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永代供養とは?期間と合祀される時期の仕組み

永代供養とは?期間と合祀される時期の仕組み

永代供養と言われても、誰が何を、いつまでやってくれるのかは説明されないことが多い。

永代は永遠ではない。国の指針は使用期限を4つの型に分け、有期限制を30年などの期限としている。公営の合葬墓は10年か20年で合葬に移り、寺院や事業者は17回忌から50回忌で区切る。合葬に移った遺骨は戻せない。

この記事の目次
  1. 永代供養は継がない前提で預ける方式。法律に定義はない
  2. 永代は永遠ではない。国の指針は使用期限を4つに分けている
  3. 合祀の時期。年数で区切る施設と、回忌で区切る施設がある
  4. 合祀に移ると戻せない。分岐点は個別に置かれている間かどうか
  5. 供養として何が行われるかは施設で違う。読経がない永代供養もある
  6. 参拝の形が変わる。遺骨のある場所に立ち入れない施設がある
  7. 一般のお墓と比べて、何が要らなくなり、何が無くなるか
  8. 宗派で言葉の意味が変わる。浄土真宗には永代供養という言い方がない
  9. 選ぶ人が増えている背景と、決めなかった墓に起きること
  10. 申し込みの順番。遺骨がある場合、今の墓から移す場合、生前
  11. 契約前に確認する8項目と、編集部が判断しない範囲

永代供養は継がない前提で預ける方式。法律に定義はない

永代供養は、墓を子や孫が引き継ぐことを前提にせず、遺骨の管理と供養を最初から施設側に任せる方式を指す。相手は寺院、民間の霊園、自治体のいずれかで、申し込む側は承継者を用意しない。ここまではどの施設でも共通する。

共通しないのが中身だ。永代供養という言葉には法律上の定義がない。厚生労働省が都道府県などに示した墓地経営・管理の指針は、標準契約約款を2つに分け、承継を前提とせず始めから経営者に埋蔵及び管理を依頼する場合の契約を埋蔵管理委託型と呼んでいる。永代供養という語そのものは、この指針では永代供養料という料金の名前として出てくるだけだ(出典:厚生労働省・墓地経営、管理の指針等について、2026年7月31日確認)。

定義がないということは、施設が何をどこまでやるのかを決めているのは契約書だけ、という意味になる。パンフレットに永代供養と書いてあっても、個別に置く年数、合祀へ移す時期、読経の有無、参拝の方法は施設ごとにばらばらだ。

相談者相談者
永代供養にすれば、あとは何もしなくていいと聞きました。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
承継者を決めなくてよくなる、という意味では合っています。ただ、いつ合祀に移るのか、供養として何が行われるのかは施設ごとに違うので、そこは契約書で確かめる必要があります。

お墓の形の名前とは別の話

永代供養は墓の形の名前ではない。一般墓、納骨堂、樹木葬、合葬墓のどれにも、永代供養が付いている場合と付いていない場合がある。逆に樹木葬と名乗っていても、最初から合葬のものと個別の区画を持つものがある。名前で中身が決まらないので、確認するのは形式名ではなく、個別に置く期間と合祀の条件になる。

永代は永遠ではない。国の指針は使用期限を4つに分けている

永代という語は、期限がないことを意味しない。厚生労働省の指針は、使用期限に関する規定が明確であり利用者に十分説明が行われることを求めたうえで、期限の定め方を次の4つに整理している。

指針の説明
①無期限制使用期限の定めのないもの
②管理料継続制使用期限の定めはないが、管理料が支払われる間は権利が継続し、支払われなくなって例えば3年経過した場合は、使用権が消滅し、納骨堂や合葬墓に改葬するなどの定めがあるもの
③有期限制30年などの長期の使用期限の定めがあり、使用期限経過後は納骨堂や合葬墓に改葬するなどの定めがあるもの
④有期限更新制③に加え、使用期限経過後は、利用者が明らかで、管理料が納められている場合には、利用者の申し出があれば、必ず更新するという条件を付けたもの

指針はこの直後に、永代使用と表示しながら実際は②や④である場合がある、と書いている(出典:厚生労働省・墓地経営、管理の指針等について、2026年7月31日確認)。永代という表示と中身のずれは、国の文書のほうが先に名指ししていることになる。

言葉の整理をもう1つ。永代使用料は区画の使用権を取得するための料金で、永代供養料は管理と供養を委ねる料金だ。同じ永代でも指す対象が違い、前者だけを払っても墓石代は別に残る。金額の内訳と地域差は永代供養の費用相場のほうに分けてある。

合祀の時期。年数で区切る施設と、回忌で区切る施設がある

合祀へ移る時期の決め方は、大きく2つに分かれる。年数で区切るか、回忌で区切るかだ。公営は年数、寺院と民間の霊園は回忌で書くことが多い。

神戸市立墓園の鵯越合葬墓は、個別安置施設が許可日から10年間の収蔵で、その後は合葬施設に埋蔵される。10年の延長を申し込めば、計20年収蔵したあとに合葬へ移る。合葬施設へ直接納骨する選び方もある(出典:神戸市・合葬式墓地(鵯越合葬墓)、2026年7月31日確認)。

関市墓地公園の合葬式墓地は、個別埋蔵施設を使用許可日から20年間個別に焼骨を埋蔵し、20年を経過した後は永代にわたって合同で埋蔵する共同埋蔵施設に焼骨を移す、としている。共同埋蔵施設ははじめから合同だ(出典:関市・関市墓地公園(合葬式墓地)の募集および使用について、2026年7月31日確認)。

施設個別に置く期間期間の後使用料(1体あたり)
神戸市 鵯越合葬墓 個別安置施設許可日から10年(10年延長で計20年)合葬施設へ埋蔵100,000円(延長50,000円)
神戸市 鵯越合葬墓 合葬施設なし納骨の時点で合葬50,000円
関市 陽光苑 個別埋蔵施設許可日から20年共同埋蔵施設へ移す180,000円
関市 陽光苑 共同埋蔵施設なしはじめから合同で埋蔵60,000円
札幌市 合同納骨塚なし骨壺から出して合同で納骨9,100円

回忌で区切る施設のほうは、事業者の情報サイトが、個別に安置する契約期間は17回忌から50回忌の範囲で、33年としているところが多く、5年という短い契約もある、と説明している(出典:小さなお葬式・浄土真宗の永代供養にかかる費用、2026年7月31日確認)。三回忌から三十三回忌を弔い上げの目安として合祀する、という整理もある(出典:公益社・永代供養墓はどんなお墓か、2026年7月31日確認)。

注意するのは起算日だ。年数は使用許可日から数える施設が多く、回忌は亡くなった年を起点に数える。同じ33という数字でも、契約した日から33年なのか、命日からの33回忌なのかで、実際に合祀される時期は10年以上ずれることがある。申し込みのときに、どこから数えるのかを1つ聞いておく。

合祀に移ると戻せない。分岐点は個別に置かれている間かどうか

あとで動かせるかどうかの分かれ目は、遺骨が個別に置かれている間か、合葬に移った後かの一点にある。公営の案内はこの点をはっきり書いている。

  • 神戸市は、合葬施設へ納骨された遺骨は返還できないとし、個別安置施設は許可期間内であれば返還できるとしている。ただし個別安置施設から改葬した場合、その後に再び納めることはできない
  • 関市は、個別埋蔵施設に埋蔵している20年の間なら返還を受けられるが、共同埋蔵施設に移った後は戻せない
  • 札幌市の合同納骨塚は、遺骨を骨壺等から取り出して他の方の遺骨と一緒に納骨するため、納骨後の遺骨の引き取りは一切できないとしている(出典:札幌市・合同納骨塚について、2026年7月31日確認)

寺院の側も同じだ。浄土真宗本願寺派の大谷本廟に納める祖壇納骨は、納骨したお骨はお返しできませんと納骨届に明記されている。真宗大谷派の大谷祖廟も、納骨された遺骨はお返しすることができませんとしている(出典:真宗大谷派・納骨、永代経、2026年7月31日確認)。

他の遺骨と混ざれば、どれが誰のものか分けられない。返せないのは方式の帰結であって、交渉で動く条件ではない。20年後や33回忌のあとに動かす可能性が残るなら直接合葬は選ばない、可能性が思い当たらないなら個別安置の差額を払う意味は薄い、という判断になる。

相談者相談者
きょうだいがまだ決めきれていません。先に納骨だけ済ませても大丈夫でしょうか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
直接合葬を選ぶと、その時点で選び直しの余地が無くなります。決まっていない段階なら、個別に置く期間がある区分を選ぶか、期間を区切って預かる納骨堂を先に押さえる形になります。

供養として何が行われるかは施設で違う。読経がない永代供養もある

永代供養という名前がついていても、宗教的な行為が含まれるとは限らない。札幌市は合同納骨塚の案内に、札幌市では供養、慰霊祭等の宗教的な行事のほかネームプレート作成などは行っておりません、と書いている。納骨後の墓参はできるが、室内ではなく屋外の供花台前でのお参りになり、線香をあげたり、お坊さんを呼んでお経をあげるなどはご遠慮願います、とされている(出典:札幌市・合同納骨塚について、2026年7月31日確認)。

公営の施設は宗教的な中立が求められるので、この形になりやすい。使用料が抑えられているのは供養の部分を持たないからで、手抜きではなく設計の違いだ。永代供養墓と呼ばれる施設でも、読経があるとは限らない。

寺院はこの逆に振れる。大谷本廟は、大谷本廟では、永代経を毎日お勤めしております、としている。大谷祖廟は、納骨と永代経を申し込んだ人の永代経法要を、毎日14時30分から15時まで本堂で勤めていると案内している。年に1度か2度の合同法要だけという施設もあれば、毎日読経がある施設もある。

供養の中身を確かめるには、次の3つを聞く。

  1. 読経や法要が行われるか。行われるなら年に何回で、日時は決まっているか
  2. その法要に申し込んだ側が参列できるか。案内は届くのか
  3. 個別の年忌法要を頼めるか。頼む場合の費用は永代供養料に含まれるのか

参拝の形が変わる。遺骨のある場所に立ち入れない施設がある

一般の墓と最も体感が違うのが参拝だ。合葬式の施設は、遺骨が納められている場所そのものに入れないことが多い。

神戸市は、合葬施設と個別安置施設への立ち入りはできないとし、参拝は献花台で行うとしている。関市も、合葬式墓地の内部へ立ち入ることはできないとし、納骨および墓誌の掲示は市職員が行うとしている。札幌市は屋外の供花台前でのお参りとし、お花とお供え物をする程度で、お供え物は持ち帰るよう求めている。

名前が残るかどうかも分かれる。神戸市の記名板は希望者のみで1体あたり30,000円。関市の墓誌掲示場は個別埋蔵施設の使用者だけが使え、掲示は使用許可後20年間に限られる。札幌市はネームプレートの作成を行っていない。名前を刻んでおきたい、納骨に立ち会いたいという希望が家族にあるなら、金額より先にこの条件で候補が絞られる。

墓石に手を合わせる、線香をあげる、掃除をする、という一連の動作が無くなることを、あとから家族が受け入れられるかどうか。ここを先に話しておくと、納骨のあとで揉めにくい。決めたあとに出てくる後悔の型は永代供養で後悔する4つのケースに整理した。

供養先の使用料と、今の墓を撤去する費用は別に出る

合葬墓の使用料が決まっても、墓石の撤去は別勘定です。区画の面積と骨壺の数を伝えて、地域の石材店の金額を並べておくと総額で判断できます。相場を知るだけの利用でも問題ありません。

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一般のお墓と比べて、何が要らなくなり、何が無くなるか

選ぶかどうかは、減るものと無くなるものを並べて決める。増えるものは無い。

項目一般のお墓永代供養(合葬式)
承継者祭祀を継ぐ人を決める必要がある継ぐ人がいなくても契約できる
最初の支払い区画の使用料と墓石代使用料または永代供養料。墓石を建てない分が落ちる
毎年の負担年間管理費と掃除、草取り管理費がかからない設計が多い
無縁になる不安承継が途切れると整理の対象になる施設側が管理を続ける前提で契約する
遺骨の移動改葬の手続きを踏めば動かせる合葬に移った後は動かせない
参拝墓前で自由にできる献花台など決められた場所。立ち入れない施設がある
名前の表示墓石と墓誌に残る記名板が有料、期間限定、または無い
供養の中身寺との関係のなかで決まる施設次第。宗教的な行事を行わない自治体もある

上4行が選ぶ理由になり、下4行が後から効いてくる。承継者がいない、遠方で通えない、子に負担を残したくない、という事情があるなら上4行の価値が勝つ。近くに住んでいて墓参りを続けたい場合や、将来遺骨を動かす可能性がある場合は、下4行で不満が出やすい。

決めきれないときの中間案は、直接合葬ではなく個別に置く期間があるものを選ぶことだ。公営なら10年か20年、寺院や霊園なら回忌で区切る契約になる。その期間は、判断を後ろに倒すための時間として使える。

宗派で言葉の意味が変わる。浄土真宗には永代供養という言い方がない

宗旨宗派不問と書かれた施設が多いので見落とされやすいが、永代供養という語の扱いは宗派で違う。

浄土真宗本願寺派の大谷本廟は、永代供養はできますかという質問に対して、永代供養とは、一般的には永代にわたる追善供養のことを指しますが、浄土真宗ではこのような考え方はございません、と答えている。理由として、亡くなった人は阿弥陀の働きによって速やかに浄土で仏になる、という教えを挙げたうえで、大谷本廟では、永代経を毎日お勤めしております、と続けている(出典:大谷本廟・よくあるご質問、2026年7月31日確認)。

本願寺の説明では、永代経法要は、伝えてくださった方々への感謝を表し、永代にわたってお勤めすることで、み教えが受け継がれていく法要と位置づけられている(出典:本願寺・各種お申込み、2026年7月31日確認)。故人のために功徳を積む行事ではなく、教えを次に渡すための法要という組み立てになっている。

実務では、次の2つを分けて考えると混乱しない。

  • 遺骨をどこに納めるか。浄土真宗にも合葬の納骨先はある。大谷祖廟の納骨は、冥加金の種別が別座1等1,000,000円以上から一座読経4種20,000円以上まで段階で示されている
  • 読経を誰にどう頼むか。浄土真宗では永代経懇志という形になり、永代供養料とは名前も中身も違う

菩提寺がある家は、先に菩提寺へ相談する順番が短い。宗旨宗派不問の霊園を決めてから伝えると、離檀の話と重なって手続きが長くなる。

選ぶ人が増えている背景と、決めなかった墓に起きること

統計で見えるのは、遺骨を動かした件数だ。厚生労働省の衛生行政報告例では、2023年度(令和5年度)の改葬が全国で166,886件、このうち無縁墳墓等の改葬が3,651件となっている(出典:e-Stat・令和5年度衛生行政報告例 第6表、2026年7月31日確認)。

無縁墳墓等の改葬は、縁故者がいなくなった墓を墓地の側が整理する手続きを指す。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第3条は、この場合の改葬許可申請に、無縁墳墓等の写真及び位置図に加えて、次の書面を添えることを求めている。死亡者の本籍と氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者、無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面(出典:e-Gov法令検索・墓地、埋葬等に関する法律施行規則、法令APIで本文取得、2026年7月31日確認)。

官報に載せ、立札を1年間立て、申し出がなければ改葬できる。承継者がいないまま管理料が途切れた墓は、この手続きで整理される。永代供養が選ばれる理由は、この処理を家族の側で先に決めておける点にある。決めずに置いても、墓が永久に残るわけではない。

ただし3,651件を無縁墓の総数と読むのは誤りだ。手続きが取られたものだけが数に入る。管理料が止まったまま処理されていない墓は、ここに現れない。

申し込みの順番。遺骨がある場合、今の墓から移す場合、生前

入口は3つに分かれ、必要な書類と時間が変わる。

  1. 手元に遺骨がある。火葬済であることを示す書類を持って受入先に申し込む。公営には募集の時期と居住要件があり、思い立った月に申し込めるとは限らない
  2. 今の墓から移す。受入先を先に決め、今の墓地の管理者から埋蔵の証明をもらい、墓のある市町村長に改葬の許可を申請する。この順番を飛ばすと納骨できない。撤去側の費用と書類は墓じまいから永代供養へで扱う
  3. 生前に決めておく。受け付ける施設と受け付けない施設がある。神戸市は、市内に引き続き6か月以上住民登録がある満65歳以上といった要件を置いている

公営を候補にするなら、民間の相場を調べる前に自分の市区町村のページを開くほうが早い。募集が年1回のところが多く、抽選になる施設もある。民間は通年で申し込めるかわりに、条件と金額の幅が大きい。

相談者相談者
受入先を決めないまま、先に墓石だけ片づけることはできますか。
実家じまいナビ編集部実家じまいナビ編集部
遺骨の行き先が決まらないと改葬の許可が出ないので、そこで止まります。金額を比べている段階でも、受入先の候補を1つは決めておく必要があります。

受入先を探すのと並行して、撤去側の金額も並べる

改葬の許可が下りるまでに、墓石を撤去する先も決めることになります。地域の石材店の見積もりを一括で取り寄せられるので、供養先の使用料と足した総額で判断できます。

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契約前に確認する8項目と、編集部が判断しない範囲

施設を回るときは、同じ8項目を聞いて並べる。金額の比較より先に、この答えで候補が絞られる。

  1. 個別に置く期間と、その起算日。使用許可日からか、納骨日からか、命日からの回忌か
  2. 期間が来たとき、誰がいつ合祀へ移すのか。事前に連絡は来るのか
  3. 期間中に返還を求められるか。返還したあと、同じ施設に再び納められるか
  4. 読経や法要の有無、回数、参列できるかどうか
  5. 参拝の方法。遺骨のある場所に入れるか、供花や線香は認められるか
  6. 名前を残せるか。記名板や墓誌の料金と、掲示できる期間
  7. 年間管理費の有無と、払われなくなったときの扱い
  8. 遺骨の体数で金額が動くか。骨壺のまま納めるのか、袋に移すのか

編集部が判断しない範囲

編集部は士業ではない。次の3つは記事では決められないので、専門家に確認する。

  • 費用を誰が負担するか。負担者を定めた法令はなく、協議がまとまらなければ弁護士の範囲になる
  • 祭祀を承継する人を誰にするか。協議か家庭裁判所の判断による領域になる
  • 離檀料の金額で折り合わない場合。支払い義務を争う段階に入ったら弁護士に相談する

ここに載せた自治体の使用料と条件は、各市の公表ページから2026年7月31日に確認したものだ。募集の内容も金額も年度で変わる。申し込む前に、その施設の現在の要項で確認してほしい。

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実家じまいナビ編集部

実家じまいナビ編集部 |沖縄に売れない土地を持つ当事者が運営

実家じまいナビ編集部です。運営者自身が沖縄に売れない土地を相続し、出口が見つからないまま維持している当事者です。役所と業者を回って分かった順番、実際にかかる費用、先に知っておけば防げたことを記録しています。法令の解釈が必要な部分は断定せず、調べ方と相談先を示す方針です。

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