墓じまいに補助金は出る?自治体の制度を調べる手順

墓じまいの補助金で検索して自分の市が出てこないのは、探し方の問題ではありません。自治体が補助金という名前を使っていないからです。
実在するのは撤去費の助成、使用料の還付、改葬先の無償化の3種類で、上限は7万5千円から44万円台。対象は公営墓地の使用者だけです。2026年7月30日時点で各自治体の公式ページを確認しました。
この記事の目次
墓じまいで受け取れるお金は3種類。どれも公営墓地限定
墓じまいという名目の補助金は、制度としてほとんど存在しません。編集部が2026年7月30日時点で自治体の公式ページを当たった範囲で、実在するお金は次の3つの型に分かれます。
| 型 | 受け取るもの | 制度名の例 |
|---|---|---|
| ①撤去費の助成 | 墓石の解体・撤去に払った費用の一部 | 墓石撤去費用助成金/原状回復費用の助成 |
| ②使用料の還付・協力金 | 過去に払った使用料の一部が戻る | 使用料の還付/返還協力金 |
| ③改葬先の無償化 | 現金ではなく、移す先の使用料が要らなくなる | 施設変更制度/合祀室改葬等許可制度 |
金額として効くのは①と③です。②は使用料を払った時期と使用年数で戻る額が決まる型が多く、今から動いても増やせません。逆に、動くのが遅れると減ることがあります。
大前提。運営が自治体でない墓は対象外
3つの型はいずれも、市区町村や都道府県が運営する墓地の使用者に向けた制度です。寺院の境内墓地と民間の霊園は運営主体が自治体ではないため、対象になりません。自分の墓がどれに当たるかを先に確定させないと、調べる時間が丸ごと無駄になります。判定の手順は後の章に置きました。
撤去と供養を合わせた総額の内訳は墓じまいの費用は総額いくら?撤去と供養の内訳、手続きの順番と遺骨の行き先の決め方は墓じまいとは?費用と流れ、遺骨の行き先の決め方で扱っています。ここではお金が戻る側だけを掘ります。
自分の市が検索に出てこない理由。打つべき語と担当課
市の名前を足して検索しても何も出ないのに、実は制度があった、という取りこぼしが起きます。原因は語です。自治体側のページには墓じまいという言葉も補助金という言葉も書かれていません。
編集部が実在を確認した制度の正式名は次のとおりです。
- 一般墓地返還促進事業(千葉県市川市)
- 墓所返還者等支援事業(千葉県浦安市)
- 墓石撤去費用助成金(群馬県太田市)
- 公園墓地の返還協力金(茨城県水戸市)
- 霊地の返還と使用料の還付(岡山県玉野市)
- 施設変更制度(東京都立霊園)
自治体サイトの検索窓に打つ語
- 墓地 返還
- 霊園 返還
- 墓石 撤去 助成
- 使用料 還付 墓地
- 合葬 改葬
- 返還促進
担当課の名前も自治体でばらばらです。確認できた範囲では、市川市は斎場霊園管理課、浦安市は環境衛生課、太田市は花と緑の課、水戸市は衛生事業課、玉野市は市民課でした。代表番号から福祉課や税務課につながれると話が通りません。墓地・霊園の担当につないでほしいと最初に言うほうが早いです。
実在する制度を金額で見る。一次ソースで確認した6例
以下はすべて、自治体の公式ページと要綱で編集部が確認した内容です。確認日は2026年7月30日。金額と条件は年度で変わるため、必ず同じページで最新を見てください。
①撤去費を助成する型
群馬県太田市(八王子山公園墓地):祭祀費用を除く墓石撤去に支払った額の総額か20万円のいずれか低い方の額を助成します。対象は平成31年4月1日以降に返還届を提出して墓石の撤去が完了した利用者で、管理料の滞納がない人。助成の対象は八王子山公園墓地の撤去費のみで、他の墓地の撤去費は対象外です。必要書類は交付申請書、撤去に係る明細書、領収書、通帳の写しで、レシートは不可とされています(太田市・八王子山公園墓地、墓石撤去費用助成金概要/2026年7月30日確認)。
千葉県浦安市(墓地公園):墓石撤去費等助成制度の上限は150,000円。対象は通常墓所(1区画3.0平方メートル)または小型墓所(1区画1.5平方メートル)の使用許可を受けている人です。同じ支援事業の中に合祀室改葬等許可制度があり、改葬先として合葬式墓地を使う場合は改葬先の使用料を負担せずに返還できます。生前予約で使う場合は合葬式墓地の使用料35,000円がかかります。2つの制度は片方だけでも両方でも申請できます(浦安市・墓所返還者等支援事業/2026年7月30日確認)。
千葉県市川市(市川市霊園):原状回復費用の助成が区画の種類ごとに上限を持ちます。第1種普通墓地(4.0平方メートル)240,000円、第2種普通墓地(6.0平方メートル)290,000円、第3種普通墓地(12.0平方メートル)440,000円、芝生墓地は75,000円。加えて使用料の還付が、許可後3年以内に未使用で返還した場合は2分の1、それ以外は4分の1です。ただし同じページに、予算額に達したため使用料の還付と原状回復費用の助成の受付を終了したという告知が出ています(市川市霊園一般墓地返還促進事業/ページ更新2026年5月22日、2026年7月30日確認)。
②使用料が戻る型
茨城県水戸市:公園墓地の返還協力金です。浜見台霊園は第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8平方メートル)168,000円、第3種(6平方メートル)115,500円、第4種(4平方メートル)70,000円、特別霊域は1平方メートルあたり26,250円。堀町公園墓地の4平方メートルは70,000円。条件は3つで、使用許可日の翌年度から7年以上経過していること、区画内に納骨をしたことがないこと、管理料に未納がないことです(水戸市・公園墓地の返還協力金について/ページ更新2024年5月28日、2026年7月30日確認)。
3つ目の条件に注意してください。納骨したことがない区画が対象なので、遺骨が入っている墓を片付ける場合は使えません。空き区画を持ったまま維持している人向けの制度です。
岡山県玉野市(玉野市霊園):霊地を更地にして返すと既納使用料が還付されます。平成28年4月1日以降に許可を受けた場合は未使用地50パーセント、使用済み10パーセント。平成28年3月31日以前の許可なら未使用地100パーセント、使用済み50パーセントです。未使用地でも除草などの清掃がされていないと返還手続きができず、納骨している場合は返還手続きの前に改葬が必要とされています(玉野市・霊地を返還するとき/ページ更新2026年5月1日、2026年7月30日確認)。
③改葬先の使用料が要らなくなる型
東京都立霊園:施設変更制度です。東京都霊園条例第20条の2が合葬埋蔵施設等への施設の変更を定め、同条第3項で、変更後の合葬埋蔵施設等に係る使用料は徴収しないと規定しています。一方で第16条は、施設を使用しなくなったときは知事に届け出るとともに当該施設を原状に回復しなければならないと定めており、墓石の撤去費は使用者の負担です。第15条は既納の使用料を還付しないのが原則としています(東京都霊園条例/2026年7月30日確認)。
現金は1円も戻りませんが、改葬先の使用料が消えます。永代供養墓や納骨堂を新たに契約すればかかるはずの費用が要らなくなるため、金額の効き方は助成金より大きくなることがあります。
受け取り損ねる4つの落とし穴。予算枠・後払い・順番・年数
制度があっても取り逃がします。編集部が要綱と注意事項を読み比べて、外しやすいのは次の4つでした。
①予算枠で年度の途中に終わる
市川市のページには、予算がなくなり次第受付終了という注記と、予算額に達したため受付を終了したという告知が並んでいます。募集期間が決まっている補助金ではなく、枠が尽きたら閉じる型です。年度の後半に調べ始めると、制度はあるのに使えないという結果になります。
②後払いなので全額を立て替える現金が要る
太田市は、墓石の撤去が完了して明細書と領収書がそろってからしか申請できません。返還届と同時に助成金を申請することはできないと明記されています。明細書と領収書に撤去費以外が含まれていれば、その分は助成額から差し引かれます。撤去費の総額を先に自分で払える状態を作ってから工事に入る前提です。
③順番を間違えると申請できる状態が壊れる
順番が絡むのは助成の申請だけではありません。玉野市は納骨している場合、返還手続きの前に改葬の手続きが必要です。使用者が亡くなっている場合は返還の前に承継の手続きが必要で、これは水戸市も玉野市も明記しています。名義が故人のままだと、その先の全部が止まります。
④待つほど減る型がある
還付の型は、使用年数や許可の時期で率が動きます。玉野市は平成28年4月1日という線の前後で、未使用地の還付率が100パーセントと50パーセントに分かれます。市川市は許可後3年以内かどうかで2分の1と4分の1に分かれます。制度を調べてから何年か迷っている間に、戻る額が下がることがあります。
どの制度に該当するかの判定は、自治体の担当課が決めます。編集部は該当の可否を判定しません。相続や税の絡む部分は税理士、親族間で争いになっている部分は弁護士の領域です。
自分の墓が対象かを判定する4ステップ
制度を探す前に、対象になり得るかを潰します。ここで外れていれば、以降の調べ物は不要です。
- 管理料の払い先を見る。納付書や請求の差出人が市区町村なら公営墓地、寺なら寺院の境内墓地、民間の会社なら民営霊園です。公営でなければ、撤去費の助成と使用料の還付はまず対象外になります
- 使用許可証を探す。公営墓地なら使用許可証があり、区画の種類や面積が書かれていることが多いです。市川市も水戸市も上限額が区画の種類で決まるため、この紙が金額を左右します
- 自治体サイトを霊園のページから見る。補助金の一覧からではなく、暮らしの中の墓地・霊園、あるいは担当課のページから入ります。前の章の検索語をそのまま打ってください
- 担当課に電話する。ページに書かれていない運用が必ずあります。受付状況と申請の順番は電話でしか確定しません
名義人が故人になっているときは、ここが先
使用許可証の名義が亡くなった人のままだと、返還も助成の申請もできません。承継の手続きの書式と、誰が承継できるかは自治体ごとに違います。1のステップで公営と分かった時点で名義を確認しておくと、後戻りが減ります。公営でなかった場合に残る手は、後の章に分けました。
窓口に電話して聞く6つの質問
そのまま読み上げられる形にしました。順番にも意味があります。
- 墓地を返還するときに、墓石の撤去費の助成や使用料の還付の制度はありますか。制度の正式な名前を教えてください
- 今年度の受付は続いていますか。予算の枠は残っていますか
- 上限額はいくらで、何を基準に決まりますか。区画の面積や種類で変わりますか
- 対象から外れる条件を教えてください。管理料の未納、使用年数、納骨したことがあるかどうかで変わりますか
- 申請するのは撤去工事の前ですか、後ですか。返還届と同時に出せますか
- 必要書類を全部教えてください。見積書、明細書、領収書、撤去前後の写真のどれが必要ですか
2番と5番を落とすと取りこぼします。2番は年度の途中で閉じる制度に対する保険で、5番は工事の段取りを決めてしまう質問です。名義が故人のままなら、この6つの前に承継の手続きを聞いてください。
制度に出す見積書は、複数社から取ってから決める
助成の対象は撤去にかかった実費で、上限を超えた分は自己負担です。1社の見積もりだけで進めると、上限額との差がそのまま出ていきます。撤去と新しい供養先の費用を、地域の石材店から一括で比べられます。
無料で墓じまいの費用を比べるお金と別に必ず通る関所。改葬許可の法的な手順
遺骨を移すなら、助成金の話とは別に許可が必要です。ここを後回しにすると、工事の日程だけ決まって遺骨が動かせない状態になります。
墓地、埋葬等に関する法律第5条は、埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。同条第2項は、改葬に係る許可について、死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うと定めています。移す先の役所ではなく、今お墓がある場所の役所です。第8条により、許可が出ると改葬許可証が交付されます(墓地、埋葬等に関する法律・e-Gov法令検索/2026年7月30日確認)。
申請書に書くことと、添える書類
同法施行規則第2条が定める記載事項は、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所、埋葬または火葬の年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名と死亡者との続柄および墓地使用者等との関係です。添付書類は次の2つです(墓地、埋葬等に関する法律施行規則・e-Gov法令検索/2026年7月30日確認)。
- 墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面
- 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書
実務でつまずく点
- 埋蔵の事実を証する書面は、今の墓地の管理者に書いてもらう。寺院墓地なら寺、公営墓地なら管理事務所が相手になる
- 申請者が使用者本人でなければ承諾書が必要。名義人が亡くなっているなら承継が先
- 遺骨が複数あるなら、何体分の許可が要るかを窓口で確認する
- 手数料の有無と額は自治体で違う。申請先の役所で確認する
助成の申請先と改葬許可の申請先は、同じ役所でも課が違います。1回の来庁で終わらせたいなら、電話の段階でどの窓口を回るかを聞いておくほうが早いです。
制度が無い自治体で総額を下げる手段
公営でなかった場合と、公営でも受付が終わっていた場合に残る手です。金額の動く順に並べます。
①改葬先の選択が総額をいちばん動かす
撤去費より、遺骨の行き先の費用のほうが幅が大きくなります。合葬や永代供養の施設を選ぶか、新しく墓を建てるかで桁が変わります。都立霊園の施設変更制度が現金を出さずに効くのは、この行き先の使用料を消すからです。内訳の考え方は墓じまいの費用は総額いくら?撤去と供養の内訳にまとめています。
②撤去費は区画と立地で動く。相見積りで幅を見る
撤去費は区画の面積と、重機が入れるかどうかで変わります。同じ広さでも、斜面で人力になる区画と、車を寄せられる区画では条件が別です。1社の見積もりだけでは、高いか安いかの判断ができません。
③生活保護の葬祭扶助は範囲が違う
生活保護法第18条が挙げる葬祭扶助の範囲は、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの4つです。すでにある墓の撤去や改葬は、この列挙に含まれていません(生活保護法・e-Gov法令検索/2026年7月30日確認)。使えるかどうかの判断は福祉事務所が行うため、編集部は可否を判定しません。窓口で確認してください。
④費用の分担は工事の前に決める
誰がいくら出すかを決めないまま工事を発注すると、領収書の名義と実際に払った人がずれます。太田市も水戸市も、申請者と助成金の受取口座の名義をそろえるよう求めています。立て替える人と申請する人を最初にそろえてください。
撤去費の幅を先に知ってから、制度の上限と比べる
上限額との差が自己負担になります。工事費がどのくらいの幅に収まるかを先に知らないと、助成があっても足りるかどうかの判断ができません。
無料で墓じまいの費用を比べる改葬は年17万件台。制度が公営墓地限定になっている理由
制度の設計意図が分かると、なぜ寺院墓地が対象外なのかも、なぜ予算枠で閉じるのかも読めます。厚生労働省の衛生行政報告例から改葬の件数を並べました。
| 年度 | 改葬(件) | うち無縁墳墓等の改葬(件) |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 124,346 | 2,982 |
| 令和2年度(2020) | 117,772 | 2,718 |
| 令和3年度(2021) | 118,975 | 3,309 |
| 令和4年度(2022) | 151,076 | 3,414 |
| 令和5年度(2023) | 166,886 | 3,651 |
| 令和6年度(2024) | 176,105 | 3,006 |
出典は厚生労働省・衛生行政報告例の第6表(埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数)で、令和6年度と令和5年度の統計表を2026年7月30日に確認しました。令和元年度から令和6年度で約1.4倍です。
自治体の目的は、自分が運営する墓地の区画を戻してもらうことと、無縁墓を増やさないことです。だから制度は公営墓地の使用者に限られ、財源は年度ごとの予算になります。寺院墓地の撤去に自治体がお金を出す理由がないのは、返る区画が自治体のものではないからです。
去年調べた結果を、そのまま使わない
制度は新設も終了もします。編集部が今回確認したページにも、予算額に達して受付を終了したという告知と、許可の時期で還付率が変わるという記載がありました。年度が替わったら、同じページをもう一度開いてください。
よくある質問
寺の墓でも補助金は出ますか
原則として出ません。運営主体が自治体ではないため、返還を促す制度の対象外です。下げられるのは撤去の工事費と供養先の費用で、離檀に関わる支出は制度の外です。
国の補助金はありますか
編集部が確認した範囲では、墓じまいそのものを対象にした国の補助金は見つかっていません。制度は自治体が単独で作っており、隣の市にあっても自分の市には無いことが普通に起きます。
移す先が別の市です。どこに申請しますか
改葬許可は、遺骨が今ある場所の市町村長が出します(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。撤去費の助成や使用料の還付は、墓がある自治体の制度です。移転先の役所は受入証明の発行元になるだけで、お金の窓口ではありません。
撤去してから申請できますか
太田市は撤去が完了して明細書と領収書がそろってからでないと申請できず、返還届と同時に申請することもできません。制度によって必要書類が違うため、見積書の段階で出すのか領収書が出てからなのかは、申請先で必ず確認してください。
名義人が亡くなっています
先に承継の手続きが必要です。水戸市も玉野市も、使用者が死亡している場合は返還の前に承継が必要と明記しています。承継できる人の範囲と書式は自治体ごとに違います。
いつ動くと有利ですか
年度の頭です。予算枠で閉じる型があるうえ、還付率が使用年数で下がる型もあります。ただし後払いの制度が多く、撤去費を先に払える状態を作るのが前提になります。金額の全体像は墓じまいとは?費用と流れ、遺骨の行き先の決め方で先に押さえてください。
