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墓じまいの供養料と離檀料の違い|名目ごとの相場

墓じまいの供養料と離檀料の違い|名目ごとの相場

墓じまいで寺に払うお金を「供養料」とひとまとめに考えていると、いくら用意すればよいかは最後まで決まらない。

中身は閉眼供養のお布施が3〜10万円、離檀料が5〜20万円、御車代と御膳料が各5千〜1万円と、別々の相場を持つ4つの費用に分かれる。名目を切り分けた時点で、包む額も封筒の数も決まる。以下、名目ごとに相場と根拠を並べる。

この記事の目次
  1. 「供養料」という名前の費用は、実際には存在しない
  2. 名目ごとの相場一覧と、幅が生まれる理由
  3. 供養料(お布施)と離檀料は、何に対して払うかが違う
  4. 永代供養料は寺への謝礼ではなく、移転先に払う料金
  5. 封筒はいくつ用意するのか、表書きはどう書くのか
  6. 「お気持ちで」と言われたときに金額を決める順番
  7. 高額を請求されたときにどこまでが「話し合い」なのか
  8. 宗派と墓地の種類で、払う名目そのものが変わる
  9. 供養料や離檀料は税金の計算で差し引けるのか
  10. 墓じまい全体の中で、寺への支払いはどこに位置するか
  11. 包む前に確認しておく項目

「供養料」という名前の費用は、実際には存在しない

寺に払うお金を調べるとき「供養料」という言葉が使われるが、寺の側で「供養料」という項目を立てていることはほとんどない。墓じまいで動くお金のうち、寺に渡す分は性格の違う4つに分かれている。

  • 閉眼供養のお布施:墓石から魂を抜く法要(魂抜き、お性根抜きとも呼ぶ)で読経してもらったことへの謝礼
  • 離檀料:檀家をやめることに伴い、これまでの管理と供養へのお礼として包むもの
  • 御車代・御膳料:僧侶に出向いてもらった交通費と、会食を辞退する場合の食事代
  • 永代供養料:寺ではなく、遺骨の移転先に払う料金。名前は似ているが財布が別

この4つを1つの「供養料」としてまとめている限り、金額の見当はつかない。逆に、名目に分けた瞬間に相場も封筒の数も決まる。この記事は2026年7月時点で確認した内容で書いている。金額も慣習も地域と寺で動くため、最終的には墓のある寺に直接確認する前提で読んでほしい。

名目ごとの相場一覧と、幅が生まれる理由

墓じまいで寺に渡す金額は、複数の解説サイトでおおむね次の幅に収れんしている。一点で断定している資料は少なく、幅で示されているほうが実態に近い。

名目目安の幅発生する条件
閉眼供養のお布施3〜10万円仏式の墓なら墓地の種類を問わず通例
御車代5千〜1万円僧侶に現地まで出向いてもらう場合
御膳料5千〜1万円法要後の会食を設け、僧侶が同席しない場合
離檀料5〜20万円寺院墓地で檀家になっていた場合のみ
開眼供養のお布施3〜10万円移転先に新しく墓石を建てる場合
寺への合計8〜30万円閉眼供養から離檀までの総額

出典は遺骨供養ウーナ「墓じまいのお布施はいくら包む?」(https://una-kuyou.jp/ohakajimai/grave-closure-offering/)および大塚法務行政書士事務所「墓じまいのお布施」(https://ohaka-gyousei.com/hakajimai/hakajimai-ofuse.html)。いずれも2026年7月31日確認。

幅が広いのは、地域差というより、寺との付き合いの長さ、寺の格式、そして法要を誰に頼むかによる。先祖代々の菩提寺に頼む場合は3〜10万円、付き合いのない僧侶を手配サービス経由で頼む場合は3〜5万円という整理をしている解説が複数ある。手配サービスの場合は金額が事前提示されていることも多く、この項目に限れば迷う余地が小さい。

供養料(お布施)と離檀料は、何に対して払うかが違う

相談者相談者
お布施は分かるとして、離檀料は払う義務があるものなのか

離檀料の支払いを義務づけた法律の規定はない。国民生活センターの消費者トラブルFAQは、離檀料について「寺にお礼として支払うお布施の意味を持つもので、現状は、料金に明確な基準はありません」「基本的には、当事者間で話し合うこととなります」と回答している(2026年1月9日更新、2026年7月31日確認)。

2つの違いは、対価性があるかどうかに集約される。閉眼供養のお布施は、読経という具体的な行為に対する謝礼なので、法要1回分という物差しが使える。離檀料は行為ではなく関係の終了に対する慣習的なお礼なので、物差しが作れない。離檀料のほうが相場の幅が広く、トラブルの火種になりやすいのはこの構造による。

もう1つの違いは発生条件だ。閉眼供養は仏式の墓であれば墓地の種類を問わず行うのが通例だが、離檀料は寺院墓地で檀家になっていた場合にしか発生しない。公営霊園や民営霊園に墓がある場合、離檀という関係そのものが存在しないので、閉眼供養のお布施と御車代だけで足りる。金額の相場や請求されたときの考え方は離檀料はいくら払う?相場と高額請求されたときの対処で詳しく扱っている。

永代供養料は寺への謝礼ではなく、移転先に払う料金

「供養料」で検索して混ざりやすいのが永代供養料だ。これは今の墓がある寺に払うものではなく、遺骨を受け入れる側の施設に払う利用料にあたる。名前に供養が付くため寺へのお礼と同じ財布に見えるが、性質は墓地の使用料に近い。

移転先の形態ごとの目安は、合祀型の永代供養墓で10〜30万円程度、樹木葬で20〜80万円程度、納骨堂で20〜150万円程度、新たに墓石を建てる場合は100万円以上と、桁が変わる(大阪メモリアルパーク、關内霊園ほかの解説を2026年7月31日に確認)。寺に払う8〜30万円と比べれば、総額を左右するのは明らかに移転先のほうだ。

予算を組むときは、寺への謝礼と移転先の料金を必ず別の行に分けて書き出す。まとめて「供養にかかるお金」と扱うと、寺への包みを厚くしすぎたり、逆に移転先の見積もりを甘く見たりする。

封筒はいくつ用意するのか、表書きはどう書くのか

名目が分かれるということは、封筒も分かれるということだ。閉眼供養のお布施、御車代、御膳料は、それぞれ別の封筒に包むのが正式とされる。離檀料は閉眼供養のお布施と一緒に「御布施」として包む例と、別封筒にする例の両方があり、寺の慣習で分かれる。

表書きは次のように整理できる。

  • 閉眼供養の謝礼:御布施
  • 交通費:御車代
  • 会食を辞退する場合:御膳料
  • 離檀に伴うお礼:御布施または御礼

封筒に「離檀料」と書くことはしない。寺の側は料金として受け取っているわけではなく、お布施として受け取る建前だからだ。白無地の封筒を使い、袱紗に包んで両手で渡す、という点は各解説で共通している。新札を用意するかどうかは資料によって扱いが分かれており、絶対の作法とまでは言えない。封筒の書き方や渡すタイミングは墓じまいのお布施はいくら包む?封筒の書き方までにまとめている。

「お気持ちで」と言われたときに金額を決める順番

金額を尋ねても「お気持ちで」と返されることは珍しくない。相手が金額を提示しないのは、料金ではなく布施として受け取る建前があるためで、意地悪をしているわけではない。この場合は次の順番で詰めると、極端な過不足を避けられる。

  1. 過去に同じ寺へ包んだ法要のお布施の額を、親族に確認する。四十九日や一周忌の額が分かれば、それが最も精度の高い物差しになる
  2. 同じ寺の他の檀家、または親族の中で寺との付き合いが長い人に、離檀の際の慣習を聞く
  3. それでも手がかりがない場合は、閉眼供養は法要1回分、離檀料は法要1〜3回分という目安に当てはめる
  4. 寺に「他の方はどのくらい包まれていますか」と尋ねる。金額そのものではなく他の檀家の例を聞く形にすると、答えが返ってくることがある
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
編集部が確認した限り、離檀料の目安を法要1〜3回分と説明する解説が複数あった。付き合いが長い寺ほど上限側になりやすい

ここで避けたいのは、不安から相場の上限を大きく超える額を先に提示することだ。金額は一度渡すと戻らない。名目ごとに幅の中で決め、渡す前に親族間で合意しておく。

高額を請求されたときにどこまでが「話し合い」なのか

離檀料をめぐる相談は行政の窓口に実際に届いている。神奈川県が2025年10月6日に出した消費生活注意・警戒情報第82号には、遠方の墓から自宅近くの納骨堂へ遺骨を移そうとしたところ、寺から離檀料として200万円を告げられたという相談事例が掲載されている。県は、離檀料は慣習的に支払うお布施の一種で妥当な目安がないこと、納得できない場合はまず寺との話し合いになること、折り合えないと埋蔵証明書の発行を受けられず困る場合があることを挙げている(2026年7月31日確認)。

ここで押さえておきたいのが手続きの構造だ。改葬には市町村長の許可が必要で、許可を受けると改葬許可証が交付される。墓地や納骨堂の管理者は、この許可証を受理した後でなければ焼骨の埋蔵や収蔵をさせてはならない(厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」、2026年7月31日確認)。申請には現在の墓の管理者による埋蔵の証明が必要になる自治体が多く、寺が証明に応じないと手続きが止まる。金額の話と証明書の話が絡むのは、この一点があるためだ。

詰まったときの選択肢は3つある。寺と直接話す、同じ宗派の本山や菩提寺の上部組織に相談する、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士に相談する。編集部は士業ではないため、支払い義務の有無や交渉の落としどころについて個別の判断はしない。金額が生活を圧迫する水準であれば、早い段階で公的な相談窓口に事実関係を持ち込むのが現実的だ。

宗派と墓地の種類で、払う名目そのものが変わる

4つの名目がすべて発生するのは、寺院墓地に檀家として墓を持っていた場合だけだ。条件が変われば、そもそも払わない名目が出てくる。

  • 公営霊園・民営霊園:檀家関係がないため離檀料は発生しない。閉眼供養を頼む僧侶がいない場合は、僧侶手配サービスを使う例が多い
  • 浄土真宗:魂を入れる、抜くという考え方を取らないため、閉眼供養にあたる儀式を遷仏法要(遷座法要)と呼ぶ。名称は変わるが読経を依頼する以上、お布施は必要になる
  • 墓石の撤去だけを先に済ませたい場合:閉眼供養が済んでいない墓の解体は受けないとする石材店が多く、順番を飛ばせないことがある

また、寺によっては離檀料という項目を立てず、閉眼供養のお布施にこれまでの感謝分を含めてやや多めの額を示すことがある。この場合、名目上は1つでも中身は2つ分にあたる。提示された額が何を含んでいるのかは、包む前に確認しておく。撤去工事の費用が寺への支払いに含まれているケースもあり、そこを取り違えると同じ費用を二重に見積もることになる。

供養料や離檀料は税金の計算で差し引けるのか

相続の直後に墓じまいをする場合、支払った額を相続税の計算で差し引けないかという疑問が出る。国税庁のタックスアンサーNo.4129「相続財産から控除できる葬式費用」は、葬式費用に含まれるものとして火葬や埋葬、納骨のための費用、読経など寺院への支払いを挙げる一方、含まれないものとして香典返し、墓石や墓地の買入れ費用と借入料、初七日など法事のための費用を明示している(令和7年4月1日現在の法令等に基づく、2026年7月31日確認)。

墓じまいの閉眼供養や離檀料は、亡くなった直後の葬式そのものにかかる費用ではない。上記の区分に照らせば控除の対象から外れる側に位置するが、編集部は税理士ではないため、あなたの申告で差し引けるかどうかの判断はしない。相続税の申告を予定しているなら、支払いの記録を残したうえで税理士に区分を確認してほしい。

もう1点、寺への支払いは領収書が出ないことが多い。金額と日付、名目を自分でメモに残しておくと、親族への説明にも、後の相談にも使える。

墓じまい全体の中で、寺への支払いはどこに位置するか

改葬は増え続けている。厚生労働省の衛生行政報告例では、改葬件数は2023年度が166,886件、2024年度が176,105件で、うち無縁墳墓等の改葬は2024年度で3,006件だった(政府統計の総合窓口e-Statで公開されている第6表、2026年7月31日確認)。年間17万件規模で行われている手続きであり、特別な事情ではなくなっている。

費用の内訳で見ると、寺への支払い8〜30万円に対し、墓石の解体撤去は1平方メートルあたり10〜15万円程度、移転先は形態次第で10万円から100万円超まで動く。つまり、総額を大きく左右するのは撤去工事と移転先であって、寺への包みではない。離檀料の額に神経を使うあまり、撤去工事を1社の見積もりだけで決めてしまうと、そちらで数十万円の差がつく。内訳の全体像は墓じまいの費用は総額いくら?撤去と供養の内訳で分解している。

撤去と供養で総額がいくらになるか、先に幅を掴む

墓地の面積と立地で撤去費は大きく動く。寺への包みを決める前に、工事側の見積もりの幅を掴んでおくと、総額の中でどこに余裕があるかが見える。

無料で墓じまいの費用を比べる

包む前に確認しておく項目

寺に額を伝える前に、次の項目を埋めておくと、話が金額の押し引きだけにならない。

  1. 今の墓は寺院墓地か、公営・民営の霊園か(離檀料が発生する条件を満たすか)
  2. 檀家になっているのは誰の名義か、付き合いは何代続いているか
  3. 過去にこの寺へ包んだ法要のお布施はいくらだったか
  4. 閉眼供養を菩提寺に頼むか、手配サービスを使うか
  5. 僧侶に現地へ出向いてもらうか(御車代の要否)、会食を設けるか(御膳料の要否)
  6. 寺が示す額に、撤去工事や埋蔵証明の手数料が含まれていないか
  7. 改葬許可の申請先の自治体が、埋蔵証明を別紙で求めるか申請書の証明欄で足りるか
  8. 費用を誰が負担するか、親族間で合意が取れているか

特に6番と7番は、名目の切り分けそのものだ。寺が示した金額の内訳を確認しないまま「離檀料が高い」と受け取ってしまうと、実際には撤去費が含まれていた、という行き違いが起きる。金額の交渉に入る前に、その額が何の対価として提示されているのかを一度言語化しておく。

制度と手続きの部分は2026年7月時点の確認であり、自治体の申請様式や必要書類は変わることがある。改葬許可の要件は墓のある市区町村の窓口で最新のものを確認してほしい。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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