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遺品整理はいつから始める?四十九日との関係

遺品整理はいつから始める?四十九日との関係

遺品整理を始める日に、法律上の決まりはない。

開始日を実際に決めているのは気持ちではなく住まいの種別で、賃貸と施設は明渡日から、持ち家は毎年1月1日と3年後の期限から逆算する。四十九日は宗教上の節目にすぎない。死亡日から数える手続きの期限は7日、3か月、4か月、10か月、3年の順に並ぶ。

この記事の目次
  1. 決めているのは時期ではなく、住まいの種別
  2. 死亡日から数える日付を1枚にする
  3. 早すぎる着手が塞ぐもの。処分が相続放棄をふさぐ
  4. 遅らせたときに増えるもの。家賃、税、勧告
  5. 四十九日に合わせるなら、その日に決めることを決めておく
  6. 物より先に動かすのは書類。捜索は初日から進められる
  7. 住まいの種別ごとに、開始日を逆算する
  8. 見積もりを取るのに、開始日を決めておく必要はない
  9. いま決めるものと、後でよいもの
  10. 時期をめぐって迷いやすい4つの問い

決めているのは時期ではなく、住まいの種別

何日目から着手しなければならないという法律はない。四十九日や一周忌に合わせる家が多いのは、親族が一か所に集まる日だからで、その日を過ぎたら着手できないという規定があるわけではない。

代わりに開始日を実質的に決めているのが、故人が暮らしていた場所の種別になる。ここが賃貸か、施設か、持ち家かで、動かせる幅がまったく違う。

住まいの種別開始日を決めているもの待てる幅
賃貸(アパート・マンション)賃貸借契約と、管理会社が示す明渡日狭い。月をまたぐと賃料が積み増しになる
高齢者向けの施設・住宅利用契約の居室明渡しの条項狭い。次の入居の予定が入る
持ち家(相続人は住まない)相続手続きの期限と、固定資産税の賦課期日数か月単位で取れる
持ち家(相続人が住み続ける)特になし。生活の都合最も広い
相談者相談者
四十九日までは触らないものだと親戚に言われた
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
待って困らないのは持ち家のときだけ。賃貸と施設は、待っている間も日数分の費用が出ていく

まず自分がどの行にいるかを確かめる。行が決まれば、いつから始めるかは気持ちの問題ではなく日付の計算になる。

死亡日から数える日付を1枚にする

遺品整理そのものに期限はないが、同じ時期に走っている手続きには期限がある。制度は年度で変わるため、以下は2026年7月31日に各機関のページで確認した内容として読んでほしい。

起算からの日数内容確認先
7日死亡届の届出。死亡の事実を知った日から数える(国外での死亡は3か月)法務省
10日/14日年金受給権者死亡届。厚生年金は10日、国民年金は14日。日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば原則不要日本年金機構
14日国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失。自治体によっては死亡届から自動で処理される市区町村
3か月相続放棄・限定承認の申述。自己のために相続の開始があったことを知ったときから裁判所
4か月準確定申告。相続の開始があったことを知った日の翌日から国税庁
10か月相続税の申告と納税。死亡したことを知った日の翌日から国税庁
2年葬祭費・埋葬料の申請。時効の扱いは保険者ごとに確認する市区町村・健康保険
3年相続登記の申請。不動産を取得したことを知った日から法務省
3年目の12月31日空き家を売る場合の3000万円特別控除の期限国税庁

この一覧は性質の違う2種類が混ざっている

7日から14日までは、窓口に紙を出すだけの手続きで、家の中の物とは関係がない。3か月から先は、家の中に何があるかを確かめないと判断できない。遺品整理の開始日に効いてくるのは後者だけになる。

4か月の準確定申告は、時期を扱う記事で最も抜けやすい期限になる。故人に事業所得や不動産所得があった場合、あるいは医療費が多く還付を受けられる場合は、相続人が申告する(国税庁タックスアンサーNo.2022)。確定申告の控えや医療費の領収書は家の中にあることが多く、この期限は書類を探す作業を前倒しする理由になる。

健康保険や介護保険の資格喪失は、14日以内という案内をよく見かける一方で、死亡届を出せば自動的に喪失処理が行われると案内している自治体もある。窓口の運用は市区町村で割れているため、故人が住民登録していた役所の案内を先に読む。

早すぎる着手が塞ぐもの。処分が相続放棄をふさぐ

始めるのが早すぎて損をする場面は、実務上ひとつに絞られる。借金の有無を確かめる前に、価値のある物を処分してしまうケースになる。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。ただし保存行為と、民法第602条に定める期間を超えない賃貸は除かれる(民法第921条第1号)。単純承認になると、預貯金や不動産だけでなく借入金などの負債も引き継ぐことになり、相続放棄は選べなくなる。

遺品の処分がこれに当たるかは、物の価値と量で判断が割れる。財産的価値のある遺品をほとんど全て持ち帰った行為が争われた裁判例もあり、線引きは弁護士に確認する範囲になる。編集部は士業ではないので、ここで断定はしない。

  • 手を止めておくもの:貴金属、時計、骨董、自動車、まだ値が付く家電と家具、預金の引き出し、故人名義の債権の取り立て
  • 止めなくてよいもの:生鮮食品の廃棄、雨漏りの応急処置のような、財産を減らさない保存行為
相談者相談者
借金があるかどうかが、まだ分からない
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
分からないうちは、捨てる作業ではなく探す作業だけ進める。通帳と督促状が出れば判断の材料になる

負債の可能性が消えていない段階では、業者に一括で運び出させる契約は先送りする。3か月では調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる手がある。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になる。

遅らせたときに増えるもの。家賃、税、勧告

賃貸と施設は、日数がそのまま金額になる

賃借人が亡くなっても賃貸借契約は消えない。賃借権と、居室内に残された家財の所有権は相続人に承継される。国土交通省と法務省が単身高齢者向けのモデル契約条項を作った背景にも、この承継があるために契約の解除や残置物の処理が難しくなるという問題が挙げられている。つまり明け渡すまで賃料は発生し続ける。

四十九日は死亡日から数えて49日目になるため、待つと月をまたぐ確率が高い。持ち家なら月をまたいでも出ていく額は変わらないが、賃貸では1か月分の賃料が積み増しになる。

持ち家は、1月1日をまたぐかどうかで税額が動く

固定資産税は毎年1月1日を賦課期日として、その日に固定資産を所有している人に課税される(総務省の地方税制度の説明)。1月2日以降に所有者が亡くなった場合、その年度分の納税義務は相続人に承継される。家財を出して建物を解体する方針なら、解体が1月1日をまたぐかどうかで、その年度に家屋分の税が乗るかどうかが変わる。

ただし建物を壊すと、土地に適用されていた住宅用地特例が外れて土地の税額は上がる。急いで解体すれば得になるという単純な話ではないため、解体の可否と時期は、家財を出す前に方針だけ立てておく。

放置が長引くと、税の軽減そのものが外れる

空き家のまま管理が行き届かない状態が続くと、市区町村から管理不全空家または特定空家に認定される。勧告を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の適用対象から除外される(国土交通省の資料)。片付けを止めた期間が長いほど、この段階に近づく。

売る可能性が少しでもあるなら、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限も効いてくる。被相続人が住んでいた家屋と敷地を売ったときの3000万円特別控除の要件で、譲渡そのものは令和9年12月31日までに行う必要がある。令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上の場合、控除の上限は2000万円になる(国税庁タックスアンサーNo.3306)。

片付けの後に何が始まるかは遺品整理とは?時期と費用、業者に頼む前の準備に並べてある。開始日を決める段階でこの日付を知っているかどうかで、後から取れる選択肢が変わる。

四十九日に合わせるなら、その日に決めることを決めておく

四十九日を選ぶ実務上の利点は、親族が一か所に集まることに尽きる。集まる日を使うなら、当日に決めておくと後で揉めにくいものが3つある。

  1. 誰が手を動かすか。1人を決めて、残りは確認役に回る
  2. 形見分けの範囲。誰に何を渡すか、渡さないと決める品はどれか
  3. 次に集まる日。作業日と、鍵を返す日

配り方と、渡すと問題になりやすい品は形見分けの決まりとタイミング|親族で揉めない配り方に分けてある。相続放棄を考えている人が受け取る側にいる場合は、渡す前に手を止める必要がある。

相談者相談者
四十九日まで何もしないでいいのか
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
物は動かさなくていい。書類を探す作業と、事業者の見積もりを取る作業は、その前に進めておける

賃貸と施設では、四十九日を待つ判断がそのまま金額に響く。管理会社や施設に事情を伝えて明渡日を延ばせるかを先に聞き、延ばせないなら法要とは別の日に作業日を置く。法要の当日に作業まで詰め込むと、判断が雑になって保留にすべき品まで捨てることになる。

物より先に動かすのは書類。捜索は初日から進められる

開始日をいつにするかに関わらず、書類を探す作業だけは先に進めて構わない。探す行為は処分ではないため、相続放棄の判断を塞がない。

  • 預金通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
  • 借入の契約書、督促状、クレジットカードの明細
  • 不動産の権利証または登記識別情報、固定資産税の納税通知書
  • 保険証券、年金証書、共済の証書
  • 確定申告の控え、医療費の領収書
  • 賃貸借契約書、施設の利用契約書、鍵の本数が分かる書面

どこを探すか、見落としやすい保管先はどこかは遺品整理で先に探すもの|通帳、権利証、保険証券にまとめてある。

郵便物は捨てずに数か月ためる。取引のある金融機関や、未払いの請求は郵便物から判明することが多い。転送の届出を出す場合も、届くようになってから中身を確認する。

あわせて拾っておくのが、毎月引き落とされている契約になる。電気・ガス・水道、通信、新聞、有料放送、月額課金のサービスは、通帳の引き落とし履歴と、スマートフォンに届く明細から辿れる。名義変更にするか解約にするかは家を残すか手放すかで変わるため、方針が決まるまでは止めるものと残すものを分けておく。電気を先に止めてしまうと、夏場の作業と照明の要る捜索がまとめて難しくなる。

住まいの種別ごとに、開始日を逆算する

賃貸の場合

起点は明渡日で、そこから逆算する。作業日の前に見積もりが要り、見積もりには現地の立会いが要る。見積もりから作業日までにどれだけ空くかは事業者と時期で変わるため、明渡日が決まった時点で問い合わせる。

  1. 明渡日を管理会社に確認する。延ばせるかどうかも同時に聞く
  2. 複数社に現地見積もりを依頼する
  3. 作業日を決める。法要の日程とは切り離す
  4. 並行して書類を探し、貴重品と郵便物を持ち出す

施設の場合

居室の明け渡しは賃貸より短いことがある。次の入居者が決まっている場合に、亡くなった日から2週間程度の期限が設けられる例が紹介されている(日本郵便の終活の連載コラム)。利用契約の明渡しの条項を先に読み、期限が短いなら法要を待たずに見積もりへ動く。

持ち家の場合

逆算の起点は法要ではなく、3か月・10か月・3年と、毎年の1月1日になる。負債の調査が済んでいれば、10か月の相続税申告に向けて財産を把握する時期に家財も動かすと、同じ引き出しを二度開けずに済む。相続税がかかるかどうかの判断そのものは税理士に確認する範囲になる。

相談者相談者
持ち家だから、当分そのままでもいいと思っていた
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
物には期限が無い。期限が付いているのは登記と税と、家が傷む速さのほう

見積もりを取るのに、開始日を決めておく必要はない

見積もりを取る行為は物の処分に当たらないため、開始日が決まる前でも取れる。金額の目安が分かると、自分でやるか頼むかの判断が先に片づき、作業日の置き方も決まる。

作業そのものは、思っているより短い。1R・1Kで作業人数1〜2名・1〜2時間、4LDK以上でも4〜10名・6〜15時間という目安が公表されている(みんなの遺品整理が掲載事業者800社以上のサイトと3万人以上の利用金額データから算出、2024年2月12日時点)。料金の幅は1R・1Kで3〜8万円程度、4LDK以上で22〜60万円程度になる。

ここから分かるのは、開始日を遅らせても作業に必要な日数は増えないという点になる。増えるのは待っている間の賃料と税と、家が傷む分だけになる。逆に言えば、明渡日の直前に慌てて発注しても作業自体は間に合うことが多く、間に合わないのは書類の捜索と親族の合意のほうになる。

明渡日が決まっているなら、金額だけ先に見ておく

遺品整理士が在籍する事業者の料金とサービスを比べられる。作業日を決める前でも、幅を知るだけの利用で構わない。

遺品整理の料金を比べる

いま決めるものと、後でよいもの

期限が付いているものと付いていないものを分けておくと、その日に決めなくてよいことがはっきりする。

いま決めるもの後でよいもの
借金の有無を調べるかどうか(3か月の判断に効く)写真とアルバムの行き先
賃貸と施設の明渡日、作業日家具を1点ずつどうするか
誰が手を動かすか仏壇と墓をどうするか
書類と貴重品の捜索建物を売るか解体するか

迷う品は保留の箱を1つ作って入れる。一度捨てると戻らないため、その日に決められないものを無理に決めない。ただし保留の箱を置ける場所が無くなるのは明渡日なので、賃貸と施設では箱ごと持ち出す先を先に決めておく。

手が止まる期間があっても、期限のある手続きの側だけ人に頼めば、後から取り返せる範囲は残る。名義の変更や登記は司法書士、税の申告は税理士、処分が放棄に当たるかの判断は弁護士、ごみの区分と許可業者の確認は市区町村の窓口が相談先になる。編集部は士業ではないため、この線から先は各専門家に確認する範囲として扱っている。

時期をめぐって迷いやすい4つの問い

四十九日より前に始めてはいけないのか

いけないという決まりはない。宗教上の節目と、手続きの期限は別の物差しになる。賃貸と施設では、四十九日を待つほうが不利になる場面のほうが多い。ただし親族の合意が無い状態で先に物を動かすと、後から形見の分け方で揉める。着手の可否ではなく、段取りの合意だけを先に取る。

一周忌まで置いておいても問題はないか

持ち家で、相続放棄の予定がなく、相続登記も済んでいるなら、大きな不利は生じにくい。逆に、登記が済んでいない、負債の調査が終わっていない、雨漏りや庭木の越境が始まっているのいずれかに当てはまるなら、置いた期間は取り返しにくい。3年の登記期限と、勧告を受けた敷地が住宅用地特例から外れる仕組みは、放置した期間に比例して効いてくる。

事業者に頼むと早く終わるのか

運び出しと処分の工程は短くなる。短くならないのが、誰に何を渡すかを決める工程と、書類を探す工程になる。この2つは家族側の判断が要るため、依頼しても圧縮されない。開始日を決めかねている理由がこの2つにあるなら、依頼先を探すより先に、親族の連絡先と誰が立ち会えるかを並べたほうが早い。

遠方に住んでいて、なかなか行けない

行ける日が限られるほど、1回の訪問で何をするかを決めておく価値が上がる。初回は書類と貴重品の捜索、それと部屋ごとの写真撮影に絞り、家財の要否は持ち帰った写真で判断する。現地見積もりの立会いを同じ日に入れると、往復の回数がひとつ減る。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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