違いは、区分を誰がやるかで見分けられる。報告書の分類でいえば、依頼者が不用と分けた物を運び出すだけの事業者もいる(搬出のみが1事業者)。この形は、残す物と捨てる物の仕分けを依頼者が済ませている前提になる。仕分けから頼みたいのか、分け終わった物を運んでほしいのかで、当たる先が変わる。
どちらに頼む場合も、家庭から出た廃棄物の収集運搬に必要な許可は同じだ。清掃業や不用品回収を看板にしていても、産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では家庭のごみを回収できない。供養や仏壇の引き取りのように、対応する事業者が限られる作業もある。希望する作業を先に言葉にしてから、対応できる業者を探す順番になる。
提携していますで止めない。委託の中身を3つ聞く
許可を持たない業者が廃棄物をどう扱っているか、報告書に内訳がある。一般廃棄物収集運搬業の許可を持たない35事業者の回答は次のように分かれた。
- 作業をする市町村の許可業者を使う(許可業者に故人宅へ来てもらう、依頼者に許可業者を紹介する):18/35
- 自社から排出された廃棄物として、取引のある許可業者に処理を依頼する(自社倉庫等へ持ち帰り、選別後に自社から排出された廃棄物として処理する等):14/35
- 廃棄物の処理は依頼者が行うこととしている(業者が依頼者に代わって処理施設まで運び込むものを含む):3/35
報告書は後の2つについて、事業者の発言に即して整理した結果、廃棄物処理法(廃掃法)の用語法や解釈を踏まえた場合に必ずしも適切ではないと評価され得るものを含んでいる、と注記している。調査は事業者の見解の紹介にとどめ、違法性の判断はしていない。つまり「提携先に任せています」という説明は、そのままでは中身が確定しない。
市町村側はもっと直接に書いている。北九州市は、提携しているとしている業者(一般廃棄物収集運搬業の無許可の者)がそのままごみを運ぶケースがあるとして、必ず一般廃棄物収集運搬業許可業者による収集運搬かどうかを確認するよう求めている(2026年2月18日更新、2026年7月30日確認)。豊田市は、遺品整理などを騙った無許可業者にも注意するよう促し、不適正な事案が発生した場合には排出者が罪に問われたり廃棄物撤去費用を請求される場合があると書いている(2024年6月13日更新、2026年7月30日確認)。頼んだ側に戻ってくる話でもある。
提携と聞いたら、この3つを口に出して聞く
- 運ぶのはどの会社か。社名を答えられるか
- その会社は、作業をする市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか
- 依頼者が処理施設へ持ち込む前提になっていないか。なっているなら、誰が運転して何回往復するのか
3番目を確認する理由は費用に出る。報告書には、許可業者に収集運搬を依頼した場合の見積額が46万9,200円、依頼せず依頼者が業者の車両に同乗して処理施設へ搬入した場合の請求額が28万3,716円で、差が18万5,484円になった例が載っている。前者には許可業者への廃棄物処理費用が概算16万円含まれ、後者では依頼者が市町村の処理施設で手数料を負担している。安い側には、依頼者が動くという条件が付いている。
日程にも出る。報告書は、許可を持たない場合の制約として、故人宅とは別の場所で作業を行いにくいこと、許可業者の休業日を作業日程に組み入れにくいことを挙げている。収集運搬を行う許可業者の休業日は、市町村が運営する処理施設の休業日(土日祝日)に連動することもある。土日しか動けない事情があるなら、見積もりより先に日程の可否を聞いたほうが早い。
許可は自分で照合できる。名簿と一覧の使い分け
許可の有無は、業者の自己申告を待たずに公表資料で確かめられる。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村が出すので、名簿も市町村が公開している。横浜市の例では、一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧、品目限定の一覧、浄化槽の一覧、処分業の一覧の4種類が、それぞれ基準日を付けて種類別に公開されている。基準日は種類ごとに違うので、見るときは名簿の日付も一緒に見る。同市には、許可を受けて適切に業務を遂行し他の事業者の模範となる事業者を優良事業者として認定する制度もある(2026年3月1日更新、2026年7月30日確認)。
照合するときの注意は、許可が市町村ごとに完結している点だ。本社の所在地ではなく、作業をする市町村の名簿を見る。報告書でも、対応可能な都道府県や市町村を限定している事業者が65/69で、全国対応としているのは2事業者だけだった。そのうち7事業者はサービス提供エリアを許可を取得している市町村のみに限定しており、その7のうち2事業者は許可を持つ市町村が1つだけだった。
許可が増えにくい事情も押さえておくといい。一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村による収集運搬が困難であることや市町村の一般廃棄物処理計画に適合することなどを満たして初めて与えられる(廃棄物処理法第7条第5項)。報告書が聴取した28市町村のうち、遺品整理で発生した廃棄物に限った許可を出しているのは4市町村で、その4を含む22市町村は限定許可を含め新たに許可を付与する予定はないと答えている。福岡市が令和元年7月に遺品整理に限定した許可を新たに付与した例が紹介されており、審査ではリユース実績もポイントの一つとされた。近所に許可を持つ遺品整理業者が見つからないこと自体は、珍しい状況ではない。
窓口で業者を紹介してもらう当てはあまりない。廃棄物行政の担当部署から回答が得られた28市町村のうち、遺品整理サービスを行う事業者を把握していたのは18市町村で、把握している事業者を紹介しているのは5市町村だった。住民から問い合わせがあれば遺品整理をしているかどうかにかかわらず一般廃棄物収集運搬業の許可業者を案内する、と答えた市町村もあった。名簿は許可の照合に使い、業者探しは別の手段で進める、という切り分けになる。
買取も頼むなら古物商許可を見る。古物商許可は営業所の所在地の都道府県公安委員会ごとに受けるもので、令和2年4月からは主たる営業所の公安委員会の許可を受ければ他の都道府県は届出で足りる(古物営業法第3条)。ホームページで古物取引を行う古物商はURLの届出が必要で、公安委員会は許可番号、氏名または名称、届け出たURLを一覧で公開している(古物営業法第8条の2)。東京都公安委員会と大阪府公安委員会は、この一覧について、許可を有する業者すべてが掲載されているわけではないこと、掲載までに一定の期間を要すること、掲載されていても取引の信用性を保証するものではないことを明記している(2026年7月30日確認)。載っていないから無許可、とは読めない。
| 許可の種類 | 出すのは | これで何ができるか | 照合先 |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 市町村 | 家庭から出た廃棄物の収集と運搬 | 作業をする市町村が公開する許可業者名簿 |
| 古物商許可 | 都道府県公安委員会 | 古物の買取や売却 | 許可証の公安委員会名と許可番号、公安委員会のURL届出一覧 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 都道府県等 | 事業所から出た産業廃棄物の運搬。家庭のごみには使えない | 家庭の遺品整理では判断材料にしない |
見積もりで見る5項目
見積書は金額を知る紙ではなく、前提を固める紙として使う。報告書には、49事業者から実際の見積書や様式の提供を受けた結果として、業界を通じて用いられているような様式はないこと、整理と搬出、廃棄物の処理、買取り代金、車両費などを計上する欄がおおむね設けられていること、ただし項目名が同じであっても内容が同じとは限らないことが書かれている。諸項目を積算する例と「○○一式」で出す例の両方があり、同じ業者がケースによって使い分ける例もあった。比べる前に、次の5か所を埋めさせる。
- 単位が積算か一式か。人数、時間、トラックの台数、処分量のどれで積んだのかを聞く。一式のままだと、量が増えたときに何を根拠に増えるのかが後から決まる
- 廃棄物を運ぶ名義。収集運搬をどの会社が行い、その会社が作業をする市町村の一般廃棄物収集運搬業許可を持つかを、見積書の欄か備考に書いてもらう
- 作業日数と完了日。報告書は、実際の見積書には作業日数や完了日が分からないものもみられると指摘している。賃貸の明け渡し期限があるなら、日付の入った紙で受け取る
- 追加料金が発生する条件。契約範囲外の作業が出た場合の見解を確認できたのは64/69だが、見積書に追加料金を明記していたのは4/69にとどまる。明記している側の記載例は「見積書発行日以降に新たな業務が発生する場合は、追加料金を請求します。」「隠れた場所にあるもので費用がかかる時は、別途費用がかかります。」「処分品の追加がない限り追加費用を請求することは一切ありません。」で、いずれも総務省の報告書に載っている実例だ。どちらの型かを、口頭ではなく紙で確認する
- 買取の扱い。買取代金の欄があるか、値が付きそうな物をいつ査定するか。契約の実例には、搬出する遺品を全て買い取る旨を明示している業者もある。買取額を差し引いた後の総額だけを見せられると、処分費が妥当かどうかを他社と比べられなくなる
この5つは金額の高安ではなく、前提の書かれ方を見ている。家電4品目のリサイクル費用や清掃などのオプションを別に立てる業者も多く、内訳の立て方そのものが業者ごとに違う。項目別の内訳と、どこから別料金になるかは遺品整理の費用相場と追加料金の内訳で分けて扱っている。
相見積もりは、条件を揃えないと比べられない
複数社に見積もりを頼むのは現実的な手だ。報告書では、見積りに当たって書面を作成していることが確認できたのが63/69。見積料については62事業者から回答があり、徴収しないが57、徴収する場合でも遠方の場合が4、見積りが複数回にわたる場合が1だった。多くの場合、書面の見積もりは無料で取れる。
ただし渡す情報が社ごとに違うと、金額差の意味が読めない。立会いのもとで見積もりを出す業者が確認していた項目が報告書に整理されている。作業日程、遺品の残置と搬出と買取りの区別、オプションサービスの希望の有無、搬出する家財の量、トラックの駐車場所、エレベーターの有無。この6つを先に自分の側で書き出し、同じ内容を全社に渡す。賃貸住宅で本人や家族が対応できない場合に、大家や管理会社に立会いを依頼していた例も挙がっている。
金額の水準は幅で見ておく。報告書が提供を受けた見積書75例の金額分布は次のとおりで、10万円から40万円の間が多い。ただし報告書は、これはサンプリングなどの統計の手法で得たものではなく、作業の結果として費用が上下に振れる旨を断った見積額も含むため、実績値と考えるべきではないと注記している。
| 見積額の区分 | 見積書例の数 |
|---|---|
| 10万円以下 | 7 |
| 10万円超20万円以下 | 19 |
| 20万円超30万円以下 | 23 |
| 30万円超40万円以下 | 12 |
| 40万円超50万円以下 | 5 |
| 50万円超60万円以下 | 3 |
| 60万円超100万円以下 | 4 |
| 100万円超 | 2 |
広告の料金表と、自分の家の金額は別物として扱う。ホームページやチラシに料金の目安を掲載しているのは55/69だが、載せていない業者は、搬出する荷物の量や立地条件によって料金が様々になり依頼者に誤解を与えたくないと説明している。遺品整理サービスの料金には公定や公認の仕組みがない。目安表は入口の見当をつけるためのもので、比較の材料は現地を見た後の書面になる。
契約書を作らない業者もいる。作らない場合に確認する4点
見積もりの後は契約に入るが、ここも作法が揃っていない。報告書によると、契約書を作成することが確認できたのは43/69で、うち6事業者は見積書で代替している。作成していないことが確認できたのは24/69、その理由として必要性を感じないと答えたのが17。見積書と契約書のいずれも作成していない事業者が5あった。実際に契約書を取り交わす例は約6割という水準になる。
契約書がある場合の記載内容も様々で、報告書には次のような例が挙がっている。実施するサービスの内容、依頼者の秘密保持、個人情報の取扱い、損害賠償やトラブルが発生した場合の取扱い、依頼者が他の相続人の同意を得て遺品の処分権限を有していること、搬出した遺品の所有権の放棄。相続人が複数いる家では、5番目を書面で確認する業者かどうかが後の揉め方を変える。
契約書を作らない業者を選ぶこと自体には判断の余地がある。ただしその場合は、個別に埋めておく項目が決まる。国民生活センターは、見積書を取った後であっても作業日、作業内容、料金、キャンセル料について確認するよう助言しており、報告書はこれを引いて、契約書を取り交わしていない場合はそれぞれ個別に確認しておく必要がある場合も少なくないとしている。
- 作業日と作業日数、完了日
- 作業範囲(残す物、搬出する物、買取に回す物の区別)
- 料金と支払い方法、支払いの時期
- キャンセル料の割合と、いつから発生するか
キャンセル料の実例としては、依頼者の事情によるキャンセルや日時の変更について、当日は見積額の40%、前日は20%を請求するという契約書の記述が報告書に載っている。前金や手付金その他として料金の一部または全額の前払を求めることがある事業者は11/69で、内訳は契約内容にかかわらず必ず前払を求めるのが6、依頼者が遠方等で作業時に立ち会えない場合が4、料金が一定額を超える場合に限るのが1。全額前払いを求められたときは、その理由がこのどれに当たるのかを聞くと話が具体的になる。
立ち会えないときは、残す物の扱い方で選ぶ
遠方や多忙で現地に行けない事情は、業者選びの条件そのものになる。報告書では、原則として立会いを不要とする事業者が14/69。理由として、依頼者が遠方に住んでいる場合が多いこと、多くの依頼が単純な家財の処分であることが挙げられている。選べる範囲は狭くなる。
立会いなしを選ぶ場合、業者側の運用に差が出る。報告書には、手元に残したい遺品の事前の運び出しを依頼者に頼んだ上で、作業前後の写真を撮影して依頼者の携帯電話にメールで送る、作業後に作業完了報告書を作成して送るといった対応をしている事業者が挙がっている。一方で国民生活センターは、依頼者と事業者の行き違いにより依頼者の意図に反して遺品の廃棄が行われた事案を踏まえ、あらかじめ大切な遺品等を区別して明示しておくことを勧めている。
ここから、立ち会えない場合に見る条件は3つに絞れる。
- 残す物を先に運び出す、または1か所にまとめて写真で共有する運用があるか
- 作業前後の写真か作業完了報告書が出るか。出るなら、いつ、どの形式で届くか
- 当日に判断が必要になったとき、誰に電話がつながるか
賃貸住宅で本人や家族が対応できない場合、大家や管理会社に立会いを依頼して見積もりを行っていた例も報告書に載っている。鍵の受け渡しと立会いを誰が担うかは、見積もりの段階で決める項目に入る。手元に残す物を分ける作業だけ自分でやる進め方は、遺品整理を自分でやる手順の側で扱っている。
資格と団体加盟が保証すること、しないこと
業者のサイトでよく見る遺品整理士は、国家資格ではなく民間の認定資格だ。一般財団法人遺品整理士認定協会は優良企業一覧を公開しており、登録企業は1637社。資格の認定を受けて適正業務を行っている会員が在籍する企業を紹介するもので、遺品整理で排出されたごみ袋に事業者名が記載されたシールを貼る全国共通の識別シールの取り組みも説明されている(2026年7月30日確認)。
団体加盟の割合は、数字の出所に注意が必要になる。報告書は、全国的な活動をしている遺品整理サービスに関する団体として6団体を把握したとし、調査に協力した69事業者のうち48事業者(69.6%)が加盟、20事業者(29.0%)が非加盟だったと書いている。ただし同じ報告書が、調査は団体の加盟事業者一覧に載っている事業者から協力を得た経緯があるため、この割合は遺品整理サービス事業者全体における加盟割合を示すものではなく、それを意図したものでもないと注記している。加盟率が高い業界だ、とは読めない数字だ。
資格と加盟の読み方を、選び方の文脈に置き直すとこうなる。
- 在籍や加盟は、取り扱い手順や関連法規を学ぶ機会を通った証跡として読める。家庭のごみを運ぶ許可の代わりにはならない
- 団体は民間の組織で、登録や認定は会員としての継続と結びついている。公的な審査を通ったという意味にはならない
- 作業品質やトラブルが起きないことの保証にはならない。保証を見たいなら、作業中の破損に対応する保険の加入と、その補償範囲を聞く
認定の仕組みと費用の構造は遺品整理とは何を指す作業かの側で整理している。選ぶ順番としては、許可の照合を先に済ませ、資格と加盟は同じ条件の業者が並んだときの補助線に使う。
避けたい型は、相談の類型から逆算できる
悪い業者の特徴を並べる前に、実際に何が起きたかを見るほうが早い。平成20年度以降から平成30年5月31日までにPIO-NETに登録された遺品整理に関する相談は755件で、報告書は相談内容からおおむね9類型に整理している。
- 強引な勧誘や作業の実施
- 作業内容のトラブル(遺品を勝手に処分)
- 作業内容のトラブル(雑な作業、遺品の破損)
- 作業内容のトラブル(作業未了、途中放棄)
- 作業未実施(返金なし、業者と連絡が取れない)
- 高額な料金請求(見積時、解約時)
- 高額な料金請求(作業終了後。追加請求を含む)
- 解約時の手付金が返却されない
- 業者に対する不安、不信
この9類型を裏返すと、契約前に落とせる条件になる。
- 現地を見ない金額しか出さない。訪問見積もりを断る
- 書面の見積もりを出さない。出しても作業日数と完了日が入っていない
- 追加料金の条件を口頭でしか言わない
- 全額前払いを求め、その理由を説明しない
- 振込先が会社名義でなく個人名義になっている
- 残す物を先に分けておきたいという要望に、面倒そうな反応をする
5番目は報告書の相談事例から拾った条件だ。見積額33万5,340円を前払するよう言われた依頼者が、金融機関の窓口で送金先を確認され、送金先が個人名義になっていたため不安を覚えたという事例が載っている。金融機関の担当者に指摘されるまで気づかない項目でもある。
支払いの前提も押さえておく。報告書が引用した国民生活センターの分析では、遺品整理サービスの契約金額(契約購入金額)の平均は約42万円、実際に支払った金額(既支払額)の平均は約30万円で、支払い手段の9割以上が即時払い(現金等での一括払い)だとされている。現金で一括払いが主流ということは、払った後に条件を争いにくいということでもある。書面で前提を固める順番が、そのまま防御になる。
問い合わせから作業日までの順番
ここまでの材料を、動かす順番に並べ替える。
- 作業をする市町村の名簿で、一般廃棄物収集運搬業の許可業者を確認する。候補が許可を持たない場合は、運搬を誰が担うのかを先に聞く
- 自分の側の条件を1枚に書き出す。間取りと階数、エレベーターの有無、トラックを止められる場所、残す物、買取に回したい物、希望日程、オプションの希望
- 同じ1枚を渡して、複数社に訪問見積もりを依頼する。書面で出してもらう
- 見積もりで見る5項目(単位、運搬の名義、作業日数と完了日、追加料金の条件、買取の扱い)を埋める
- 契約書があるなら、処分権限と所有権放棄の記載を読む。契約書がないなら、作業日、作業範囲、料金と支払いの時期、キャンセル料の4点を個別に確認する
- 残す物を先に分けて明示する。立ち会えない場合は、写真か作業完了報告書の運用を決めておく
- 作業日。当日に出た追加分は、その場で口頭合意せず、金額と根拠を書面か記録に残す
相続人が複数いる場合、遺品を処分する権限をあなたが持っているかどうかは家の中の合意の問題で、業者が判断できることではない。誰の同意を取るか、相続税の申告が必要かどうか、遺産分割をどう扱うかは、税理士や弁護士の領分になる。編集部は士業ではないので、線はここで引いておく。
細かい疑問への答え
何社に見積もりを頼めばいいか
数の正解はない。材料になるのは、書面の見積もりが多くの場合無料で取れること(見積料を徴収しないと答えたのが57/62)と、同じ条件を渡さないと差の意味が読めないことの2点。条件を1枚にまとめてから、日程が合う業者に順に当たる進め方になる。
口コミの評価や実績年数は、どこまで判断材料になるか
業者を見つける手段としては使える。許可の裏付けにはならない。報告書は、調査に協力した69事業者すべてがチラシやパンフレット、新聞や雑誌などへの広告掲載を行っており、ホームページを開設しているのが65/69だと整理したうえで、結論として、現在のところ事業者の発信から情報を得るのが現実的であり、市町村に問い合わせても事業者の情報が得られる場合は限られると書いている。広告と口コミで候補を集め、許可は名簿で照合する、という二段構えになる。電話の段階で見るなら、運搬を担う会社名と許可の有無を聞いたときに、その場で答えられるかどうかが分かりやすい。
電話やメールの写真だけで出た金額は使えるか
入口の見当としては使える。比較の材料には向かない。報告書でも、面積や大まかな量から見積もりを出す業者と、立会いのもとで量を確認して積み上げる業者の両方があるとされている。現地を見ていない金額は、当日に動く余地を残したままの数字だ。
一番安い業者を選んでいいか
安い理由が特定できていれば選べる。理由になりやすいのは、依頼者が処理施設への搬入に同乗する前提になっている、買取額を先に差し引いている、日程を業者の空きに合わせている、といった条件だ。理由が分からないまま最安を選ぶと、当日に条件として現れる。
買取と処分を同じ会社に頼んでいいか
頼んでよい。ただし買取代金と処分費用を別の行で出してもらう。差し引き後の総額だけでは、処分費が妥当かどうかを他社と比べられない。買取をする会社に古物商許可があるかも合わせて見る。
遠方で立ち会えない場合はどう選ぶか
立会いを原則不要としている業者は14/69で、候補は絞られる。写真の送付や作業完了報告書の運用があるか、鍵の受け渡しを誰が担うか、当日の連絡先が誰かの3点で決める。
自分でやるのと業者に頼むのは、どちらが安いか
量と期限で変わる。処分の手数料は市町村の基準で決まる部分があり、自分で運べる量なら総額は下がる。ただし賃貸の明け渡し期限があるときは、日数が足りるかが先に効く。手順の分かれ目は遺品整理を自分でやる手順と、外注に切り替える目安で扱っている。
許可があるかどうかを当日に見分けられるか
当日では遅い。名簿の照合は事前にしかできない。契約前に、作業をする市町村名と運搬を担う会社名を突き合わせておく。作業が始まってから断るのは、費用も気力も余分にかかる。
