空き家の解体補助金はいくら出る?条件と申請の順番

解体費用の一部を市区町村が出す制度は実在します。ただし国に個人が申請する窓口はなく、探す単位は市区町村です。
上限は10万円から80万円、率は費用の2分の1が中心。順番を1つ間違えると全額が自己負担になります。2026年7月30日時点で各制度の公式ページを確認しました。
この記事の目次
補助金を出しているのは市区町村。国に申請する窓口はない
空き家の解体に使えるお金は、国土交通省の予算が原資になっているものがあります。ただし所有者が国に申請するのではありません。国は市区町村を財政的に支える側で、所有者の相手は市役所や区役所です。
国土交通省の空き家対策総合支援事業では、空き家の所有者等が実施する工事について国が3分の1、市区町村が3分の1という補助率が示されています。市区町村が制度を作っていなければ、国の枠は所有者まで届きません。
- 制度を持っている市区町村がある。持っていない市区町村もある
- 上限額と補助率は市区町村ごとに違う
- 年度ごとに予算が組まれ、枠がなくなればその年度内には出ない
都道府県が独自に上乗せしている場合もあります。東京都の空き家家財整理・解体促進事業は、都の空き家ワンストップ相談窓口に相談した所有者を対象に、解体費用の2分の1で10万円を限度に補助するものです(家財整理は別枠で5万円を限度)。市区町村の制度と重ねられるかどうかは、後で触れる併給の規定で決まります。
自分の市区町村の制度を最短で見つける手順は解体の補助金を自治体別に探す手順と共通の条件に分けて書いています。ここでは金額の決まり方と順番を掘ります。
いくら出るか。実在する5制度の上限と計算式
編集部が2026年7月30日時点で公式ページを確認した制度を並べます。金額は要綱で決まっているため、幅ではなく上限として書かれています。
| 制度(2026年7月30日確認) | 補助率 | 上限額 | 効いている条件 |
|---|---|---|---|
| 東京都 空き家家財整理・解体促進事業 | 2分の1 | 10万円 | 都のワンストップ相談窓口に相談した所有者 |
| 東京都北区 老朽空家等除却支援事業 | 2分の1 | 80万円 | 不良住宅の判定で評点100点を超えること |
| 神奈川県相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金 | 2分の1 | 50万円(世帯全員が非課税なら80万円) | 3通りの計算のうち最も低い額 |
| 長野県上田市 老朽危険空家解体事業補助金 | 2分の1 | 50万円 | 木造戸建で不良住宅と市が認めたもの |
| 茨城県つくばみらい市 空き家の解体補助 | 2分の1 | 30万円(老朽空家は15万円) | 市内業者が施工。枠は年3件 |
率は2分の1がほぼ共通で、差が出るのは上限額です。10万円から80万円まで開きます。見落としやすいのは、上限が先に効くという性質です。補助対象経費が上限の2倍を超えた分は、率が2分の1でも戻りません。総額が大きい建物ほど、実質の補助率は下がっていきます。
上限が2段3段で組まれている例
相模原市は次の3つを計算して、最も低い額を交付します(千円未満は切り捨て)。
- 補助対象経費(消費税と地方消費税を除く)の2分の1
- 床面積1平方メートルあたり、国土交通大臣の定める標準除却費を掛けた額。令和8年度は木造36,000円、非木造51,000円
- 上限額50万円(申請者と世帯員全員が非課税者の場合は80万円)
つくばみらい市は判定の区分で上限が変わり、特定空家等または不良住宅と判定されれば30万円、老朽空家なら15万円が限度です。同じ建物でも、市の現地判定がどちらに転ぶかで倍違います。
解体そのものにいくらかかるかは構造と立地で動きます。坪単価と追加費用の内訳は空き家の解体費用の相場|坪単価と追加費用の内訳にまとめました。補助額は申請時に出す見積書の金額から計算されるので、見積の中身がそのまま補助額に効きます。
補助額の計算元になる見積を、先に複数取る
申請書類に付ける見積書は1社で足りますが、その1社の金額が上限の計算にそのまま入ります。市内業者に限る要件がある自治体でも、市内で複数社から取ることは妨げられていません。
無料で解体費用を比べる交付決定の前に契約すると1円も出ない
金額に最も響くのが順番です。工事を先に始めた、あるいは契約書に判を押したのが交付決定より前だった、という理由で不交付になります。救済の規定は見当たりません。
| 順番 | やること | 止まりやすい点 |
|---|---|---|
| 1 | 担当課へ電話で事前相談 | そもそも制度がない、その年度の枠が終わっている |
| 2 | 事前調査の申込。市の職員が現地で老朽度を判定 | 判定に時間がかかる。建築士に依頼する場合は1か月から2か月 |
| 3 | 解体業者から見積書と内訳書をもらう | 積算根拠が分かる内訳が必要。押印を求める自治体がある |
| 4 | 交付申請 | 同意書や納税証明の取り寄せで足りない書類が出る |
| 5 | 交付決定の通知を受け取る | ここまで契約してはいけない |
| 6 | 業者と契約、着工 | 着手届を出す自治体がある(相模原市は着手日から10日以内) |
| 7 | 工事完了、実績報告 | 領収書、取毀証明書または滅失登記、工事写真が必要 |
| 8 | 額の確定通知、請求、入金 | ここで初めてお金が入る |
上田市の案内には、実績報告に添える請負契約書の日付は交付決定後になることに注意、と明記されています。交付決定前に契約および解体に着手した場合は補助金の交付が受けられない、とも書かれています。相模原市も、交付を決定する前に契約を締結している場合は補助対象工事としないと定めています。つくばみらい市の申請の流れも、業者との契約と工事を交付決定の後の段に置いています。
交付決定から着工まで最短でも7日は空く
解体には補助金とは別の届出があります。建設リサイクル法では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事が対象建設工事に当たり、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事へ分別解体等の計画を届け出る義務があります(環境省の説明)。義務を負うのは発注者、つまり所有者の側です。実務では元請業者が委任を受けて出す形が多いものの、期限は変わりません。交付決定の通知が届いてから契約し、そこから届出を出して7日待つ流れになるので、決定の翌日に着工という進め方はできません。年度末の締切に合わせる計算では、この7日を入れておく必要があります。
事前調査で老朽度の点数が足りず、対象外になることもあります。その場合でも解体はできますが補助はつきません。順番を守る意味は、判定の結果を知ってから契約に進める点にあります。
年度のカレンダー。締切と予算枠で1年待ちになる
制度は年度で動きます。4月に始まり、翌年3月に閉じます。その間に事前調査から入金まで全部を通す必要があるため、後半に思い立つと同じ年度には間に合いません。
相模原市は締切が段階ごとに公表されています。
- 事前調査の申込は、工事を実施する年度の10月末日まで
- 交付申請は同じ年度の11月末日まで
- 工事の完了は、交付決定日の属する年度の1月末日まで
- 実績報告は、完了から30日を経過する日または年度の2月末日のうち早い日まで
- 請求は、交付額が確定した日から30日を経過する日または年度の3月末日のうち早い日まで
上田市も、工事費の支払いを済ませた上で申請した年度の2月末までに実績報告ができる工事に限る、としています。年度の予定件数に達した場合は受付を締め切る場合があるとも書かれています。
枠が数件しかない自治体がある
つくばみらい市は令和8年4月6日から電話とメールで申込を受け付け、予算がなくなり次第終了と告知しています。枠数は上限30万円が1件、上限15万円が2件です。先着順ですが、空き家の老朽度によって順番が前後する場合があるとも添えられています。
年3件という数字は、制度があることと使えることが別だと示しています。同じ市に空き家が何百軒あっても、その年度に補助を受けられるのは数軒です。年度替わり直後に事前相談を入れられるかどうかが、実際の取り分を決めます。
対象になる空き家の条件。点数と築年で切られる
要綱を読み比べると、条件は5つの層に分かれます。どれか1つ外れると申請できません。
1年以上使われていないこと
ほぼ全ての制度に入っています。証明の求め方は自治体差があり、北区は電気、水道またはガスの使用中止日を確認できる書類を事前相談の段階で求めます。今住んでいる家を建て替えるための解体は対象外です(つくばみらい市)。
老朽度の点数を超えること
危険だから補助する制度なので、まだ使える家は落ちます。北区と相模原市はどちらも、住宅地区改良法施行規則の不良度の測定基準のうち外観目視で判定できる項目を使い、評点の合計が100点という線を引いています。基礎の有無、外壁の貫通や下地の露出、基礎や柱や外壁の腐朽、破損、変形などが見られます。北区は一定の点数を超えない場合は助成対象とならないと明記しています。
建てた時期と用途
相模原市は平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した戸建てに限り、共同住宅や店舗、事務所、倉庫など事業に使っていた建物を外しています。上田市は木造戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上が居住に使われていたものと長屋を含む、という形です。
権利関係がきれいなこと
つくばみらい市と相模原市は、所有権以外の権利が設定されていないことを条件にしています。抵当権が残ったままの家、借地権や賃借権が付いている家は外れます。法人所有も対象外で、個人が所有するものに限られます。
勧告を受けていないこと
ここが直感と逆です。放置を続けて特定空家等の勧告まで進むと、補助の対象から外れる自治体があります。つくばみらい市は、特定空家等については助言または指導を受け、勧告を受けていないことという条件を置いています。上田市も市から特定空家等として勧告を受けたものでないこと、相模原市も勧告を受けていない空家等としています。
行政に指摘されてから動けばいいという読みは、この一点で崩れます。指導の段階で相談に行けば補助の対象に残りますが、勧告まで行くと自費になり、後で触れる固定資産税の軽減も外れます。
勧告の先も法律で決まっています。空家法は、市町村長の命令に違反した者を50万円以下の過料に処すると定め(第30条第1項)、命令を履行しないときは行政代執行法の定めるところに従い市町村長が自ら措置を行えるとしています(第22条第9項)。その場合の費用は命令の対象者の負担として徴収されます(同条第10項から第12項)。放置し続ければ行政が片づけてくれるという構造ではなく、補助のつかない解体費を後から請求される形です。
自分の空き家がどの区分に当たるかは、外観の写真と登記事項証明書を持って担当課で判定を受けるしかありません。編集部は建物の危険度を判定する立場ではないので、点数の見立ては市の現地調査に委ねてください。
申請できる人。共有者全員の同意と市税の滞納
建物が条件を満たしても、申請者の側で落ちることがあります。相続がからむ実家では、ここが一番時間を食います。
- 所有者または相続人。共有名義や相続人が複数のときは、全員の同意書を出した代表者1人が申請します(つくばみらい市、上田市、相模原市)
- 市税等の滞納がないこと。相模原市は申請者だけでなく、申請者が属する世帯の世帯員全員に滞納がないことを求めます。北区は住民税を滞納していないことです
- 暴力団員等でないこと。3市区とも条項があります
- 同種の助成を他から受けていないこと(北区)
添付書類も重い部分です。相模原市は登記事項証明書を申請日前3か月以内に発行されたもの、または固定資産税課税明細書の写しとしています。上田市は未登記の場合に固定資産課税台帳の写しや固定資産税納税通知書の写しでも受け付ける形をとっています。名義が登記に反映されていない家がある前提の設計です。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。名義が親のままの実家では、同意書を集める作業と登記の作業が同時に来ます。どちらも解体の見積を取る前から始められます。
誰が相続するかが決まっていない段階でも、事前相談と事前調査には行けます。判定の結果が出るまで1か月から2か月かかるので、その間に名義の話を進めるという順番が現実的です。
全額を立て替える。後払いと対象外の費用
補助金は工事の後に入ります。実績報告の添付書類に領収書の写しが並ぶので、支払い済みであることが前提です。手元の資金は解体費の全額を用意しておく必要があります。
対象にならない費目も決まっています。
| 費目 | 扱い |
|---|---|
| 消費税と地方消費税 | 対象外(東京都、相模原市、つくばみらい市) |
| 家財道具の撤去、運搬、処分 | 上田市は対象外。相模原市は敷地内の動産の除却と処分を対象に含む |
| 廃材の運搬と処分 | 対象(つくばみらい市、相模原市) |
| 整地、埋め戻し | 対象。ただし舗装費用等は除く(つくばみらい市、相模原市) |
| 塀、門扉、カーポート、物置、植栽、庭石 | 相模原市は附属工作物として対象に含む |
| 他の補助金を受けた工事 | 対象外(北区、相模原市) |
家財の扱いが自治体で割れているのは、金額として大きいからです。東京都の制度は家財整理を解体と別立てにして、それぞれに上限を置いています。上田市のように家財が対象外なら、残置物の処分を自分で先に済ませても補助対象経費の計算では不利になりません。
実績報告には建物を消す書類が要る
相模原市の実績報告の添付書類には、建物取毀証明書の写しまたは建物滅失登記の写しが並びます。不動産登記法第57条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定めています。補助金の書類として求められる前に、法律上の期限があるものです。市区町村が滅失を把握する経路がこの登記と取毀証明書なので、どちらも出さないままにすると家屋の課税が残ることがあります。
併給禁止の条項は、都道府県の制度と市区町村の制度を重ねたいときに効きます。北区は国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていないことを条件にしています。重ねられるかどうかは要綱の書き方次第なので、両方の窓口に先に確認するしかありません。
補助金に税金はかかるか。誰の名義で申請するかで変わる
自治体のページにはほとんど書かれていない論点です。受け取った補助金が所得として扱われるかどうかは、所得税法第44条で決まります。国または地方公共団体から資産の移転や除却などの費用に充てるための交付金を受け、その目的に従って費用に充てたときは、総収入金額に算入しないという規定です。
問題はこの条文が、その者の資産と書いている点です。広島国税局の文書回答(回答年月日 平成28年9月12日、関係法令は所得税法第44条)は、市の空家等除却支援事業補助金について次の整理を示しています。
- 補助事業を行う者が対象の空家等の所有者本人である場合は、所有者要件を満たす
- 補助事業を行う者が所有者の親族である場合は、所有者要件を満たさない
この回答が前提にしている制度は、補助対象経費の3分の2を補助し、所有者またはその親族に交付するものでした。親族が申請した場合、補助金は所有者ではなく申請した親族に交付されるため、その親族にとっては自分の資産の除却ではないという筋です。
実務で刺さるのは、名義が親のまま子が動く形です。今回確認した制度はいずれも申請者を所有者または相続人としているので、相続が済んでいれば所有者本人として申請できます。名義が動いていない段階で親族として申請する形にする場合は、扱いが変わる可能性があります。
個別の課税関係と申告の必要性は税務署または税理士の判断です。編集部は税額を計算しません。窓口で確認する材料として、条文の番号と国税局の回答の日付を持って行けば話が早くなります。
解体後の固定資産税。6倍という説明の正確なところ
解体すると固定資産税が6倍になるという説明が広く出回っています。数字の出どころは住宅用地の特例で、そこは正しいのですが、空き家の場合は前提が崩れていることがあります。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
建物がなくなれば住宅用地ではなくなるので、この軽減が外れます。固定資産税の賦課期日は1月1日です。12月31日までに解体が終われば翌年1月1日に建物がない状態になるので、翌年度の課税から軽減が外れます。1月2日以降に終われば、その年の1月1日には建物があったことになるため、その年度の課税は変わりません。
解体前から外れている場合がある
国土交通省の資料は、総務省の通知(平成27年 総務省固定資産税課長通知)を引いて、次の場合は特例の対象となる住宅に該当しないとしています。構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みがなく取壊しを予定している場合、居住のために必要な管理を怠っている等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合です。
取壊し予定の空き家は、解体する前の時点で軽減の対象外と判断されている可能性があります。その状態なら、解体しても税額の段差は出ません。自分の土地が今どちらで課税されているかは、納税通知書の課税明細と市区町村の資産税課で確認できます。
勧告を受けると軽減が外れる
2023年12月13日に施行された改正空家法で、勧告を受けた管理不全空家等の敷地も、勧告を受けた特定空家等と同じく住宅用地特例の適用対象から除外されるようになりました。管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等です。指導しても改善されない場合に勧告へ進みます。
国土交通省の集計では、特定空家等への措置は平成27年5月から令和5年3月までの累計で、勧告が3,078件(417市区町村)、命令が382件(180市区町村)、行政代執行が180件(129市区町村)です。件数だけ見れば多くありませんが、勧告に至れば補助の対象から外れ、税の軽減も外れるという二重の不利が同時に来ます。
6倍という言い方は課税標準の話で、税額がそのまま6倍になるとは限りません。負担調整の仕組みや都市計画税の扱いが入るためです。自分の土地の具体的な税額は市区町村の資産税課に聞くのが最短で、編集部が計算する範囲を超えます。
制度がない、枠が埋まったときに効く順番
補助が使えないと分かった時点で、金額を動かせる場所は3つに絞られます。
1. 見積の幅は上限額より大きく動くことがある
上限50万円の制度を1年待つ間に、見積の取り方で同じくらいの差が出ることがあります。構造、残置物の量、重機が入るかどうか、廃材の処分先で金額が変わるためです。市内業者に限るという要件がある自治体でも、市内で複数社から取ることは制限されていません。相見積りは補助と両立する手段です。
2. 跡地の使い道に別の補助が付いている自治体がある
上田市は、解体補助を使って解体した跡地に1年以内に自己の居住する住宅または店舗の建設工事に着手した場合、空家解体跡地利活用事業補助金の対象になるとしています。解体単体では枠が小さくても、跡地の計画と合わせると総額が変わります。解体補助の申請時に利活用の意向を伝えると案内される形です。
3. 解体しないで売る選択が残っている
相続した空き家を売る場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除する特例があります。国税庁の説明では、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされている建物でないこと、売却代金が1億円以下であること、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡であることが要件に並びます。令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上の場合の控除額が2,000万円に下がり、譲渡の時から翌年2月15日までに買主側で取壊しや耐震改修を行う形も認められるようになりました。
買主が取壊す形が使えるなら、解体を自分でやらずに特例を取るという道が出てきます。どちらが有利かは売却価額と解体費で変わるため、税額の判断は税理士に渡してください。編集部が言えるのは、解体を前提に補助金を探す前に、売却の特例と見比べる価値があるという点までです。
全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最高です(令和5年住宅・土地統計調査の確報集計、令和6年9月25日公表)。制度が縮む方向ではありませんが、1つの自治体の年間の枠は数件という規模です。自治体の制度を名前から探す手順は解体の補助金を自治体別に探す手順と共通の条件、墓の側で同じ探し方をする場合は墓じまいに補助金は出る?自治体の制度を調べる手順にあります。
上限額の前に、総額を下げる余地を確かめる
補助の枠が埋まっていても、見積の差で数十万円の幅が出ることがあります。断りの連絡を代行してもらえるので、相場を知る目的だけの利用でも負担は小さいです。
無料で解体費用を比べるよくある質問
国の補助金だけで解体できますか
個人が国に申請する窓口はありません。国土交通省の予算は市区町村を経由します。相手は市役所または区役所の空き家担当課です。
解体を先に始めてしまいました。後から申請できますか
今回確認した制度では通りません。交付決定前に契約または着手した工事は対象外と要綱に書かれています。既に工事中のものも対象外です(上田市)。
特定空家に指定されたほうが補助は出やすいですか
逆です。勧告を受けていないことを条件にしている自治体があります。指導や助言の段階で相談に行くのが、補助を残す形です。
補助金を受け取ったら確定申告が必要ですか
所得税法第44条と広島国税局の文書回答(平成28年9月12日)が判断の土台になります。所有者本人が受け取って除却の費用に充てた場合と、所有者の親族が受け取った場合で扱いが分かれます。個別の申告の要否は税務署または税理士に確認してください。
賃貸に出していた家や店舗は対象になりますか
相模原市は共同住宅や店舗、事務所、倉庫など事業に使っていた空家等を対象から外しています。上田市も居住用の割合で線を引いています。自治体差があるので担当課で確認する項目です。
結局、解体費の何割が戻りますか
率は2分の1が中心ですが、上限が先に効きます。補助対象経費が上限額の2倍を超えると、実質の補助率は2分の1より下がります。上限80万円の制度でも、対象経費が200万円を超えれば4割を下回ります。
