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墓じまいをしないとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

墓じまいをしないとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

継ぐ人がいない墓を、このまま置いたらどうなるのか。

放置してもすぐ撤去はされない。2024年度の改葬176,105件のうち無縁墳墓等の改葬は3,006件で、全体の約1.7%にとどまる。実際に届き続けるのは管理料の請求で、公営霊園の多くは5年の滞納で使用許可の取消対象になる。

この記事の目次
  1. 撤去まで進むのは全体の1.7%。統計に出ている結果
  2. 撤去が進まないのは、手続きそのものが重いから
  3. 何年で無縁と判断されるかは、自治体ごとに違う
  4. 実際に続くのは管理料の請求。年額と、滞納の扱い
  5. 撤去費用は誰が負担するのか。取消しと無縁改葬で分かれる
  6. 墓地の種類で答えが変わる。数のうえで最も多いのは寺でも役所でもない
  7. 継ぐ人は、遺産分割とは別の枠で決まる
  8. 決めないまま置くと、次の代に何が渡るか
  9. 墓じまいをしない、を選べる条件
  10. 今日できる確認と、自分で判断しない範囲

撤去まで進むのは全体の1.7%。統計に出ている結果

放置した先に何が起きるかは、全国の集計にそのまま出ている。

2024年度の改葬は全国で176,105件、そのうち無縁墳墓等の改葬は3,006件だった。改葬全体に占める割合は約1.7%になる(出典:政府統計の総合窓口 e-Stat・令和6年度衛生行政報告例 第4章生活衛生 第6表、2026年7月31日確認)。

都道府県で見ると偏りはさらに大きい

同じ表を都道府県別に開くと、無縁墳墓等の改葬は愛知県が1,251件で全国3,006件の4割を超える。次いで埼玉県397件、東京都296件、北海道239件と続く。反対に、1年間で1件も報告されていない県が10ある。岩手、山形、千葉、山梨、長野、滋賀、和歌山、鳥取、高知、長崎の各県だ。千葉県は改葬そのものが8,042件あるのに、無縁墳墓等の改葬はゼロだった。割合は編集部が公表数値から算出した。

撤去する制度は全国どこにでもあるが、運用の量は地域でまるで違う。

相談者相談者
放っておけば、いずれ役所が片づけてくれるのでは
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
数のうえでは、片づけられずに荒れたまま残るほうが標準の結果です

撤去されない代わりに残るもの

撤去まで進まない区画がどうなるかは、総務省が公営墓地の現地を調べた資料に写真つきで並んでいる。雑草と樹木の繁茂、墓石の倒伏、ブロック塀の倒壊、地盤沈下。土砂の流出でできた空間に蜂が巣を作り他の使用者に被害が出た例や、不法投棄が行われていた例も挙がっている。同じ報告書は、厚生労働省の墓地経営・管理の指針等に添えられた標準契約約款で、墓所の清掃や除草は当該墓所の使用者が責任を負う旨が示されていると引いている(出典:総務省行政評価局・墓地行政に関する調査 結果報告書(令和5年9月)、2026年7月31日確認)。管理料を払っていても、区画の中の手入れは使用者側に残る。

撤去が進まないのは、手続きそのものが重いから

公営墓地については、国が実態を調べた資料がある。総務省行政評価局が2023年9月に公表した調査で、対象は公営墓地または納骨堂を有する765市町村だ。

  • 無縁墳墓等が1区画以上ある(疑いのあるものを含む)とした市町村は58.2%にあたる445市町村
  • 2016年度から2020年度までの5年間に、焼骨の移管や墓石撤去の着手にまで至った市町村は6.1%にあたる47市町村
  • 今後、無縁改葬を進めていく意向があるとした市町村は22.1%にあたる169市町村

出典は総務省行政評価局・墓地行政に関する調査 結果報告書(令和5年9月)、2026年7月31日確認。半分以上の市町村が無縁墓を抱えている一方で、5年間に撤去へ着手できたのは16市町村に1つの割合になる。

法令が求める公告に1年かかる

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第3条は、無縁墳墓等の改葬を許可申請するときの添付書類を定めている。無縁墳墓等の写真と位置図に加えて、墓地使用者や死亡者の縁故者などに対し1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置した立札に1年間掲示して公告し、その期間中に申出がなかった旨を記載した書面が要る(出典:e-Gov法令検索・墓地、埋葬等に関する法律施行規則、法令APIの本文で2026年7月31日確認)。

1区画ごとに1年間待つ設計なので、件数が急に伸びる構造にない。報告書には市町村側の事情も並ぶ。撤去した墓石の保管期間や保管場所について法令に定めがないこと、撤去した後に縁故者が現れて損害賠償を求められる可能性を懸念すること。進まないのは担当者の怠慢ではなく、動くと不確実性を抱える構造のためだ。

手続きを踏んだだけでは使用権は消えない

報告書は、宗教法人が経営する墓地をめぐる平成26年の高松高等裁判所の判決も抄録で引いている。改葬の直前にも複数回の墓参の形跡があったことなどから、当時なお使用者または縁故者が存在することが強く疑われた状況だったとして、さらに相当期間をかけて調査を尽くす義務があったとする内容だ。判決は、法や規則の定める手続を実施したというだけで永代使用権を消滅させられるものではないとも述べている。

管理者の側が慎重になる理由はここにある。使う側から見ると、勝手に片付けられる心配は小さいという話になる。ただし裏返せば、名義も請求も宙に浮いたまま長く残るということでもある。

何年で無縁と判断されるかは、自治体ごとに違う

同じ報告書には、市町村が縁故者はいないと判断するときの目安が実例で載っている。基準は一律ではない。

自治体縁故者がないと判断する主な目安
秋田県大仙市管理料の滞納が3年程度で、住民基本台帳の確認や戸籍の公用請求によっても縁故者が不明の場合
兵庫県神戸市管理料の滞納が10年程度で、戸籍の公用請求等による縁故者調査を行っても発見されない場合
福島県白河市使用者が死亡し5年以内に相続人や親族から利用権承継の申出がない場合、または使用者が所在不明となり10年が経過した場合
兵庫県尼崎市使用者が死亡して5年が経過しても承継の申出がない、または所在不明となり10年が経過した場合
石川県小松市郵送調査で使用者が確認できず、連絡を求める白札を1年以上掲示し、墓参の形跡も確認できない場合
奈良県御所市立札を設置して5年連絡がなく、墓参の形跡もない場合

報告書は、この目安に該当したことだけをもって直ちに無縁墳墓等と判断されるものではない、と注記している。3年で線を引く市もあれば10年で引く市もあり、死亡から数える市と所在不明から数える市がある。全国共通の年数は存在しない。

連絡が取れている限り、この経路には入らない

並んだ条件に共通するのは、使用者や縁故者と連絡が取れないことだ。施行規則第3条の定義も、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂を無縁墳墓等としている。管理料を払っていなくても、督促に返事をして所在が分かっていれば無縁墳墓等には当たらない。放置して撤去されるのを待つという出口は、実務上は開かない。

相談者相談者
連絡を断てば早く終わるということですか
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
連絡を断つと年数が伸びるだけで、その間の請求は使用者名義に積み上がります

実際に続くのは管理料の請求。年額と、滞納の扱い

公営霊園の管理料は条例と規則で決まっているので、額を自分で確かめられる。

  • 都立霊園:一般埋蔵施設が1平方メートルあたり年810円、芝生埋蔵施設が1平方メートルあたり年1,040円、壁型埋蔵施設が1か所あたり年3,350円、長期収蔵施設が種別により年3,340円から5,570円(2026年4月1日改定)
  • 横浜市営:三ツ沢墓地、日野公園墓地、久保山墓地が年5,000円、メモリアルグリーンが年8,370円、日野こもれび納骨堂が年9,900円
  • 神戸市立墓園:3平方メートル以下が年額3,900円、3平方メートルを超える区画は1平方メートルあたり1,300円に面積を掛けた額。神戸市はこれを管理料ではなく年間使用料と呼んでいる

出典は公益財団法人東京都公園協会・都立霊園 管理料のお支払い横浜市・墓地、納骨堂の年間管理料のお支払いについて神戸市・神戸市立墓園の届出等、年間使用料で、いずれも2026年7月31日確認。名称が違うので、毎年納めているのがどの名目のお金なのかは、条例か規則で確かめる。4平方メートルの一般埋蔵施設なら都立で年3,240円、30年払い続けて約9万7千円になる。横浜市営の5,000円なら30年で15万円程度だ。維持を続ける側の負担は、撤去にかかる額より桁が小さい。この試算は公表額から編集部が計算した。

滞納が5年続くと使用許可の取消対象になる

東京都霊園条例は第21条で使用許可を取り消すことができる場合を並べており、その中に第13条第1項の管理料を5年間納付しないときが入っている(出典:東京都例規集・東京都霊園条例、2026年7月31日確認)。横浜市も、管理料が5年間納付されない場合は横浜市墓地及び納骨堂に関する条例により使用許可の取消対象になると案内している。

神戸市立墓園条例は第11条で、所定の使用料を納付しないとき、住所不明となり5年を経過したときなどを取消しの事由として挙げている(出典:神戸市例規集・神戸市立墓園条例、2026年7月31日確認)。書き方は自治体ごとに違うが、公営であれば条文で読める。

払えないから滞納する、という場合の窓口も条例側にある。都立霊園では、生活保護を受給している人や中国残留邦人の支援給付を受けている人が、申請すればその年度の管理料の減額を受けられる。申請は毎年度必要になる。延滞金は2023年度から徴収されている。

民営霊園と寺院墓地に条例はない。同じ役割を果たすのが使用規則と契約書で、年数も条件もそこに書いてある。手元になければ管理者に写しを求める。何年でどうなるかを口頭で聞くより、条文か規則の現物を見るほうが早い。

撤去費用は誰が負担するのか。取消しと無縁改葬で分かれる

放置すると撤去費用を請求される、という説明を見かける。この点は、使用許可が取り消された経路なのか、無縁改葬まで進んだ経路なのかで分かれる。

取り消された場合、原状回復の義務が残る

東京都霊園条例は、使用者が施設を使用しなくなったときは知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならないと定めている(第16条)。神戸市立墓園条例も、使用許可を取り消したときなどについて、市長が指定する日までに焼骨を収去し、その他原状に回復しなければならないとしている(第12条第1項)。

連絡が取れている状態で滞納が続き、取消しに至った場合は、更地に戻す作業と費用が使用者の側に残る形になる。撤去の負担から逃れるための放置が、そのまま撤去の義務に戻ってくる経路がここにある。

無縁改葬まで進んだ場合の実額と時間

総務省の報告書に載っている東京都の手順には、焼骨の改葬と墓石の撤去の費用が、区画の面積や墓石の大きさ、埋蔵数によっておおむね40万円から200万円程度と記されている。同じ資料には、管理料滞納の納付指導から縁故者調査の対象になるまで約5年以上、縁故者調査から焼骨の改葬と墓石の撤去の終了までおおむね4年から5年程度とも書かれている。着手から完了まで10年規模の時間がかかる計算になる。

この経路で手続きを進めるのは経営者の側になる。撤去された後で費用の請求が成り立つかどうかは、契約の内容とそれまでの経緯で変わる。編集部が一般論として断定できる範囲を超えるので、請求書が届いた段階の話は弁護士に確認する。

遺骨と墓石はどこへ行くのか

報告書に載る東京都の手順では、焼骨は骨壺に入れて無縁塚へ改葬し、墓石は原状回復工事の後に直ちに処分すると整理されている。無縁塚は都立八柱霊園にある。都立霊園の公式サイトも、年間の管理料を5年以上滞納すると使用許可の取消対象になり、行政手続を経て最終的に東京都が墓所を更地にし、納められている遺骨は無縁塚に改葬されると案内している(出典:都立霊園公式サイト・よくあるご質問、2026年7月31日確認)。

墓石の扱いは自治体で分かれる。事務手続が確認できた41市町村では、即時処分が8、一時保管した後に処分が9、永年保管が7、未定が17だった。一時保管の期間を20年とする例や、期間を定めていない例がある。報告書は、無縁改葬の後に墓石の所有権をめぐるトラブルが起きた例や、墓石の返還を求められた例は見られなかったとも書いている。

墓地の種類で答えが変わる。数のうえで最も多いのは寺でも役所でもない

ここまでは条例が読める公営墓地の話が中心だった。ただし全国の内訳は、公営が主役ではない。

総務省の報告書は、令和3年度衛生行政報告例をもとに、全国の墓地と納骨堂のうち公営の割合は3.5%であるのに対し、個人や集落等が経営する墓地と納骨堂の割合は88.7%と大半を占めると書いている。そのうえで個人や集落の墓地について、経営許可の権限が都道府県から市町村へ移る時点で既に使用者が不明だったものがあり、今後、使用者やその縁故者を把握することは極めて困難だとしている。使用者が高齢化して不在になれば、その墓地の無縁墳墓を解消すべき者自体がいなくなるおそれも指摘されている。

種類別に、しなかった場合に起きること

  • 公営霊園:条例に取消しの要件が書いてあり、何年で何が起きるかを自分で読める。合葬式の墓地や納骨堂を持つ市町村は25.5%にあたる195市町村で、受け入れ先を自前で持っている側は4分の1にとどまる
  • 民営霊園:使用規則と契約書が根拠になる。経営名義は宗教法人や公益法人でも、窓口は運営を任された管理会社や石材店であることが多い
  • 寺院墓地:檀家としての付き合いが絡む。取り決めは使用規則と、これまでの慣行の両方で決まる
  • 集落の共同墓地や個人墓地:管理料の請求も、撤去を進める主体も曖昧なまま残りやすい。区画を返す相手を自分で確定させる作業が先に来る

どの筋に入るかで、その後の段取りがすべて変わる。全体の順番は墓じまいとはで整理している。

継ぐ人は、遺産分割とは別の枠で決まる

誰が引き受けるのかという問いは、遺産を誰がどう分けたかとは別に決まる。

民法第897条は、系譜、祭具及び墳墓の所有権について、前条の規定にかかわらず慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定める。被相続人の指定に従って祭祀を主宰すべき者があるときはその者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める。前条にあたる第896条は、相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めており、897条はそこから墳墓を外している(出典:e-Gov法令検索・民法、法令APIの本文で2026年7月31日確認)。

相続放棄をしても、この枠は動かない

民法第939条は、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと定めている。放棄が効くのは相続財産で、897条の対象はその外にある。放棄すれば墓の問題も一緒に消える、という整理にはならない。

管理料を誰が納めるかについては、897条は何も書いていない。決めているのは各霊園の使用規則や契約のほうだ。神戸市は、墓園を返還するときに使用者がすることとして、年間使用料の完納、納骨している遺骨の改葬、墓石を撤去して更地に戻すことを挙げている(出典:神戸市・神戸市立墓園のよくある質問、2026年7月31日確認)。

個別の事案で誰が祭祀を主宰すべき者に当たるかは、慣習の認定を含む判断になる。親族間で意見が割れているなら弁護士に相談する範囲で、記事の情報で決めない。

決めないまま置くと、次の代に何が渡るか

先送りしている間、墓地の側では何が起きているか。報告書の数字で追える。

実地調査の対象になった88市町村のうち、縁故者の住所や電話番号をあらかじめ把握していたのは10.2%にあたる9市町村だった。使用者に関する情報の現況を網羅的に調べたことがある市町村も31.9%にあたる244市町村にとどまる。管理者の側があなたの家の連絡先を持っていないほうが、むしろ普通の状態だ。

横浜市は、使用者が亡くなった場合は承継の手続きが必要で、手続きをしないと各通知は前の使用者あてに送付されると案内している。届かない請求書が積み上がる形になる。総務省の集計では、管理料を徴収している432市町村の55.1%で過年度分の滞納が発生しており、滞納総額は令和2年度末時点で4億4,798万1,283円。過年度分の滞納がある216市町村での平均滞納額は146万2,874円だった。

子や甥姪の側から始まる作業になる

年数が経つほど増えるのは金額だけではない。使用者が誰なのかを戸籍から辿り直す作業、承継の届出を出す窓口を探す作業、どこへ移すかを決める場面。これらがそのまま下の代に移る。連絡先が管理者に届いていなければ、その入口を探すところから始まることになる。

今の代でやることは、必ずしも撤去ではない。名義と連絡先を現在の状態に直しておくだけでも、渡る作業の量は変わる。

墓じまいをしない、を選べる条件

継がないと決めることだけが選択ではない。続けると決めるのも選択で、条件がそろうかどうかで見る。

  1. 次に引き受ける人が決まっている。民法897条の条文に親族という限定はない。神戸市は親族以外での承継の場合は申立書等が必要としており、使用者の生前に承継する手続きもあると案内している(出典:神戸市・神戸市立墓園の届出等、年間使用料、2026年7月31日確認)
  2. 管理料を払い続けられる。上で見た公営の実額は年3,000円台から1万円弱の幅に収まっている。実額は条例と規則、民営や寺院なら使用規則で確認する
  3. 管理者に連絡先が届いている。使用者の名義と、使用者以外の連絡先の両方

3つそろっているなら、今すぐ撤去を決める理由はない。そろわないときの中間の出口が次になる。

撤去まで行かない中間の手

  • 承継の届出だけ先に出す。撤去の判断は先送りしても、請求と連絡の線はつながる。無縁の経路に入る条件からも外れる
  • 同じ霊園の合葬式施設へ移す。都立霊園には、自分の代で継ぐ人がいなくなる一般埋蔵施設等の使用者を対象に、いまの墓所を返還して遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵する制度があり、年3回募集している(出典:都立霊園公式サイト・よくあるご質問、2026年7月31日確認)。合葬式の墓地や納骨堂を持つ市町村は25.5%なので、地元にあるかどうかで使えるかが決まる
  • 撤去と改葬まで進める。総額の幅が大きいので、複数の石材店から見積もりを取って比べる段階から入る

撤去まで進めるか迷っている段階でも、金額の幅は先に見ておく

撤去にかかる額は区画の面積と立地で変わります。1社だけの見積もりでは、その額が高いのか妥当なのかを判断できません。地域の石材店をまとめて比較して幅を先に把握しておくと、親族に話すときの材料になります。

無料で墓じまいの費用を比べる

今日できる確認と、自分で判断しない範囲

手を動かす順に並べる。どれも費用はかからない。

  • 管理料の振込先と直近の納付年を確認する。通帳の引き落とし、振込用紙、寺や霊園からの封書が手がかりになる。何年分たまっているかで、置かれている段階が分かる
  • 使用許可証の名義を確認する。亡くなった人の名前のままなら、承継の届出が出ていない。ここが未処理だと、通知が届かないまま滞納だけが進む
  • 公営なら条例を読む。市区町村名と墓園条例、または霊園条例で検索すると、取消しの要件が条文で出てくる。何年でどうなるかは、そこに書いてある年数が正になる
  • 民営や寺院なら使用規則と契約書の写しを求める。年数と条件はそちらに書いてある

編集部が答えを出さない範囲

  • 親族間で誰が引き受けるかが割れている場合の、祭祀を主宰すべき者の認定
  • 滞納分や撤去にかかった額の請求に応じる義務があるかどうか
  • 相続放棄の可否と期限、放棄した場合の他の財産への影響

いずれも法令の解釈と個別事情の判断が入るので、弁護士や司法書士に確認する範囲になる。寺や親族と揉めた場合の型は墓じまいのトラブル例に分けてある。

本文の制度と料金は2026年7月31日に確認したもので、条例の改正と料金改定で変わる。動く前に、出典に挙げたページで最新を確かめてほしい。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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