永代供養の費用相場と、合祀か個別かの選び方

永代供養にすればいくらで済むのか。同じ言葉なのに金額が10倍以上違って、比べようがないところで止まりやすい。
事業者公表の目安は10万円から150万円。幅を作っているのは供養の内容ではなく、遺骨を個別に置いておく期間の長さだ。自治体の合葬墓なら、遺骨1体あたり4万5千円からの実額が公表されている。
この記事の目次
相場の幅を作っているのは、供養の内容ではなく個別に置く期間
永代供養は、墓を子や孫に継がせることを前提とせず、埋蔵と管理を初めから施設側に依頼する方式を指す。国の指針もこの方式を、承継を前提とせず経営者に埋蔵及び管理を依頼するものと整理している(出典:厚生労働省・墓地経営、管理の指針等について、2026年7月30日確認)。継ぐ人の有無が入口なので、費用も継がない前提でどう組まれているかを見る。
事業者が公表している目安は、全国優良石材店の会が10万円から150万円、永代供養墓を扱う事業者の情報サイトが形式別に合祀タイプ5万円から30万円、回忌安置タイプ16万5千円から33万円、個別墓タイプ50万円から150万円としている。お墓探しの情報サイトも合葬墓5万円から30万円、集合墓20万円から60万円、個別墓50万円から150万円と、順番だけは揃う。
合祀が最も安く、集合や回忌安置が中間、個別墓が最も高い。差を作っているのは供養の丁寧さではなく、遺骨を個別に置いておく期間の長さだ。個別の納骨壇や区画はその間ずっと場所を占め、管理の手も要る。最初から他の遺骨と一緒にすれば、その分が要らなくなる。
形式ごとの目安と、遺骨の置き方
| 形式 | 事業者公表の目安 | 遺骨の置き方 |
|---|---|---|
| 合祀(合葬) | 約5万〜30万円 | 最初から他の遺骨と一緒にする |
| 集合・回忌安置 | 約16万5千円〜60万円 | 個別の納骨壇に一定期間置き、その後合祀 |
| 個別墓(単独墓) | 約50万〜150万円 | 墓石やシンボルを個人や家族の単位で持ち、期間後に合祀 |
| 樹木葬 | 約5万〜150万円 | 施設により合祀から個別まで分かれる |
| 納骨堂 | 約10万〜100万円 | 収蔵の期間が施設ごとに違う |
樹木葬と納骨堂の幅が広いのは、名前が置き方を決めていないからだ(出典:永代供養の費用相場(事業者公表の目安)、お墓探しの情報サイトの公表値、いずれも2026年7月30日確認)。樹木葬だから安いという読み方は成り立たない。
全国優良石材店の会は費用例も出している。単独墓は永代供養料40万円に墓石料が加わり、本骨だけを個別に納めて残りは共同の納骨室へ、33回忌を過ぎると墓石を撤去して本骨も共同へ移す。集合墓は永代供養料20万円と墓誌刻字料3万円、合祀墓は永代供養料10万円と墓誌刻字料3万円で、期間はいずれも33回忌までとしている(出典:全国優良石材店の会・永代供養の一般的な料金、2026年7月30日確認)。個別に置く年数が短くなるほど下がる、という同じ構造がここにも出ている。
内訳。永代供養料の外側に乗るもの
永代供養料は総額の別名ではない。事業者の内訳では、永代供養料が約5万円から150万円、納骨料が約3万円、刻字料が約3万円と別立てになっている。追加費用が出る場面として、個別の法要、会場の使用料、生前契約の管理料が挙げられている(出典:永代供養の費用相場(事業者公表の目安)、2026年7月30日確認)。読経を頼めばお布施が加わる施設もあり、永代供養料に含む施設もある。含まれる範囲を先に聞くしかない。
年間管理費の有無も施設で分かれる。合祀したあとは管理費がかからない設計が多いが、個別に置いている期間は毎年かかる例がある。総額を出すなら、個別安置の年数に年額を掛けて足す。
似た言葉で混ざりやすいのが永代使用料だ。指針は使用料を、その墓地の使用権を取得するために必要な料金で、永代使用料という名称で徴収されることも多いものとしている。区画を使う権利の代金が永代使用料、管理と供養を委ねる代金が永代供養料で、前者を払っただけでは墓石代が別に残る。見積書のどちらの名前で書かれているかを見る。支払い方も施設で違うため、振込か現金か、表書きをどうするかは申し込み前に聞いておく。
国の指針は料金を2つに分けている
料金の建て方については、国が墓地の経営者向けに示した指針がある。指針は料金を2つに整理し、ひとつは契約時に払う使用料と年ごとの管理料を組み合わせる方式、もうひとつが永代供養料制だ。永代供養料の性質については「管理料を一括して前払いし、使用料とあわせて一体のものとして払い込むもの」と考える見解があるとしている(出典:厚生労働省・墓地経営、管理の指針等について、2026年7月30日確認)。
同じ指針は、利用者がどの範囲にどれだけ払うのかを認識できることを求め、予測できない事態が生じたなどのやむを得ない事情がない限り「これ以外の部分で様々な名目で料金を追加するようなことがあってはならない」としている(出典:同指針)。見積もりを受け取ったとき、この金額で納骨まで終わるのか、あとから出る項目があるのかを書面で聞く根拠になる。
自治体の合葬墓は、使用料の実額が公表されている
民間の相場は幅で語られるが、自治体が運営する合葬式の墓地は使用料が金額で出ている。相場観の土台にするならこちらが硬い。
東京都の2026年度の募集では、八柱霊園の合葬埋蔵施設が遺骨1体あたり131,000円、同じ八柱で納骨時にすぐ共同埋蔵する区分が53,000円、多磨霊園が61,000円、小平霊園2号基が58,000円で、いずれも年間管理料はかからない。都の注記では、一定期間後共同埋蔵は使用許可日から20年間個別に保管した後に共同埋蔵するもの、直接共同埋蔵は納骨時に速やかに共同埋蔵するものと定義されている。同じ霊園の中で、20年の個別保管が付くかどうかだけで131,000円と53,000円に分かれる(出典:東京都・令和8年度 都立霊園の使用者を募集(2026年5月25日報道発表)、2026年7月30日確認)。
比較のために同じ表に載っている一般埋蔵施設を見ると、青山霊園は4,800,000円から20,480,000円に年間管理料1,620円から5,670円が付く。承継を前提にした区画と合葬とでは、桁が2つ違う。
他の自治体の使用料
| 自治体 | 使用料 | 個別に置く期間 | ほかにかかるもの |
|---|---|---|---|
| 市川市 | 1体用71,000円/2体用142,000円 | 20年、その後合葬室へ | 年間管理料なし |
| 八千代市 | 1体用110,000円/2体用220,000円(税込) | 20年、その後合葬室へ | 毎年の管理料なし |
| 浦安市 | 1焼骨につき13万7,500円 | なし(合祀室) | 使用料のほかにかからない |
| 宝塚市 | 直接合葬55,000円/埋蔵室安置後110,000円/同・生前申込132,000円(税込) | 方式で分かれる | 記名板55,000円 |
| 郡山市 | 個別埋蔵室1体95,000円・2体190,000円/直接合葬45,000円 | 個別は20年 | 記名板あり |
| 青森市 | 納骨室と合葬室98,000円/合葬室のみ62,000円 | 納骨室は20年 | 記名板34,000円 |
| 川崎市 | 使用料70,000円(遺骨1体) | 要項に記載なし | 管理料30,550円を別に納付 |
公営には条件が付く。都立霊園は合葬埋蔵施設で都内に3年以上、一般埋蔵施設で5年以上の継続居住が要件で、2026年度は6,903か所(体)の募集に対する抽選だ。八千代市は市内に1年以上の居住、浦安市は2年以上の住民登録、郡山市は東山霊園の一般墓所を使っている場合は返還が条件になる。募集の時期も自治体ごとに違うので、思い立った月に申し込めるとは限らない(出典:表中の各自治体の公表ページ。川崎市は令和7年度の募集要項。いずれも2026年7月30日確認)。
粉状にすると下がる。決めきれないなら期限付きがある
都立霊園の樹林型合葬埋蔵施設には、同じ施設に2つの価格が並んでいる。多磨霊園2号基は遺骨1体あたり95,000円、粉状にした遺骨1体あたり31,000円。雑司ケ谷霊園は112,000円と37,000円だ(出典:東京都の2026年度募集の報道発表、2026年7月30日確認)。粉状にするかどうかで3分の1近くまで下がる。
粉骨の作業そのものは別に費用がかかるため、合算して比べる。粉状にすると元に戻らないので、金額だけで選ぶ項目ではない。
期限付きで預ける区分もある
静岡市の市営納骨堂には2つの区分がある。永年収蔵は1体106,790円で、遺骨を骨壺から絹の袋に移し、合葬方式で収蔵する。一度収蔵すると返還できない。もうひとつの期限付き収蔵は1体1年につき5,330円で、1年から30年の範囲で希望する期間を預けられ、更新もできる。こちらは収蔵棚に骨壺のまま置き、収蔵数は3,160体だ(出典:静岡市・市営墓地、納骨堂、2026年7月30日確認)。
行き先を決めきれない段階で一番戻せない選択をするのが、決める前に合祀してしまうことだ。期限付きの区分や、個別安置の期間があるタイプは、判断を後ろに倒すための費用として読める。郡山市は個別埋蔵室にある間は返還が可能で、合葬室に移ったあとは返還できないとしている。青森市も、納骨室に収蔵している間は改葬許可申請によって引き取れるとしている(出典:郡山市・東山霊園合葬墓、青森市・月見野霊園合葬墓、2026年7月30日確認)。
合祀は戻せない。どこで戻せなくなるのか
形式を決めるときに一番効くのは金額ではなく、あとで遺骨を出せるかどうかだ。公営の案内はこの点をはっきり書いている。
- 名古屋市みどりが丘公園は、合葬式墓地に埋蔵された遺骨は一切返還できず、改葬も分骨もできないとしている。墓地管理料は不要とされ、使用前で許可から2年以内に限り使用料の半額が戻る規定がある
- 宝塚市は、合葬式墓所へ埋蔵した焼骨は一切返還することができないとしている
- 川崎市は、一度埋蔵した遺骨は取り出すことができないとしている
- 浦安市は、合祀室に埋蔵した後は返還できないとしている
- 静岡市の永年収蔵も、一度収蔵すると返還できない
- 郡山市と青森市は、個別の埋蔵室や納骨室にある間なら引き取れるが、合葬室に移ったあとは戻せない
参拝の作法にも制限が付く。浦安市の合葬式墓地は埋蔵者の氏名を記した記名板などの構造物がなく、納骨の際に親族が立ち会うこともできないとしている(出典:浦安市・合葬式墓地の申請手続き、2026年7月30日確認)。名前を残したい、納骨に立ち会いたいという希望があるなら、金額より先にこの条件で候補が絞られる。記名板を別料金で用意している自治体もあり、宝塚市は55,000円、青森市は34,000円としている。
国の標準契約約款も同じ構造でできている。厚生労働省の指針が示した埋蔵管理委託型の約款は、焼骨が合葬墓または納骨堂に移された場合には委託した側は「契約を解除することができない」と定め、解説で、他の焼骨と一体になった後は目的の焼骨だけを取り出すことが難しいためだと説明している(出典:厚生労働省の指針、埋蔵管理委託型標準契約約款、2026年7月30日確認)。取り出せないのは施設の意地悪ではなく、合祀という方式そのものの性質だ。
20年後に選び直す可能性があるか
判断はここに寄る。転居の予定、きょうだいや子の意向、手元に少し残したいかどうか。可能性があるなら、直接合祀は選ばず、個別安置の期間がある区分を選ぶ。その差額が、選び直す権利の値段になる。逆に、動かす理由が思い当たらないなら、20年分の個別保管に払う意味は薄い。
分骨を考えるなら合祀の前でなければならず、名古屋市のように分骨自体を認めない施設もある。一部を手元に残す、海に還すといった選び方は散骨のやり方と費用で扱っている。
永代は永遠ではない。契約で見る4か所
永代供養という言葉に法律上の定義はない。厚生労働省の指針は、この方式について確立された定義や慣習があるわけではなく、個々の墓所で管理するもの、一定期間経過後に合葬墓に移すもの、初めから合葬墓に納めるものなど実態は様々だと書いている。指針が出た平成12年の時点では、229の墓地が永代供養墓を扱っているという民間の調査結果が紹介されていた(出典:厚生労働省の指針、2026年7月30日確認)。比較的新しい方式なので、契約書を読む以外に中身を確かめる方法がない。
同じ指針は使用期限を4つに整理している。期限の定めがない無期限制、管理料が払われている間は続く管理料継続制、30年などの期限を定めて期限後は納骨堂や合葬墓へ改葬する有期限制、それに更新を約束した有期限更新制だ。そして「永代使用」と表示しながら実際は後ろの類型であることもあり、具体的な内容が正しく理解される必要があると指摘している。永代という語が期限のなさを意味しない、と国の文書が書いていることになる。
埋蔵管理委託型の約款は、埋蔵から一定年数を経過したときは経営者が合葬墓または納骨堂へ焼骨を移すことができる、という条項を標準として置いている。解説は、永久に個々の墓地として管理する形は将来の管理費用の確保が難しく適切でないとしており、一定年数で合葬するのが設計として想定されている。33回忌や13回忌で区切る事業者の説明も、この設計の上に乗っている。
読む4か所
- 個別に安置する年数と、その起算日。納骨日からか、使用許可日からかで実際の年数が変わる
- 合祀へ移す判断を誰がいつ行うか。連絡が来るのか、来ないまま移るのか
- 年間管理費の有無と、滞納したときの扱い
- 解約したときの返金条項。標準約款では、焼骨がまだ埋蔵されておらず料金が支払われている場合に、契約成立後の一定期間内の解除に限って一部を返還する形が示されている
この指針は平成12年の通知で、民間の墓地に同じ約款を強制するものではない。手元の契約書がこれと違っていても違法という話にはならないので、違いを見つけて質問するための物差しとして使う。
墓じまいから移すときの総額と、動かす順番
すでにある墓から移す場合、供養先の費用だけでは終わらない。事業者の内訳では、撤去工事費が1平方メートルあたり8万円から15万円、閉眼供養が3万円から10万円、行政手続きが3,000円程度までで、2平方メートルの区画なら20万円から40万円が目安とされている(出典:お墓探しの情報サイトの公表値、2026年7月30日確認)。ここに供養先の使用料を足したものが総額になる。撤去側の内訳の詰め方は墓じまいとは?費用と流れにまとめている。
順番を間違えると止まる。墓地、埋葬等に関する法律は第5条で改葬に市町村長の許可を要するとし、第8条で改葬許可証の交付を定め、第14条で墓地の管理者は許可証を受理した後でなければ埋蔵させてはならない、納骨堂の管理者は受理した後でなければ収蔵してはならないとしている(出典:e-Gov法令検索・墓地、埋葬等に関する法律、2026年7月30日確認)。供養先を決めて受入の証明をもらい、許可証が出てから納骨、という順番が法律側から決まっている。金額を比べている段階でも、受入先の候補を1つ決めておかないと手続きが始まらない。書類の実務は改葬許可申請の手順と必要書類で扱う。
市営墓地から市営の合葬墓へ移すときの特例
同じ自治体の中で移す場合に、金額の建て方が変わる例がある。青森市は市営霊園や墓園の墓地区画から合葬室へ改葬する場合、改葬する遺骨の体数にかかわらず、返還する墓地区画1区画につき62,000円としている(出典:青森市・月見野霊園合葬墓、2026年7月30日確認)。体あたりではなく区画あたりなので、骨壺の数が多い家ほど差が出る。逆に郡山市のように、一般墓所の使用者は返還が申込の条件になる自治体もある。今の墓が公営なら、民間の相場を調べる前に自分の市の霊園のページを開くほうが早い。
撤去と供養先を、同じ紙の上で比べる
面積あたりの単価と、外柵や基礎をどこまで含むかは業者で差が出る。地域の石材店の金額を並べておくと、供養先の使用料と合わせた総額で判断できる。
無料で墓じまいの費用を比べる遺骨の数で総額が動く。1体あたりの課金に注意する
公営の使用料は1体あたりで積み上がる。都立霊園も市川市も八千代市も浦安市も郡山市も、金額は遺骨1体あたり、または1焼骨あたりで決まる。先祖代々の墓を片づけると、出てくる骨壺が4つ5つになることは珍しくない。1体あたり5万円としても、6体で30万円になる。合祀なら安いという前提は、体数で崩れる。
最初にやることは金額を調べることではなく、体数を確定させることだ。墓地の管理者に記録を確認し、実際に開けたときの数と合っているかを見る。数が変われば、改葬許可の申請枚数も供養先の使用料も動く。
体数が多いときの手は3つある。1つは青森市のような区画単位の特例がある自治体を先に確認すること。2つは全部を同じ形式にせず、1体だけ個別安置にして残りを合祀にする組み合わせ。3つは粉状にすると使用料が下がる区分を使うことだ。どれも施設側の条件次第なので、体数を伝えたうえで見積もりを出してもらう。
体数を伝えて、撤去の金額を先に確定させる
骨壺の数と区画の面積が分かると、撤去の見積もりは具体的になる。複数の石材店の金額を並べておくと、供養先を選ぶ前に予算の上限が決まる。
無料で墓じまいの費用を比べる墓地と納骨堂は法律上別の施設。許可と経営を確認する
法律の上では墓地と納骨堂は違うものだ。墓地、埋葬等に関する法律の第2条は、墓地を墳墓を設けるために都道府県知事の許可を受けた区域、納骨堂を他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために許可を受けた施設と定めている。第10条は、墓地、納骨堂、火葬場を経営しようとする者に都道府県知事の許可を求めている(出典:e-Gov法令検索・墓地、埋葬等に関する法律、2026年7月30日確認)。名称が霊園でも納骨堂でも樹木葬でも、許可のある施設かどうかが最初の線になる。
費用の建て方が墓地と納骨堂で変わるのも、この違いから来ている。納骨堂は焼骨を収蔵する施設なので、静岡市のように1年単位で使用料を取る区分が成り立つ。墓地は焼骨を埋蔵する区域なので、いったん埋蔵したものを年単位で切り替える設計にはしにくい。期間を区切って預けたいなら納骨堂の区分、行き先を1回で決めたいなら墓地の合葬室、という探し方になる。なお第4条は焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないとしており、費用を抑える方向で自宅の敷地を使う選択は初めから外れる。
もうひとつ見るのは、施設の側が続くかどうかだ。指針は経営許可の審査項目として、当初から過度な負債を抱えていないこと、中長期的な需要見込みと収支見込みが適切であること、墓地以外の事業を行っている場合は経理と会計を区分することを挙げている(出典:厚生労働省の指針、2026年7月30日確認)。合祀は数十年後の管理を前払いで買う契約なので、施設が存続するかどうかが金額と同じ重みを持つ。自治体の合葬墓が候補に挙がるのは、この点の読みやすさが理由になる。
相談として上がっている揉め方と、判断しない範囲
国民生活センターのPIO-NETに登録された墓の相談件数は、2022年度1,148件、2023年度1,044件、2024年度1,013件で、2025年度は集計時点で112件(前年同期122件)となっている。集計は2025年5月31日現在だ。最近の事例には、遠方の寺院の永代供養墓に納骨している両親の遺骨を近隣の霊園へ移したいが高額な離檀料を請求されて進まない、寺院に墓じまいを依頼したところ請求根拠が不明な項目のある高額な費用を請求された、といった内容が挙がっている(出典:国民生活センター・墓、葬儀サービス、2026年7月30日確認)。
読みどころは、永代供養墓に納めた後で動かしたくなる人がいる、という点だ。合祀済みなら移せない。個別安置の期間中なら改葬の話になり、そこで新たな費用と交渉が発生する。入口で払う金額だけを比べると、この局面の費用が見えない。
編集部が判断しない範囲
編集部は士業ではない。次の4つは記事ではなく専門家に確認する範囲になる。
- 誰が費用を負担するかで親族が対立している。負担者を定めた法令はなく、当事者の協議か、まとまらなければ弁護士の範囲になる
- 祭祀を承継する人を誰にするか。協議か家庭裁判所の判断による領域で、記事では決められない
- 離檀料の金額で合意できない。支払い義務を争う段階に入ったら弁護士に相談する
- 相続税に関係するか。国税庁は相続税がかからない財産として、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物を挙げている(令和7年4月1日現在法令等。出典:国税庁・相続税がかからない財産、2026年7月30日確認)。永代供養料の支払いがどう扱われるかは税理士に確認する
ここに載せた自治体の使用料と申込条件は、各市の公表ページから2026年7月30日に取ったものだ。募集は年度単位で条件が変わり、使用料の改定もある。申し込む前に、自分の市区町村とその施設の現在の要項で確認してほしい。民間の相場は公的な出所がないため、事業者が公表している目安として幅で書いている。自分の区画の面積と、遺骨の体数で置き換えて読むと近い数字になる。
次に読む順番
- 撤去と手続きの全体像は墓じまいとは?費用と流れ、遺骨の行き先の決め方
- 役所に出す書類は改葬許可申請の手順と必要書類
- 手元に残す、海に還すという選び方は散骨のやり方と費用
